(1) 中間配当
2023年11月13日開催の取締役会において、2023年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
剰余金の配当は、日本郵政株式会社法第11条の規定により、総務大臣の認可事項となっております。
① 配当金の総額 82,864百万円
② 1株当たりの金額 25円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2023年12月5日
(注)配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金26百万円が含まれております。
(2) 訴訟
当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下「JPiT」という。)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社、以下「ソフトバンク」という。)及び株式会社野村総合研究所(以下「野村総合研究所」という。)を被告として、同社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、2020年6月24日付で請求額を20,351百万円に増額する旨の申立てを行いました。
なお、当該訴訟に関連して、ソフトバンクより、2015年4月30日付で、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、その請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に増額する旨の申立てがなされました。また、野村総合研究所からは、2019年2月25日付でJPiTに対して追加業務に関する報酬として1,390百万円の支払いを求める反訴を提起されました。
2022年9月9日、東京地方裁判所より、ソフトバンクに対し、JPiTへ10,853百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨、JPiTに対し、ソフトバンクへ1,921百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の判決が言い渡されました。これに対して、ソフトバンクは、当該判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起しております。また、JPiTは、同社の主張が一部認められていない部分があったため、東京高等裁判所に控訴を提起しております。一方、野村総合研究所への請求及び野村総合研究所からの反訴請求はいずれも棄却されており、一審判決にて確定しております。