(子会社株式の譲渡)
当社は、2023年10月16日開催の取締役会において、当社連結子会社であるOK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD.(以下、OBC)の全株式の譲渡を行うことを決議し、2023年11月30日付で株式譲渡契約を締結し、同日付で株式譲渡を実行いたしました。これに伴い、当第2四半期連結会計期間の期首をみなし譲渡日として、OBCは当社の連結子会社から除外しております。
1.事業分離の概要
(1)譲渡先の名称
LIKEARISINGSUN SDN. BHD.
(2)分離した会社の名称及び事業の内容
名称:OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD.
事業内容:システム開発
(3)事業分離を行った理由
OBCは、ブロックチェーン技術を軸として、フィンテック領域におけるブロックチェーンシステム開発や、当社が運営するQ&Aサイト「OKWAVE」に、トークン流通機能や決済機能を追加し、サービスを拡充するための開発を行うことを目的として、2018年5月にマレーシアに設立いたしました。また、その後、アジア地域を中心に展開するオンライングリーティングカードサービス「DAVIA」の運営を行い、当社グループに収益貢献してまいりました。
しかしながら、当社において、リテラシー不足や人的リソースの減少等から、適切な子会社管理が行えておらず、2022年10月15日に、名古屋証券取引所より、特設注意市場銘柄に指定された際にも、子会社管理の不備を含む内部管理体制の不全について指摘を受けており、子会社の整理を含めたグループ再編を早期に実施するべく検討を進めて参りました。当初は2023年5月31日までに株式譲渡を実行する予定で進めておりましたが、OBC側のクロージング条件が整わないことが判明し、当初取り決めていた株式譲渡を中止いたしましたが、この度、株式譲渡実行後、清算の手続きを進めることとしたうえ、株式を譲渡することといたしました。
(4)事業分離日
2023年11月30日
(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等のみとする株式譲渡
2.実施した会計処理の概要
(1)移転損益の金額
関係会社株式売却益 27,510千円
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
(単位:千円)
(3)会計処理
当該譲渡株式の売却価額と連結上の帳簿価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。
3.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
(単位:千円)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第2四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。当第2四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
(1)2022年8月25日開催の臨時株主総会決議取消等を求める提訴について
当社は2022年9月21日付で、元代表取締役社長福田道夫氏及び元取締役野崎正徳氏より、2022年8月25日開催の臨時株主総会決議取消を求める訴訟を受けており、併せて、当社及び当社取締役らに対して職務執行停止・代行者選任の仮処分命令の申立てを受けております。
上記のうち、当社及び当社取締役らに対する職務執行停止・代行者選任の仮処分命令の申立てについては、2023年1月6日に東京地方裁判所より却下する旨の決定がなされております。また、臨時株主総会決議取消訴訟については、2023年7月12日に東京地方裁判所より棄却する旨の判決がなされております。
(2)株主からの提訴請求について
Raging Bull合同会社との債務不履行取引に関して、2022年10月20日付で個人株主の杉浦 元氏から当社の代表取締役宛てに旧監査役に対する訴えの提訴請求がなされ、また同株主から当社監査役宛てに旧取締役に対する訴えの提訴請求がされております。
当社では、2022年12月16日に開示いたしました「株主からの提訴請求に対する対応について」のとおり、訴訟提起を行う場合において見込まれる多額の費用の支出の必要及びその時期、ならびにゴーイングコンサーンとしての当社の経営資源の状況等をふまえると、提訴請求の受領より60日以内の段階という期間内に提訴をすることについてはやむを得ず控えざるを得ないものと判断いたしました。
2023年3月28日付で個人株主の杉浦元氏から当社元代表取締役、当社元取締役および当社監査役計6名に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟が東京地方裁判所に提起されました。これについて、当社は2023年12月14日開催の取締役会にて、同訴訟に共同訴訟参加することを決定し、その旨の申出を東京地方裁判所に行いました。当社の被った損害の可及的な回復に努める意向であります。