第5 【経理の状況】

 

当社グループにおいては、当事業年度末時点以降である2025年4月1日に東京地方裁判所の決定で仮取締役らが選任されたことなどにより当社の事業に精通した役員等が不在の状況となっております(その詳細につきましては、前記「第2 事業の状況 3 事業等のリスク (1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」をご参照ください。)。

本有価証券報告書提出日現在の当社の代表者は仮代表取締役である大月雅博ですが、仮代表取締役は、取締役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた取締役の員数が欠けた場合、裁判所において必要と認めるときに、取締役の職務を一時行うべき者として裁判所から選任された者(会社法346条2項)であり、基本的には、次の取締役が選任され、就任するまでの極めて短期間のみ、保全的な意味合いで取締役としての職務を暫定的に務めるにすぎません(同日に選任された「監査等委員である取締役の職務を一時行う者」も同様です。)。実際、当社グループにおいて、仮取締役らの選任から本有価証券報告書提出日(2025年4月28日)まで極めて短期間であり、かつ、近々開催される予定の株主総会(2025年4月30日)において、次の取締役の選任が予定されており、それゆえ、仮取締役らにおいて、有価証券報告書記載の事項の真偽について検証することはできておりません。

したがいまして、本有価証券報告書提出日現在において当社の役員を務める仮取締役らは、当社の将来的な事業計画等について述べる立場にはなく、また、当社の事業や経理の状況等について十分な情報を持ち合わせているわけでもないため、本有価証券報告書の記載は、基本的には、当事業年度末時点の状況につき仮取締役らの選任前に当社の取締役としての権利義務を有していた者から報告を受けた内容を記載したものであって、投資家への情報提供の必要に応じて本有価証券報告書提出日現在の情報を付記しているに留まります。

本項(「第5 経理の状況」)の記載も上記の趣旨となっておりますので、その旨ご留意下さい。

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年11月1日から2024年10月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年11月1日から2024年10月31日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法人により監査を受けております。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。