種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
120,000,000 |
計 |
120,000,000 |
(注)1 2025年3月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、普通株式の発行可能株式総数は同日より30,000,000株増加し、150,000,000株となっております。
2 2025年3月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、A種種類株式の発行可能株式数は同日より33,000,000株増加し、33,000,000株となっております。
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1 「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当
本A種種類株式の優先配当年率は、日本円TIBOR(6か月物)に2.0%を加算した数値に設定されており、本A種種類株式の株主(以下「本優先株主」といいます。)は普通株主に優先して配当を受け取ることができます。ある事業年度において、本優先株主への優先配当金が不足した場合、当該不足額は翌事業年度以降に累積します。また、本A種種類株式は参加型であり、本優先株主は、当該優先配当に加え、普通株主に配当を行うときは、本A種種類株式1株につき、それぞれ、普通株式1株当たりの剰余金と同額の剰余金の配当を受け取ることができます。
(2)残余財産の分配
(a)当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記bに定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を加えた額の金銭を支払います。但し、本(a)においては、残余財産の分配が行われる日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算します。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てます。
(b)A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3)取得請求権
本A種種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権(以下「本普通株式対価取得請求権」といいます。)が付されております。本A種種類株式発行要項において、本優先株主は、本A種種類株式について最初の払込みがなされた日(以下「本払込日」といいます。)以降、いつでも、当社に対して、当社の普通株式を対価として本A種種類株式の全部又は一部を取得することを請求できることとされておりますが、本引受契約において、本優先株主は、本払込日から3年後の応当日である2028年3月28日以降に限り、本普通株式対価取得請求権を行使できることとされております(但し、一定の場合は当該期間中も本普通株式対価取得請求権を行使することができます。)。当社としましては、当社の経済的状況、即時の希薄化の懸念の抑制及び事業再建計画の実行可能性等を考慮し、割当予定先と協議した結果、本普通株式対価取得請求権の行使が制限される期間を3年と設定しました。本普通株式対価取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、本A種種類株式1株あたりの払込金額(100円)(以下「本払込金額」といいます。)に累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を加えた額を、取得価額で除して得られる数となります。なお、累積未払配当金相当額とは、ある事業年度において本優先株主に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度に係る上記①に定める優先配当金(以下「A種優先配当金」といいます。)の額に達しない場合において、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)まで、同事業年度に係る上記①に定める配当年率で単利計算により累積するところのその額をいい、日割未払優先配当金額とは、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該分配日が2025年12月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行う方法(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)により算出されるA種優先配当金相当額をいいます。取得価額(以下「取得価額」といいます。)は、足元の当社の経営状況や、第81回新株予約権の行使による希薄化及びその可能性が当社の株価に対して短期的に影響を与える可能性があることを考慮し、一時的な株価変動の影響を排除するのに適切な期間を割当予定先と協議の上、2025年1月15日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値の平均値(以下「終値平均」といいます。)(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。)である95.9円(2025年1月14日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値である82円の116.95%に相当します。)としております。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えるものといたします。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
分割前発行済普通株式数 |
分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用します。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整します。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用します。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とし、「発行済普通株式数」は、当社が当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得され又は当社に対して取得を請求できる株式を発行している場合には、その時点で当該株式の全てがその時点での条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、また、当社が新株予約権を発行している場合には、その時点で当該新株予約権の全てがその時点での条件で行使され普通株式が交付されたものとみなして算定されます。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
(発行済普通株式数 -当社が保有する 普通株式の数) |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
普通株式1株当たりの時価 |
||||||||
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用します。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。
⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとします。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとします。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、株式交付、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とします。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行いません。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌されます。
(5)金銭を対価とする取得条項
本A種種類株式には、金銭を対価とする取得条項(以下「本金銭対価取得条項」といいます。)が付されております。当社は、本払込日の翌日以降いつでも当社の取締役会が別に定める日(但し、当社は、14日前までに、書面による通知を本優先株主に対して行うことを要します。以下「取得日」といいます。)が到来することをもって、取得日における分配可能額を限度として、金銭を対価として、本A種種類株式の全部又は一部を取得することができます。本金銭対価取得条項を行使する場合に交付される金銭の額は、本A種種類株式1株につき、本払込金額に累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を加えた額となります。なお、一部取得を行うにあたり、本優先株主が複数存在する場合には、取得する本A種種類株式は、比例按分により当社の取締役会が決定します。また、原則として本普通株式対価取得請求権と本金銭対価取得条項の優劣関係は、効力発生日の先後により決まることとなりますが、本引受契約上、割当予定先が本金銭対価取得条項の発動に係る当社からの通知を受領した場合、割当予定先は本普通株式対価取得請求権を行使できないものとされております。
(6)議決権及び譲渡制限
本A種種類株式には、株主総会における議決権が付与されておらず、その譲渡については、当社取締役会の承認を要します。
第15回新株予約権
決議年月日 |
2016年7月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員40 |
新株予約権の数(個)※ |
1,850(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 92,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
179(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2018年7月20日~2026年7月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 179(注)6 資本組入額 90 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。
2.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新発行株式数 |
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法236条1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6.2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第17回新株予約権
決議年月日 |
2016年7月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員72 |
新株予約権の数(個)※ |
440(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 22,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
179(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2018年7月20日~2026年7月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 179(注)6 資本組入額 90 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権
決議年月日 |
2016年8月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員15 |
