1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

当職は、仮代表取締役、すなわち、取締役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定める取締役の員数が欠けた場合、裁判所が必要があると認めるときに、取締役の職務を一時行うべき者として、2025年4月1日、東京地方裁判所から選任された者です(会社法346条2項)。本件に即して申し上げるなら、元々務めていた取締役(「旧経営者」といいます。)から引き継いでから、次の取締役が選任され、就任するまで(次の株主総会は2025年4月30日を予定)の極めて短期間のみ、保全的な意味合いで取締役としての職務を暫定的に務めるにすぎない者であり、本内部統制報告書訂正報告書の提出日(2025年4月28日)まではさらに短期間です。したがいまして、当社の状況については、旧経営者から報告を受けた内容以上のことを承知しておらず、しかもその真偽について検証することはできておりません。よって、下記報告についても、旧経営者から報告を受けた内容のまま報告するものです。

 

2024年1月26日に提出いたしました第28期(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2024年1月26日

 

2.訂正の理由

(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

当社は、証券取引等監視委員会事務局開示検査課より、当社が保有していた暗号資産の評価減に係る損失計上時期の妥当性について疑義がある(以下、当該疑義を「本件疑義」といいます。)との指摘を受けたため、当社と利害関係の無い外部専門家で構成される特別調査委員会を設置し、2025年2月13日より調査を進めてまいりました。

その後、当社は、2025年3月31日付で、当社が2024年10月期第2四半期(2024年4月末時点)において実施した前記暗号資産の評価減にかかる会計処理を2023年10月期において実施すべきであった旨の特別調査委員会の見解が記載された調査報告書を受領しました。加えて、証券取引等監視委員会事務局開示検査課による調査の過程において、当社グループが保有する投資有価証券評価損の計上時期についても、過年度での処理とする訂正が必要であることが判明しました。

当社は、これら調査結果等を踏まえ、2023年10月期の有価証券報告書並びに2024年10月期第1四半期及び同第2四半期の四半期報告書についての決算訂正を行うこととし、これら有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。

また、当社は、上記決算訂正に伴い、当社の財務報告に係る内部統制の再評価を実施した結果、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載の決算・財務報告プロセスにおける不備が認められ、かつ、当該不備は財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 

(2)開示すべき重要な不備の内容

「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。

 

(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由

本件疑義における暗号資産の評価についての解釈及び処理方法等は会計上の専門的な判断を伴うものでもありましたが、当社グループにおいて、このような専門的な判断を伴う会計基準への準拠等について十分なリスク識別と批判的な評価ができておらず、決算・財務報告プロセスが十分に整備できていなかった点について検出できておりませんでした。

これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2023年10月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。

 

(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況

当該開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

当社は、当該開示すべき重要な不備に対し、今後、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本訂正報告書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

訂正箇所は  を付して表示しております。