独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年4月25日

トミタ電機株式会社

取締役会 御中

 

アスカ監査法人

  東京都港区

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

坂  井  義  和

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

伊  藤  昌  久

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトミタ電機株式会社の2024年2月1日から2025年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トミタ電機株式会社及び連結子会社の2025年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

トミタ電機グループは、トミタ電機株式会社(以下、会社)及び子会社(2社)により構成され、主に電子部品材料であるフェライトコア(磁性材料)、電子部品のコイルトランスの製造及び販売をおこなっている。

当連結会計年度におけるフェライトコア販売は、中国市場での在庫調整が解消に向かったが、需要の回復が伸び悩んだ。日本市場においては、産業機器関連、工作機械関連、半導体製造装置関連において在庫調整が長引き、需要低迷により低調に推移した。

また、コイルトランス販売も産業機器関連ならびに半導体製造装置関連が伸び悩んだ。

上記状況において、トミタ電機株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている棚卸資産(残高合計881,371千円)は、総資産の約18.4%を占めている。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法(ロ)棚卸資産に記載のとおり、棚卸資産の連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としている。

棚卸資産のうち、長期滞留が認められる在庫については、取得原価に一定の掛け率を乗じ、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用している。

また、上記帳簿価額切り下げに係る掛け率の設定に関して、棚卸資産を一定の区分に分け、当該区分毎の過年度の販売・使用実績に基づく評価に応じた規則的な帳簿価額の切下げ基準を設定している。

このように、正味売却価額の見積りには、過年度の販売・使用実績という仮定がなされており、その仮定には経営者による判断が伴い、棚卸資産の連結貸借対照表価額に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が、当連結会計年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、棚卸資産の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

①在庫評価資料の網羅性、正確性の確認をした。

②帳簿価額と正味売却価額との比較、正味売却価額の根拠となる売価の適切性を確認した。

③評価に関する掛け率の適切性を確認した。

④当該評価性引当額の前期末計上額と当期の廃棄額との比較をおこなった。

⑤上記に関連する内部統制を確認した。

⑥海外現地監査人へ上記①から④の監査手続を指示し、その実施結果を監査調書にて確認をした。

 

 

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

トミタ電機株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産(残高合計2,160,139千円)は、総資産の約45.1%を占めている。

注記事項「(重要な会計上の見積り)固定資産の減損」に記載のとおり、これらの固定資産は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額を貸借対照表価額としているが、減損損失額は、資産又は資産グループにおいて営業活動から生ずる損益等の継続的なマイナス、経営環境の著しい悪化、市場価格の著しい下落等を減損の兆候とし、減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定し、その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。この一連の処理は資産グループごとに行われるが、トミタ電機株式会社は概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である資産グループとして、電子部品材料事業、及び不動産賃貸事業に属する土地等を識別している。

電子部品材料事業については、継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められる。また、不動産賃貸事業に属する土地等には、遊休状態にあるもの又は稼働率が著しく低下しているものがあり、同じく減損の兆候が認められる。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、正味売却価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失の認識は不要と判断されている。

当該判定に当たり、トミタ電機株式会社は回収可能価額として正味売却価額を用いているが、これは時価から処分費用見込額を控除して算定される。この算定に当たり、会社は、電子部品材料事業に供用する資産グループについては、外部の専門家である不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(過去に取得した不動産鑑定評価に地価の変動を反映させて補正する方法を含む)等を基礎としており、当該不動産鑑定評価においては、取引事例比較法等による評価額を利用している。また、不動産賃貸事業に属する土地等については近隣物件の過去の売買事例等(地価の変動を反映させて補正する方法を含む)等を基礎としている。

これらの評価額の算定過程は見積りの不確実性を伴うことから、当該経営者の判断が正味売却価額の見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、有形固定資産及び無形固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

①減損の兆候の把握及び減損損失の認識の判定に係る内部統制を確認した。

②減損の兆候の把握に関する妥当性の評価のための以下の監査手続を実施した。

・営業活動から生ずる損益の継続的なマイナスの判断の基礎となる各資産グループの損益実績について、会計帳簿との突合等を実施した。

・市場価格の著しい下落の有無が適切に把握されているか、関連する資料の閲覧等により検討した。

・経営環境の著しい悪化や使用範囲の変化等の状況の有無について、経営者への質問、取締役会議事録の閲覧及び利用可能な外部情報の閲覧等により確かめた。

③減損損失の認識の判定における正味売却価額の合理性の評価のための以下の監査手続を実施した。

・経営者が利用した外部の専門家である不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。

・会社が利用した不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を閲覧し、当該不動産鑑定評価の前提条件や採用した評価手法、評価額決定に至る判断過程を把握するとともに、鑑定評価に使用された取引事例比較法等による評価額について、入手可能な近隣の同種の物件の売買事例との比較等を実施した。

・会社が利用した過去に取得した不動産鑑定評価及び近隣物件の売買事例については、地価の変動を反映させて補正する方法として、外部情報の閲覧等による検証を実施した。

・連結子会社が利用する事務所の正味売却価額の見積りの妥当性について、海外現地監査人に監査手続を指示し、その実施結果を監査調書にて確認した。

 

 

 

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において 一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、トミタ電機株式会社の2025年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、トミタ電機株式会社が2025年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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