新株予約権の数(個)※ |
140(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
179(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2018年8月23日~2026年8月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 179(注)6 資本組入額 90 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権
決議年月日 |
2017年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2 従業員132 |
新株予約権の数(個)※ |
1,755[1,745](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式87,750[87,250](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
320(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2019年7月1日~2027年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 320(注)6 資本組入額 160 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第22回新株予約権
決議年月日 |
2017年12月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 |
新株予約権の数(個)※ |
50(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
389(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2018年12月19日~2027年12月18日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第24回新株予約権
決議年月日 |
2017年12月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
新株予約権の数(個)※ |
380(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 19,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
389(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2019年12月29日~2027年12月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第25回新株予約権
決議年月日 |
2018年3月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 従業員98 |
新株予約権の数(個)※ |
1,430[1,410](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 71,500[70,500](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
389(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年3月13日~2028年3月12日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第26回新株予約権
決議年月日 |
2018年3月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員14 |
新株予約権の数(個)※ |
330(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 16,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
389(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年3月13日~2028年3月12日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 389(注)6 資本組入額 195 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第28回新株予約権
決議年月日 |
2018年10月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
696(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年10月23日~2028年10月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第29回新株予約権
決議年月日 |
2019年5月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員9 アドバイザー1 |
新株予約権の数(個)※ |
325(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 16,250(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
696(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2020年5月28日~2027年5月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第30回新株予約権
決議年月日 |
2019年6月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員15 |
新株予約権の数(個)※ |
6,450(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 322,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
696(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月11日~2029年6月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第31回新株予約権
決議年月日 |
2019年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 従業員141 |
新株予約権の数(個)※ |
2,685[2,665](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 134,250[133,250](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
696(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月21日~2029年6月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第32回新株予約権
決議年月日 |
2019年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員13 |
新株予約権の数(個)※ |
160(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
696(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月21日~2029年6月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 696(注)6 資本組入額 348 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第35回新株予約権
決議年月日 |
2019年10月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外監査役1 |
新株予約権の数(個)※ |
200(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年10月22日~2029年10月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第36回新株予約権
決議年月日 |
2019年12月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員13 |
新株予約権の数(個)※ |
125(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,250(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2021年12月21日~2029年12月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第37回新株予約権
決議年月日 |
2020年2月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 子会社役員2 |
新株予約権の数(個)※ |
480(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 24,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年2月22日~2030年2月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第38回新株予約権
決議年月日 |
2020年4月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 社外監査役1 従業員2 |
新株予約権の数(個)※ |
700(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 35,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年4月21日~2030年4月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第39回新株予約権
決議年月日 |
2020年4月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 |
新株予約権の数(個)※ |
750(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 37,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年4月21日~2030年4月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第40回新株予約権
決議年月日 |
2020年4月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年4月21日~2030年4月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第42回新株予約権
決議年月日 |
2020年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員16 |
新株予約権の数(個)※ |
260(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 13,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年7月29日~2030年7月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第43回新株予約権
