1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2024年2月9日付で提出した有価証券届出書について、2024年2月13日付で四半期報告書(第73期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日))を提出したことに伴い、当該四半期報告書を参照書類に追加し、必要な修正をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

2 四半期報告書又は半期報告書

3 臨時報告書

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の削除)

2024年3月期第3四半期(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)の連結業績の概要

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

2【四半期報告書又は半期報告書】

  (訂正前)

・事業年度 第73期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

2023年8月10日 関東財務局長に提出

・事業年度 第73期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)

2023年11月10日 関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

・事業年度 第73期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

2023年8月10日 関東財務局長に提出

・事業年度 第73期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)

2023年11月10日 関東財務局長に提出

・事業年度 第73期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)

2024年2月13日 関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

  (訂正前)

・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出

・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年1月16日に関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出

・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年1月16日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年2月日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年2月日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

  (訂正後)

 参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年2月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。