(注) 1 「提出日現在発行数」欄には、平成27年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。なお、当社は平成24年7月1日より単元株制度を採用しており、単元株式数は100株であります。
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3 当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行(新株予約権の行使の場合及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4 主な行使条件は以下のようになっております。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
(3) その他の権利行使の条件は、本件新株予約権発行の株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者の間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるものとする。
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4 主な行使条件は以下のようになっております。
(1) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年6月期乃至平成30年6月期の各事業年度に係る連結損益計算書における営業利益の額にのれん償却額を合計した額が次の(a)乃至(e)に掲げる水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも1億円を超過した場合: 行使可能割合20%
(b)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも2億円を超過した場合: 行使可能割合40%
(c)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも3億円を超過した場合: 行使可能割合60%
(d)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも4億円を超過した場合: 行使可能割合80%
(e)営業利益の額にのれん償却額を合計した額が一度でも5億円を超過した場合: 行使可能割合100%
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2 当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4 主な行使条件は以下のようになっております。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 株式分割(1:100)による増加であります。
3 平成27年8月19日から平成27年8月24日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が20,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,000千円増加しております。
平成27年6月30日現在
(注)自己株式60株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
平成27年6月30日現在
(注) 1 兼元謙任氏、福田道夫氏及び野崎正徳氏の所有株式数は、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
2 楽天株式会社は平成27年8月24日付で、東京都世田谷区玉川1丁目14番1号に住所を変更しております。
平成27年6月30日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。
該当事項はありません。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法、並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(注) 付与対象者の人数は、退職等の理由により権利喪失した者については減じた人数であります。
(注) 付与対象者の人数は、退職等の理由により権利喪失した者については減じた人数であります。
(注) 付与対象者の人数は、退職等の理由により権利喪失した者については減じた人数であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。利益還元につきましては、業績の推移・財務状況、将来の事業展開、投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討実施していくことを基本方針としております。
当期の配当につきましては、期末の利益剰余金がマイナスの状態のため、無配とさせていただきました。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法454条5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。
14期期首(平成24年7月1日付)で1株につき100株の株式分割を行いました。
(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役濱野斗百礼及び今野由梨は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤敬幸、秦信行及び本多昭次は、社外監査役であります。
3 任期は、平成26年9月27日開催の定時株主総会から平成28年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成25年9月28日開催の定時株主総会から平成29年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成26年9月27日開催の定時株主総会から平成30年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、平成27年9月26日開催の定時株主総会から平成31年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7 上記の所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 上記の所有株式数は、平成27年6月30日現在のものであります。
当社は、企業価値の増大を図るためにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能していることが不可欠であるとの認識のもと、企業経営の適法性及び効率性を確保する諸施策を講じ、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。
経営上の意思決定機関である取締役会は、本書提出日現在、5名の社内取締役と2名の社外取締役の計7名の取締役で構成され、監査役出席のもとに開催されます。毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役会の他に、月1回、社内役員を中心とした経営戦略会議を開催し、経営上の重要事項の情報共有、具体的な業務執行内容の決定、戦略の検討等を行っております。
内部統制の重要な位置づけとして、監査役、内部監査室、会計監査人が相互に連携を図りながら監査を推進するのと同時に、内部統制推進部門に対しても必要な指摘、指導等を行っております。
さらに、重要な法的判断を要する事項については顧問弁護士に相談のうえ検討を行っております。
当社では、リスクを的確に把握し管理していくことを重要な経営課題のひとつであると考え、リスク管理体制の強化に取組んでおります。具体的には、情報の改ざん、漏えい等に対する情報セキュリティの向上を目的として、平成17年1月にはISMS(現ISO27001)を取得し運用する等、常に改善を続ける仕組みを導入しております。
(3) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、グループの経営管理体制を明確化し、コンプライアンス及びリスクマネジメント、人事制度等の体制を運営しております。
法令・企業倫理の遵守のため各社が行う教育及び研修並びに各社の法務、経理財務関係業務については、当社の担当部署が支援、指導を行います。また、法令・企業倫理等に反する行為に関し、関連会社各社の役員及び使用人からの通報や相談を受け付ける体制を整備しております。
内部監査は、各事業年度において決定された内部監査計画に基づき、監査担当者2名により、計画的な内部監査活動を実施しております。内部監査報告書は社長に提出され、また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘及び指導を行い、継続的に改善の進捗状況の報告を義務づけております。また、監査役及び会計監査人との連携を図っております。
当社の監査役会は本書提出日現在3名で構成され、3名ともに社外監査役であります。各々が、企業の経理部門または銀行での業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は毎月1回開催され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、会計監査人や内部監査室と連携し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
内部監査室及び監査役は、監査活動の効率化や更なる質的向上のため、相互に連携を深めていると同時に、会計監査人とも情報交換を行うことで監査体制をより強化しております。
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
取締役濱野斗百礼氏は、楽天株式会社の執行役員 楽天マーケティングジャパン事業長であり、長年インターネット業界でのビジネス経験を有しております。企業経営及びインターネット事業全般及び、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点でアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。同社は当社の主要株主であり当社と取引関係にあります。
取締役今野由梨氏は、ダイヤル・サービス株式会社の代表取締役社長であり、長年企業経営者としてのビジネス経験を有しております。同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点でアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。同社と当社は取引関係にあります。
監査役佐藤敬幸氏は、企業の管理体制に関する豊富な経験を有しております。常勤監査役として当社の日常業務の状況を踏まえた上で、議案審議等に必要なアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。
監査役秦信行氏は、学校法人國學院大學の教授であり、事業提携面及び議案審議等に必要なアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。
監査役本多昭次氏は、株式会社竹中パートナーズのシニアアドバイザーであり、また主に出身分野である銀行業務を通じて培ってきた知識・見地から、議案審議等に必要なアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社経営、または監査実務に関する豊富な知識・経験の有無、有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人給与が無いため、記載しておりません。
会社全体の業績、各人の業績への貢献度、並びに他社の水準を踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定される取締役及び監査役の報酬限度額の範囲内で決定しています。
銘柄数 7銘柄
貸借対照表計上額の合計額 164,046千円
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。当事業年度において業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 阿部 功
指定有限責任社員 業務執行社員 大野 開彦
また、当社の監査業務にかかる補助者は公認会計士6名、その他3名であります。
当社は、取締役を9名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間数を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。