決議年月日 |
2020年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員3 従業員14 |
新株予約権の数(個)※ |
900(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 45,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年7月29日~2030年7月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第44回新株予約権
決議年月日 |
2020年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員8 従業員105 |
新株予約権の数(個)※ |
2,225[2,185](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 111,250[109,250](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年7月29日~2030年7月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第45回新株予約権
決議年月日 |
2020年8月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員2 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年8月28日~2030年8月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第48回新株予約権
決議年月日 |
2020年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
新株予約権の数(個)※ |
70(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年9月30日~2030年9月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第49回新株予約権
決議年月日 |
2020年12月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員7 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年8月28日~2030年8月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第51回新株予約権
決議年月日 |
2020年12月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 従業員2 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年12月29日~2030年12月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第52回新株予約権
決議年月日 |
2021年1月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員3 従業員7 |
新株予約権の数(個)※ |
575(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 28,750(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2031年1月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第53回新株予約権
決議年月日 |
2021年1月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2031年1月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第54回新株予約権
決議年月日 |
2021年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員2 |
新株予約権の数(個)※ |
250(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年3月31日~2031年3月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第55回新株予約権
決議年月日 |
2021年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員16 |
新株予約権の数(個)※ |
700(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 35,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年6月25日~2031年6月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第56回新株予約権
決議年月日 |
2021年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員2 |
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2022年10月28日~2030年10月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第57回新株予約権
決議年月日 |
2021年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 子会社役員11 従業員198 |
新株予約権の数(個)※ |
7,490[7,430](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 374,500[371,500](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年7月17日~2031年7月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第58回新株予約権
決議年月日 |
2021年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 |
新株予約権の数(個)※ |
165(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,250(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年7月17日~2031年7月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第59回新株予約権
決議年月日 |
2021年11月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員4 |
新株予約権の数(個)※ |
250(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年11月20日~2031年11月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第60回新株予約権
決議年月日 |
2022年2月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員112 子会社役員3 |
新株予約権の数(個)※ |
4,085[4,520](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 204,250[226,000](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年2月22日~2032年2月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第61回新株予約権
決議年月日 |
2022年2月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員15 |
新株予約権の数(個)※ |
650(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 32,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年2月22日~2032年2月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第62回新株予約権
決議年月日 |
2022年3月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員4 |
新株予約権の数(個)※ |
410(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,500(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年3月24日~2032年3月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第63回新株予約権
決議年月日 |
2022年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員50 |
新株予約権の数(個)※ |
460[440](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 23,000[22,000](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年5月22日~2032年5月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第64回新株予約権
決議年月日 |
2022年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3 社外取締役1 社外監査役1 子会社役員10 従業員119 |
新株予約権の数(個)※ |
5,580[5,480](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 279,000[274,000](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年7月2日~2032年7月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第65回新株予約権
決議年月日 |
2022年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 従業員48 |
新株予約権の数(個)※ |
875(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 43,750(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年7月2日~2032年7月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第66回新株予約権
決議年月日 |
2022年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員8 従業員60 |
新株予約権の数(個)※ |
6,235[6,225](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 311,750[311,250](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年7月2日~2032年7月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第76回新株予約権
