代表取締役社長木村準は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、令和4年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点を対象とし、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は連結子会社である株式会社日本抵抗器大分製作所(以下、「当該子会社」という。)において、元従業員による同社資金の私的流用の事案が発覚したことを受けて、令和7年2月3日に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、外部の弁護士、税理士を含めた調査委員会を設置いたしました。
調査委員会による調査の結果、当該子会社の元従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽の仕訳計上等の事実が確認されました。
調査委員会による調査結果に基づき、当社は、私的流用された資金の処理に関する訂正を行い、令和元年12月期から令和5年12月期の有価証券報告書、令和元年12月期の第1四半期から令和6年12月期の第1四半期までの四半期報告書及び令和6年12月期の半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
本件の原因としては、当該子会社の出金の承認プロセスが十分に運用されていなかったこと等が挙げられます。
以上のことから、当社は、当社グループにおいて内部統制が十分に機能していなかったものと判断し、業務プロセスの一部に開示すべき重要な不備があるものと認識いたしました。
なお、上記事実は当事業年度期末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の報告を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、速やかに内部統制の改善を図ってまいります。
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。