当社は、2023年8月3日開催の取締役会において、当社の特定子会社の異動をともなう株式の譲渡に関して、具体的な協議を進める旨の基本合意書(以下、「本基本合意書」という)を締結することについて決議し、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、2023年8月3日付で臨時報告書を提出しました。
この度、当社は、2024年2月7日開催の取締役会において、本基本合意書で定められた譲渡株式数等を変更した上で、当社の特定子会社に関する株式譲渡契約を締結することについて決議しました。その結果、当該株式譲渡による当社の特定子会社の異動は生じず、上記規定に該当しないこととなりましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。