決議年月日 |
2022年10月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員9 子会社役員1 |
新株予約権の数(個)※ |
1,115(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 55,750(注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年10月22日~2032年10月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第77回新株予約権
決議年月日 |
2022年11月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員9 従業員80 |
新株予約権の数(個)※ |
4,345[4,940](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 217,250[247,000](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年11月23日~2032年11月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第78回新株予約権
決議年月日 |
2022年11月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員10 |
新株予約権の数(個)※ |
160[140](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,000[7,000](注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4、6 |
新株予約権の行使期間※ |
2025年1月4日~2033年1月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860(注)6 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第79回新株予約権
決議年月日 |
2023年1月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員2 |
新株予約権の数(個)※ |
1,000(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4 |
新株予約権の行使期間※ |
2025年1月6日~2033年1月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
第80回新株予約権
決議年月日 |
2023年1月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
新株予約権の数(個)※ |
22,500(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 22,500(注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
860(注)3、4 |
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2033年1月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 860 資本組入額 430 |
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第81回新株予約権
決議年月日 |
2024年9月19日 |
新株予約権の数(個)※ |
251,500[184,900] (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(株)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
当社普通株式 25,150,000[18,490,000] (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
(注)3、4 |
新株予約権の行使期間※ |
2024年10月8日(当日を含む。)から2027年10月7日(当日を含む。) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の価額※ |
(注)6 |
金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額 |
該当事項はありません。 |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
1.新株予約権1個につき目的となる株式数
本新株予約権の目的である株式の総数は30,000,000株であり、当事業年度の末日(2024年12月31日)時点では本新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株とする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率 |
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
3.新株予約権の割当日後、次の算式により行使価額を修正する。
(1)行使価額は、割当日の翌取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して3取引日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の95%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定期間内に(注)4.の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
(2)下限行使価額は、当初75円とする。
(3)下限行使価額は、(注)4.の規定を準用して調整される。
4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
時価 |
||||||
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当社の株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)3.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)(注)3.及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、141円とする。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
|
第4四半期会計期間 (2024年10月1日から 2024年12月31日まで) |
第19期 (2024年1月1日から 2024年12月31日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
48,500 |
48,500 |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
4,850,000 |
4,850,000 |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
108.71 |
108.71 |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
503 |
503 |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
48,500 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
4,850,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
108.71 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
503 |
年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2020年2月11日 (注)1、2 |
17,109 |
438,353 |
299,441 |
621,010 |
299,441 |
4,462,616 |
2020年2月28日 (注)3、4 |
3,425 |
441,778 |
75,007 |
696,018 |
75,007 |
4,537,623 |
2020年3月31日 (注)5 |
3,425 |
445,203 |
75,007 |
771,025 |
75,007 |
4,612,631 |
2020年5月20日 (注)6 |
1,600 |
446,803 |
35,040 |
806,065 |
35,040 |
4,647,671 |
2020年5月22日 (注)7 |
11,420 |
458,223 |
250,098 |
1,056,163 |
250,098 |
4,897,769 |
2020年8月20日 (注)8、9 |
612 |
458,835 |
13,402 |
1,069,566 |
13,402 |
4,911,172 |
2020年11月30日 (注)10 |
68,493 |
527,328 |
1,499,996 |
2,569,563 |
1,499,996 |
6,411,168 |
2020年2月10日 (注)11 |
270 |
527,598 |
1,233 |
2,570,796 |
1,233 |
6,412,401 |
2020年12月30日 (注)12 |
- |
527,598 |
△2,170,796 |
399,999 |
2,170,796 |
8,583,198 |
2021年1月20日 (注)13 |
98 |
527,696 |
2,146 |
402,146 |
2,146 |
8,585,344 |
2021年10月29日 (注)14 |
68,493 |
596,189 |
1,499,996 |
1,902,142 |
1,499,996 |
10,085,341 |
2021年11月30日 ~ 2021年12月27日 (注)15 |
800 |
596,989 |
3,385 |
1,905,528 |
3,385 |
10,088,726 |
2021年12月27日 (注)16 |
- |
596,989 |
△1,500,000 |
405,528 |
△1,685,208 |
8,403,518 |
2022年7月1日 (注)17、18 |
12,440 |
609,429 |
272,436 |
677,964 |
272,436 |
8,675,954 |
2022年12月30日 (注)19、20、21 |
18,040 |
627,469 |
395,076 |
1,073,040 |
395,076 |
9,071,030 |
2022年3月24日 ~ 2022年9月30日(注)22 |
6,570 |
634,039 |
10,703 |
1,083,744 |
10,703 |
9,081,734 |
2023年1月5日 (注)23 |
31,067,911 |
31,701,950 |
- |
1,083,744 |
- |
9,081,734 |
2023年3月27日 (注)24 |
1,800,000 |
33,501,950 |
596,160 |
1,679,904 |
596,160 |
9,677,894 |
2023年4月26日 (注)25 |
779,000 |
34,280,950 |
258,004 |
1,937,909 |
258,004 |
9,935,899 |
2023年10月25日 (注)26 |
46,000 |
34,326,950 |
2,667 |
1,940,576 |
2,667 |
9,938,566 |
