当社は、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
(2)当該事象の内容
当社は、2024年1月31日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」、2025年1月31日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」及び2025年2月21日付「過年度の四半期報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、同日付で過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。本日、下記の有価証券報告書等に関し、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する6,507万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされましたので、お知らせいたします。これに伴い、2025年9月期第2四半期決算(2025年1月1日~2025年3月31日)において、特別損失を計上する見込みになりました。
課徴金納付命令の対象となった有価証券報告書等
有価証券報告書等
第37期 2020年9月期(自2019年10月1日 至 2020年9月30日)
第39期 2022年9月期(自2021年10月1日 至 2022年9月30日)
有価証券届出書
2021年2月18日提出の有価証券届出書
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象の発生により、2025年9月期第2四半期決算(2025年1月1日~2025年3月31日)において、6,507万円を特別損失として計上する予定です。