独立監査人の監査報告書

 

 

 

2025年4月28日

株式会社クシム

  取  締  役  会  御 中

 

 

UHY東京監査法人

 

東京都品川区

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

安  河  内  明

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

谷  田  修  一

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クシムの2022年11月1日から2023年10月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クシム及び連結子会社の2023年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は、2023年11月14日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付株式会社クシム第11回新株予約権(停止要請条項付)の発行を決議し、2023年11月30日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

チューリンガム株式会社に係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は株式交換によってチューリンガム社株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして認識し、前連結会計年度末の連結貸借対照表に2,001,373千円ののれんを計上している。

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、当該のれんについて、取得価額のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから、前連結会計年度より減損の兆候を識別している。また、会社は、チューリンガム社の将来の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを帳簿価額と比較検討することによって、減損の認識の判定を行っている。

 なお、前連結会計年度において減損損失の認識の判定を行った結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含むチューリンガム株式会社の固定資産の帳簿価額を上回ることから、減損損失を計上していない。

 注記事項(連結損益計算書関係)※10 減損損失 に記載のとおり、当連結会計年度において、トークンエコノミクスのコンサルティングの受注案件の収益化の遅延による影響により計画対比で営業損益が悪化し、事業計画の見直しを余儀なくされている。その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含むチューリンガム株式会社の固定資産の帳簿価額を下回ったことから、当連結会計年度において、当該のれんについて950,204千円の減損損失を計上している。

 減損の認識及び測定に利用される将来キャッシュ・フローは、経営陣によって承認された見直し後の事業計画を基礎として算定しており、割引率については当該資金生成単位の加重平均資本コスト11.5%を使用している。また、当該事業計画には過去の予算達成率、受注の獲得予測及び受注の収益計上時期といった重要な仮定が含まれている。

 将来キャッシュ・フローの見積りについては不確実性を伴い、また、経営者の主観的判断を伴う重要な仮定が含まれていることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、チューリンガム株式会社に係るのれんの評価の妥当性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

・減損の認識から測定に至るまでののれんの評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。

・将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画が実行可能で合理的なものであるかどうか検討するため、市場環境の見込みや、受注の獲得予測及び受注の収益計上時期といった重要な仮定について経営者と議論を行った。また、事業計画の根拠となった資料を閲覧し、入手可能な外部情報との整合性を検討した。

・会社が前連結会計年度の減損の認識及び測定で利用した事業計画と当連結会計年度の実績を比較することにより、見直し後の事業計画の見積りの精度と実行可能性を検証した。当該手続には、過去の予算達成率に係る検証を含んでいる。

・減損の測定に利用した割引率については、評価専門家を関与させ、計算手法及びインプットデータの選択について適切性を評価するとともに、計算結果の合理性を検討した。

 

 

株式会社カイカエクスチェンジ(現:株式会社Zaif)が保有する暗号資産の実在性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項(追加情報)に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている暗号資産は50,274,527千円であり、連結総資産の83.0%を占めている。このうち、株式会社カイカエクスチェンジが保有する利用者暗号資産が49,721,680千円(連結調整後)となっている。

 暗号資産交換業を営む株式会社カイカエクスチェンジは、多額の暗号資産を保管しており、同社が管理する電子ウォレットにおいて顧客の暗号資産の預託を受けている。株式会社カイカエクスチェンジは、権限のない第三者から電子ウォレットが不正アクセスを受けるリスクを軽減する等の目的でサイバーセキュリティ対策を講じているものの、仮に、不正アクセスが行われ、これらの電子ウォレットで管理される暗号資産が消失した場合、会社グループ全体の経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性がある。

 以上より、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、株式会社カイカエクスチェンジが保有する暗号資産の実在性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の理解

経営者に対する質問及び関連資料の閲覧を行い、以下のとおり暗号資産の実在性に関連する内部統制を理解した。

・株式会社カイカエクスチェンジが保有する暗号資産関連システムに対するアクセス管理及び同システムへの操作ログをモニタリングする統制

・株式会社カイカエクスチェンジが保有する暗号資産の帳簿残高と暗号資産関連システムとを照合する統制

(2) 暗号資産の実在性の検証手続

株式会社カイカエクスチェンジが保有する暗号資産の実在性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

・株式会社カイカエクスチェンジが利用する暗号資産管理システムにおける暗号資産残高とブロックチェーンから入手した情報を照合した。

・株式会社カイカエクスチェンジが管理している所有権確認済みのアドレスに関するブロックチェーン上の情報を入手し、所有権を保持している暗号資産により残高が構成されていることを確認した。

 

 

活発な市場が存在しない暗号資産の評価に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項「(重要な会計上の見積り)活発な市場が存在しない暗号資産の評価」及び 注記事項「(連結損益計算書関係)※2」に記載されているとおり、会社は連結損益計算書において、活発な市場が存在しない暗号資産評価損(売上高)922,377千円を計上している。

 活発な市場が存在しない暗号資産の評価については、移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)により行っており、収益性の低下に基づく簿価切下げについては、連結会計年度末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)が取得原価を下回る場合には、処分見込価額まで帳簿価額を切下げることとしている。

 一般的に活発な市場が存在しない暗号資産は、市場価格がなく、客観的な価額としての時価を把握することが困難な場合が多いと想定されるものの、当社グループで保有する暗号資産は市場価格が存在するため、これまで処分見込価額として市場価格を採用していた。しかし、当連結会計年度において、会社は保有する暗号資産の市場価格や取引量の推移、発行元の流通拡大施策の成果等を勘案したところ、処分見込価額の算定において市場価格を採用できないと判断し、重要性の乏しいものを除いて対象となる暗号資産の評価を備忘価額まで切り下げている。

 当連結会計年度に計上された活発な市場が存在しない暗号資産に係る評価損(売上高)に金額的重要性があること、上記のとおり処分見込価額の検討には経営者の判断が必要となることに鑑み、当監査法人は、活発な市場が存在しない暗号資産の評価に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、活発な市場が存在しない暗号資産の評価に関する判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・暗号資産の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・会社が、処分見込価額の算定において市場価格を採用できないと判断した根拠について、以下の検討を実施した。

‐保有する暗号資産を一度に売買・換金できる処分見込価額として市場価格を採用できないとする会社の見解と整合していることを確かめた。

‐保有する暗号資産の相対取引での販売可能性及び暗号資産市場の動向を含む外部経営環境の変化が会社グループの保有する暗号資産の流通量に与える影響、流通量拡大施策等について経営者に質問した。

・処分見込価額の算定の基礎となる暗号資産ごとの市場価格や一定期間ごとの取引量実績の情報が監査人が収集した情報と整合していることを確かめるとともに、処分見込価額について経営者へ質問し、処分見込価額の算定において市場価格を採用できないと判断した理由も含め処分見込価額を備忘価額とした根拠を確かめた。

・活発な市場が存在しない暗号資産に係る評価の検討資料を閲覧し、処分見込価額に基づく暗号資産評価損計上額について再計算を実施した。

 

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2024年1月26日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社クシムの20231031日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社クシムが2023年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

会社は、内部統制報告書に記載されているとおり、連結子会社である株式会社カイカエクスチェンジホールディングス(2023年11月1日付で株式会社ZEDホールディングスに商号変更。)並びにその完全子会社である株式会社カイカエクスチェンジ(2023年11月1日付で株式会社Zaifに商号変更。)及び株式会社カイカキャピタル(2023年11月1日付で株式会社Web3キャピタルに商号変更。)については、評価の範囲に含めていない。当該会社については、2023年10月31日付で株式を取得し、連結子会社となったものであり、内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断したためである。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。