2024年10月8日 ~ 2024年12月25日 (注)27 |
4,850,000 |
39,176,950 |
252,739 |
2,193,315 |
252,739 |
10,191,305 |
(注)1 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当
発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 Nathaniel Trienens
(注)2 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当
発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 William Joseph Trienens
(注)3 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先株式会社サーバーワークス
(注)4 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 スカイライトコンサルティング株式会社
(注)5 2020年3月31日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 電通デジタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)6 2020年5月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 島根中央信用金庫
(注)7 2020年5月22日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 日本郵政キャピタル株式会社
(注)8 2020年8月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 株式会社エクスブレイン
(注)9 2020年8月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 田中昭人
(注)10 2020年11月30日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)11 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)12 2020年11月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性、および機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。その結果、2020年12月30日付で、資本金が2,170,796千円減少しております。なお、資本金の減資割合は84.44%となっております。
(注)13 2021年1月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Ulrich Kronvold Holding APS
(注)14 2021年10月29日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)15 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)16 2021年11月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2021年12月27日付で、資本金1,500,000千円及び資本準備金1,685,208千円をその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金3,185,208千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。なお、資本金の減資割合は78.72%、資本準備金の減少割合は16.70%となっております。
(注)17 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Calvin Rodney Sylvinus Hart
(注)18 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Catherine Lucy Hoff
(注)19 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Abdullah Ali Saleh AlDkheel
(注)20 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 FAISAL MOHAMMED S ALAMRO
(注)21 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 AHMED IBRAHIM F ALGHOFAILY
(注)22 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)23 2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が31,067,911株増加となります。
(注)24 2023年3月27日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 1,192,320千円
(注)25 2023年4月26日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格(引受価額) 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 516,009千円
割当先 大和証券株式会社
(注)26 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)27 新株予約権の行使による増加であります。
(注)28 2025年1月1日から2025年2月28日までに新株予約権の行使により発行済株式総数が6,660,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ261,633,400円増加しております。
(注)29 2025年3月28日を払込期日とする有償第三者割当(A種種類株式)
払込金額 1株につき100円
資本組入額 50円
払込金総額 3,300,000千円
割当先 株式会社山陰合同銀行
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2024年12月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
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GLOBAL SHARES EXECUTION SERVICES LIMITED CLIENT ASSET ACCOUNT MONSTARLAB (常任代理人 大和証券株式会社) |
171 OLD BAKERY STREET, VALLETTA, MALTA VLT1455 (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) |
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株式会社山陰合同銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
島根県松江市魚町10 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
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|
GOLDMAN,SACHS & CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
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|
計 |
- |
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(注)1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
2.上記の一覧表のうち、以下の株主は海外の機関投資家の所有する株式の保管管理業務を行なうとともに,当該機関投資家の株式名義人となっています。
・GLOBAL SHARES EXECUTION SERVICES LIMITED CLIENT ASSET ACCOUNT MONSTARLAB
・GOLDMAN,SACHS & CO.REG
3.イナガワヒロキにおいては、当社株式に関し2024年10月15日付で大量保有報告書が提出されておりますが、当該項目との相違が見られます。本相違は、名義上株主であるBNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTYの実質株主であるEVO FUNDとの株券貸借契約に基づく3,000,000株の貸付によるものになります。
4.BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTYにおいては名義上株主であり、その実質株主であるEVO FUNDは、当社株式に関し2025年1月10日付で大量保有報告書が提出されておりますが、当該項目との相違が見られます。本相違は、2024年12月末頃に売却された一部株式が株主名簿に反映されていないこと及び、当社株式を複数の預託先へ分けて管理されていることによるものと確認しております。
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2024年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
|
発行済株式総数 |
|
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としています。しかしながら、本書提出日現在では事業の成長段階にあることから財務体質の強化及び事業拡大のための内部留保の充実を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えています。このことから、創業以来配当を実施しておらず、内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び事業拡大のための財源として利用していく予定です。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
将来的には、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、業務の適正を確保するための体制を構築することを重要な課題として位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、事業に精通した取締役による取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、経営から独立した立場の監査役が当社の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役制度を採用するとともに、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置することにより、経営の透明性を高めるとともに、機動的な意思決定を確保できる経営管理体制を構築しております。なお、2025年3月27日を以て、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行により、取締役会に監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能をより強化することを目指します。
イ)取締役会
