1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づき、サービス提供目的のソフトウェアは1年~3年、それ以外は5年以内としております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(単体簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)は、次のとおりであります。
2 保証債務
次の関係会社について、金融機関等からの借入債務等に対し債務保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
※3 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※4 関係会社投資損失
当社連結子会社(株式会社ブリックス)への投資に関連して発生したものであります。
当社は、平成24年10月に株式譲受及び第三者割当増資の引受けにより同社を連結子会社化しましたが、その後の社内調査により当社が投資する以前から同社において増資や借り入れを円滑に進める目的として、不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。
この不適切な会計処理を修正したことに伴い、同社は平成24年9月30日現在で債務超過の状況にあり企業価値が毀損していたことから、当事業年度においては、当社の投資額全額を関係会社投資損失として計上しております。
前事業年度(平成25年6月30日現在)
子会社株式(貸借対照表計上額117,504千円)は、市場価格はなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成26年6月30日現在)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額168,000千円)は、市場価格はなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より、復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、平成26年7月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、38.01%から35.64%に変更されます。
なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。