当社の経営の意思決定および取締役の職務執行状況の監督・管理を行う機関である取締役会は、代表取締役社長である鮄川宏樹を議長とした取締役4名で構成されております。1名の常勤取締役(松永正彦)に加え、2名の非常勤取締役(社外取締役長井利仁及び社外取締役頼嘉満)は、取締役の職務執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思決定の客観性を確保するために、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反の生ずるおそれがない独立役員として招聘しております。なお、取締役会は原則として月1回開催しており、取締役会規程に基づいて経営並びに業務執行に関する決定・報告が行われております。また、別途必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会には、すべての監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
当事業年度(2024年12月期)の取締役会の出席状況については次の通りであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
鮄川 宏樹 |
22 |
22 |
100% |
松永 正彦 |
22 |
22 |
100% |
中原 淳博(注) |
10 |
9 |
90% |
Mark Jones(注) |
5 |
5 |
100% |
長井 利仁 |
22 |
22 |
100% |
頼 嘉満 |
22 |
22 |
100% |
高畠 均 |
22 |
22 |
100% |
早川 明伸 |
22 |
22 |
100% |
三浦 由布子 |
22 |
22 |
100% |
(注) 中原淳博及びMark Jonesは当連結会計年度にて辞任及び退任しており、在任期間中の出席状況を記載しております。
ロ)監査役会
当社は、2022年4月より監査役会制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役1名(高畠均)と非常勤監査役2名(早川明伸及び三浦由布子)の3名で構成しております。監査役会の議長は常勤監査役の高畠均であります。
なお、監査役会は、監査役会規程に基づいて、原則として月1回開催しております。
監査役が、原則として取締役会その他の重要会議にも出席して必要に応じて意見を述べることで、取締役会等の運営及び取締役の職務執行に関わる経営の監視機能の充実化が図られております。
また、業務状況の確認を通じ、取締役の職務執行の状況を監査しております。
なお、監査役は会計監査人および内部監査責任者と緊密な連携を保ちながら、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
社外監査役は取締役の職務執行に対する監査役による監査の実効性を高めるため、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反の生ずるおそれがない独立役員として、以下の3名を招聘しております。
監査役 高畠均は、独立性の観点及び大手総合商社での内部監査業務及び大手IT企業での常勤監査役の経験等を通じて有する企業経営に関する相当程度の知見を当社監査体制に活かしていただくため、招聘しております。
監査役 早川明伸は、独立性の観点及び弁護士としての知見に基づき、取締役の職務執行全般にわたり適法性、適正性を確保するために招聘しております。
監査役 三浦由布子は、独立性の観点及び公認会計士として有する財務会計に関する相当程度の知見を当社監査体制に活かしていただくため、招聘しております。
現在、当社は監査役会制度を採用し、監査役会を設置しておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、この制度を改める予定です。
ハ)経営会議(Pre-Board Meeting)
常勤取締役、監査役、CFO、CEOオフィス長で構成されております。経営会議では、経営計画に関する事項、事業・販売計画に関する事項、予算に関する事項、財務に関する事項、人事労務に関する事項など幅広い経営課題について進捗状況を確認し議論を行うことで、業務執行の権限と責任を明確にし、迅速かつ適正な意思決定を図り、経営の透明性や効率性の向上に努めています。
ニ)経営諮問会議
前項イ)の取締役会に出席するメンバーに加えて、CEOオフィス長が参加する会議になります。本会議では、経営政策及び戦略に関する重要事項や予算編成の方針について、社外役員の知見や知識を会議の場で共有しています。取締役会があらかじめ準備されている決議事項や報告事項を議論し取り決めるのに対し、本会議はブレインストーミング方式で参加者から忌憚のない自由な意見を引き出すのを目的としています。従って本会議にて会社として決議・報告すべき事項が発生した場合は、取締役会に上程します。
※ なおコーポレート・ガバナンス体制概要図は以下のとおりであります。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」について、次のとおり定めております
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 企業倫理規程に基づいて、モンスターラボグループコンプライアンス行動指針を策定し、モンスターラボグループ全ての役員及び社員に対する、企業倫理に関する具体的行動指針とします。また、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令、定款及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとします。
② コンプライアンス体制の構築・維持については、ファイナンスオフィス法務グループ長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたります。なお、法令遵守に関する社内教育・研修は総務チームと連携して行うものとし、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修を行うことによりコンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンス意識を醸成するものとします。
③ 内部監査については、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、代表取締役社長に報告するものとします。
④ より風通しの良い企業風土の醸成に努め、グループ各社内に定める内部通報規程に基づき、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報窓口を設置し、社内周知の上、運用するものとします。また、通報内容については、速やかに調査を行い、コンプライアンス是正のための措置を講じるものとし、通報したことを理由として、通報者に対して不利益となる取り扱いは行いません。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、ファイナンスオフィスを管掌する取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理をするものとします。なお、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は経営上のリスクの分析及び対策の検討については、リスク管理規程に基づき、経営会議において、当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対策を講じます。リスクの回避及び軽減等に必要な対策を講じるとともに、講じた対策が有効であるか定期的に評価するものとします。
情報セキュリティ及び個人情報管理にかかるリスクについては情報セキュリティ管理責任者を委員長とするセキュリティ委員会において管理体制の強化を図ります。
なお、緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長を最高責任者とする体制をとり、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定するものとします。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとし、その達成に向けて月次で予算管理を行い、主要な指標については、進捗管理を行うものとします。
② 定時取締役会については月1回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行うものとします。また、経営会議については原則として月2回開催し、日常の業務執行の確認や協議を行っており、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。
5.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の業務管理のため、関係会社管理規程を制定するとともに統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける等、厳正な指導、監督を行います。
② 子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行います。
③ 子会社の損失のリスク等については、リスク管理規程に基づき、リスク管理を行います。
④ 監査役ならびに内部監査担当者は、子会社等の重要な業務運営について、法令および定款に適合しているか、監査を実施し、その結果を報告します。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
内部監査担当者が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の使用人の設置が必要な場合、監査役はそれを指定できるものとしております。
7.上記6.の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役より監査業務に係る指揮命令を受けた特定の使用人は、所属長の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査役の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものとします。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、報告を受ける体制をとっております。同時に、監査役はこれらの会議において意見具申が可能な体制を整えております。
② 取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったとき等は、監査役会もしくはファイナンスオフィスに報告するものとします。
③ 監査役は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができるものとします。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるとともに、監査役の社内の重要な会議への出席を拒まないものとします。
② また、監査役は、内部監査担当者と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士と意見交換等を実施できるものとします。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し反社会的勢力からの不当要求に対して屈せず、反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた対応をファイナンスオフィスで一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をします。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
「内部統制システムに関する基本方針」を定めるとともに、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結
当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令の定める額を損害賠償責任の限度額として責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨を定款で定めております。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。その契約の内容の概要等は以下のとおりであります。
イ.被保険者の範囲
当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員、その他個人の被保険者
ロ.保険契約の内容の概要
当該保険契約により被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金を塡補することとしております。なお、保険料は全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為、詐欺行為又は法令に違反することを認識しながら行った行為については填補の対象としないこととしております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議によって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものです。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1999年6月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 2000年11月 株式会社イーシー・ワン入社 2005年2月 モニターグループ株式会社入社 2006年2月 当社創業 代表取締役社長(現任) 2021年7月 株式会社モンスターラボ取締役 2023年8月 同社代表取締役社長(現任) |
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1982年4月 情報技術開発株式会社入社 2010年7月 同社オフショア推進事業部長及び理事 2011年4月 TDIシステムサービス株式会社常務取締役 2012年4月 LIFETIME technologies Co., LTD.CEO 2017年3月 当社取締役(現任) Monstarlab Viet Nam Co.,Ltd.代表(現任) 2023年3月 株式会社モンスターラボ取締役(現任) |
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2001年5月 株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)入社 2014年4月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ(現:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)代表取締役社長 2016年4月 テンプホールディングス株式会社(現:パーソルホールディングス株式会社)執行役員 2018年4月 株式会社エス・エム・エス入社 2018年7月 株式会社エス・エム・エス執行役員 2018年7月 株式会社エス・エム・エスキャリア代表取締役 2018年10月 当社社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社オプロ社外取締役(現任) 2021年4月 パーソルイノベーション株式会社代表取締役社長 パーソルホールディングス株式会社執行役員(現任) 2023年7月 パーソルデジタルベンチャーズ株式会社代表取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1999年4月 Lawson Software株式会社(現:インフォアジャパン株式会社)インターナショナルプロジェクトマネジャー 2008年7月 モニターグループ株式会社 プロジェクトマネジャー 2011年4月 DCM Ventures株式会社Investment VP 2014年5月 Happy Elements Asia Pacific株式会社代表取締役 Happy Elements株式会社取締役 2021年8月 株式会社UB Venturesマネージングパートナー(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年8月 アシオット株式会社社外取締役(現任) 2022年12月 カーブジェン株式会社社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1977年4月 三井物産株式会社入社 1987年12月 スカンジナビア三井物産株式会社金属課 1992年4月 三井物産株式会社製鋼原料部合金第二グループ主席 1999年11月 同社マニラ支店業務部長 2003年5月 同社製鋼原料本部原料業務室長兼三井物産金属原料株式会社非常勤監査役 2006年11月 三井物産株式会社金属資源本部中部金属資源統括部長 2009年7月 同社内部監査部検査役 2011年6月 同部米州内部監査室(在ニューヨーク) 2013年5月 同室室長検査役兼米州三井物産主任内部監査人 2015年7月 三井情報株式会社常勤監査役 2019年10月 当社常勤社外監査役(現任) 2021年7月 株式会社モンスターラボ監査役(現任) |
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2005年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)中島経営法律事務所入所 2010年4月 中島経営法律事務所パートナー就任 2015年4月 弁護士法人トラスト早川経営法律事務所(現:早川・村木 経営法律事務所)設立代表弁護士(現任) 2016年2月 独立行政法人中小企業基盤整備機構BusiNestアクセラレータコースメンター(現任) 2017年11月 GRAソリューションズ株式会社代表取締役(現任) 2018年12月 株式会社HDE(現:HENNGE株式会社)監査役(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) 2023年3月 Chatwork株式会社(現:株式会社kubell)監査等委員取締役(現任) |
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三浦 由布子 (登記上の名字は芹川)
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2005年12月 中央青山監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)入所 2012年2月 ノバルティスファーマ株式会社コーポレート経理部入社 2019年6月 株式会社スタディスト常勤監査役 2020年6月 株式会社タカラレーベン(現:MIRARTHホールディングス株式会社)常勤監査役(現任) 2020年10月 株式会社日興タカラコーポレーション(現:株式会社レーベンホームビルド)監査役 2020年10月 株式会社タカラレーベンリアルネット監査役 2022年3月 当社社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社レーベンゼストック監査役(現任) 2022年10月 株式会社タカラレーベン監査役(現任) 2023年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外監査役(現任) 2024年5月 株式会社タカラレーベンリアルネット監査役(現任) |
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計 |
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2.監査役 高畠均、早川明伸、三浦由布子は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
本書提出日現在、社外取締役長井利仁は新株予約権100個(新株予約権の目的となる普通株式5,000株)を保有しております。同氏は、BRIGHTLY合同会社の代表社員であり、BRIGHTLY合同会社は普通株式2,500株を保有しております。
社外取締役頼嘉満は新株予約権100個(新株予約権の目的となる普通株式5,000株)を保有しております。
社外監査役高畠均は普通株式5,000株及び新株予約権200個(新株予約権の目的となる普通株式10,000株)を保有しております。
社外監査役早川明伸は普通株式10,000株及び新株予約権100個(新株予約権の目的となる普通株式5,000株)を保有しております。
社外監査役三浦由布子は新株予約権70個(新株予約権の目的となる普通株式3,500株)を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役である長井利仁は、テクノロジー企業を大きく成長させてきた実績、経営者としてIT領域のM&AやPMIにおける豊富な経験を有しており、特にテクノロジー人材の獲得と活用、人材採用、組織運営に関する深い知見を有しています。その豊富で多様な知見を活かし、当社の経営に対して客観的・専門的なご意見や指導をいただくことを期待し、社外取締役として選任しています。
取締役である頼嘉満はソフトウェア企業、戦略コンサルティングファームなどグローバルファームでの経験、及びベンチャーキャピタリストとしてfreee等への投資実行を担当し、更には中国・日本でトップとして企業経営をしてきた豊富な経験を有しています。当社のグローバルでの成長において、多様性を持ったグローバル企業の経営者としての目線と、機関投資家などの株主からの視点を活かした意見や提言を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。
監査役である高畠均は、公認内部監査人・公認不正検査士等の資格を有し、大手総合商社において国際的なビジネス分野で幅広く業務・経営・内部監査等に携わってこられたほか、前職では大手IT企業で常勤監査役も歴任されております。また現在は当社の常勤監査役としての監査業務に加え、コンプライアンス・ガバナンス体制全般に関し様々な助言もいただいており、今後とも当社グループの成長・価値向上への貢献を期待し、社外監査役として選任しています。
監査役である早川明伸は、弁護士の資格を有しており、企業法務および経営に関する幅広い見識があり、また、これまで複数企業の社外監査役を務めるほか、自らも企業経営に携わるなど企業経営に関する多くの知見と豊富な経験を活かし、当社の監査役として特に法務全般の指導及び監査を行っております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することを期待し、社外監査役として選任しています。同氏は、早川・村木経営法律事務所のパートナー等を兼任しています。
監査役である三浦由布子は、公認会計士として企業等の会計監査業務に携わってこられたほか、グローバル企業での勤務等を通し、国際的な財務・会計に関する高度な知験を得てこられました。また、上場企業の監査役として多面的な企業経営の知見も深めておられ、当社社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しています。
(c)社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
(d)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、必要に応じて内部統制部門の責任者を含めた面談を実施しており、内部統制の状況について確認しております。
内部監査担当者と社外監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査担当者、社外監査役及び会計監査人は、定期的に開催する三様監査を通じて、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
① 監査役監査の状況
a 組織・人員
当社における監査役監査は、社外監査役3名(うち常勤1名)で構成される監査役会(監査役、内部監査、法務グループが出席)を中心に実施しております。なお、監査役三浦由布子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度(2024年12月期)の、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
高畠 均 |
13 |
13 |
早川 明伸 |
13 |
13 |
三浦 由布子 |
13 |
13 |
b 監査役会及び監査役の活動状況
監査役会としての監査活動は、主に、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備·運用状況の確認、会計監査人監査の妥当性検討等を行っております。
また、監査役会では、必要に応じて会計監査人、関係会社取締役及び内部監査室ならびに各部門長等と情報交換・ヒアリングを行い、また、内部通報事務局からの報告受領と対応の検討を行うなど、監査の実効性と効率性の確保に努めております。
監査役としての監査活動は、「監査役会規程」「監査役監査基準」の監査方針に従い、重要会議(取締役会、経営諮問会議、経営会議)に出席して必要に応じて意見表明するとともに、社外役員との意見交換や国内主要事業所及び海外関係会社への往査や取締役会等にオンライン形式での出席を通じて、代表取締役への提言を適宜行っております。
また、常勤監査役は、取締役からの報告·説明等の聴取、経営諮問会議、経営会議への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
監査役の具体的な活動内容は次のとおりです。
領域 |
項目 |
常勤 |
社外 |
重要会議 |
取締役会への出席 |
〇 |
〇 |
経営諮問会議への出席 |
〇 |
〇 |
|
経営会議への出席 |
〇 |
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CPL委員会、セキュリティ委員会への出席 |
〇 |
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|
社外役員連絡会への出席 |
〇 |
〇 |
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業務執行 |
監査方針及び監査計画の策定 |
〇 |
〇 |
内部監査の実施状況確認 |
〇 |
〇 |
|
内部統制システムの整備·運用状況確認 |
〇 |
〇 |
|
会計監査人監査の妥当性等について検討 |
〇 |
〇 |
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稟議書等の重要な文書の閲覧 |
〇 |
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|
各部門長との意見交換・ヒアリング |
〇 |
〇 |
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子会社 |
国内主要事業所への往査 |
〇 |
|
海外関係会社への往査 |
〇 |
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内部監査 |
内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告 |
〇 |
〇 |
次年度内部監査計画に関する意見交換 |
〇 |
〇 |
※表中の「常勤」は常勤社外監査役を、「社外」は社外監査役を示しております。
c 監査役会と会計監査人との連携状況
会計監査については、財務部より月次決算資料の提出を求め監査するとともに、会計監査人からの監査計画報告(年度初め)及び会計監査報告等を定期的に受けております。
監査役会と会計監査人との連携内容は、次のとおりです。
主な報告・検討事項 |
月 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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監査基本方針と監査スケジュール |
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四半期レビュー・トピックス |
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監査重点領域及びKAMの検討 |
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J-SOX監査・内部統制状況 |
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会計監査人の職務の遂行に関する事項 |
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会計監査人監査報告書 |
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三様監査会議 |
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グループ会社における課題・発見事項 |
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② 内部監査の状況
当社は内部監査室を独立した組織として設置しており、同室には代表取締役が任命した専任の内部監査担当者を1名配置しております。内部監査規程に基づき、年度計画に沿って、内部統制の整備及び運用状況について、各部門を対象として定期的に監査を実施、当社の組織·制度及び業務活動全般の監査を実施しております。
監査結果は内部監査報告書として代表取締役社長へ提出し、その写しを監査役会及び被監査部門の責任者に報告を行っており、同時に取締役会に対しても直接報告を行っております。改善提案事項については、後日改善状況の確認のためのフォローアップ監査を行っております。
また、内部監査室長及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人との情報交換を行っており、相互連携によりその実効性の向上を図っております。内部監査担当者は独立した担当者として内部監査業務を行っています。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
三優監査法人
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員/業務執行社員 米林 喜一
指定社員/業務執行社員 畑村 国明
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 6名
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人として三優監査法人を選定した理由は、監査役会が、面談等を通じ同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性と高い監査品質、独立性を有しており、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を備えていることを確認致しました。また同監査法人が世界第5位の会計事務所であるBDOグループのメンバーであり、海外子会社を含めた当社グループの監査を実施するのに十分な体制を整えているものと評価·判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会では、監査法人の品質管理の状況、監査チームの独立性及びそのチーム構成、監査報酬、当監査役会及び現場責任者等とのコミュニケーションの有効性、グループ監査の実効性、不正リスクへの対応等の項目を基準として設け評価しています。
同監査法人は、海外子会社を多く抱える当社グループの事業特性上生じる海外子会社での不正会計などのリスク認識なども造詣が深く、また適切なコミュニケーション(具体的には、四半期に一度、当社内部監査部門と共に定期ミーティングを実施するとともに、必要に応じて意見交換·情報共有を行っています)を通じて、当社グループ全体の監査が有効に機能していることを確認しており、上記基準に照らし合わせても適切に監査が実施されているものと評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円)(注) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務及び移転価格文書作成支援業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(三優監査法人のメンバーファーム)に対する報酬(aを除く)
該当事項は有りません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項は有りません。
d 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模·業種·監査日数等を基に算出された見積り報酬について、日本公認会計士協会が公表している「上場企業監査法人·監査報酬実態調査報告書」等を参考の上、その日数及び単価の合理性を勘案し決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、三優監査法人の監査計画及び会計監査の職務遂行状況、監査時間、監査体制に関する過去実績を検討し、監査の品質も含め総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員規程」及び「監査役会規則」により定めております。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりです。
役員報酬限度額 取締役200,000千円(うち社外取締役分年額50,000千円以内。2022年3月30日開催の定時株主総会で決議。決議時点の取締役の員数10名)(年額)、監査役50,000千円以内(2022年3月30日開催の定時株主総会で決議。決議時点の監査役の員数3名)(年額)。取締役の報酬等は、当社の経営状況、取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて決定するものとしており、監査役の報酬等は、全監査役の協議によるものとしております。当事業年度の取締役の報酬等の額は、2022年3月30日開催の取締役会で決議しております。当事業年度の監査役の報酬等の額は、2022年3月30日開催の監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
ストックオプション |
|||
取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておらず、今後も保有する方針がないため、投資株式は全て純投資目的以外の目的である投資株式であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の主力サービスであるデジタルコンサルティング事業において、販売チャネル開拓やサービスに強みをもつ企業との業務提携を行うことで、新しいビジネス領域を開拓し、業務提携先の強みを生かした市場での優位性向上が図れると考えております。このようなシナジー効果が見込まれることから業務提携を前提とした投資株式については政策的に保有することとします。
なお、上場株式については、株価変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要がある場合を除き、これを保有しません。
また、業務提携を前提とした投資株式について各個別銘柄の取得に際しては、当社経営陣が相手先代表者と面談し、経営環境、事業戦略及び資本提携目的の説明を受け、取締役会において第三者機関による株価算定書の妥当性など総合的に検討し取得の是非について判断を行っております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績の状況についてモニタリングを実施するとともに、年1回、株式の取得に際し決定の判断の根拠となる事業プロジェクトに基づく純資産額の株価推移との乖離状況や、当社との提携事業の推移からリターンとリスクを踏まえて保有の合理性・必要性を検討し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当有りません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当有りません。