独立監査人の四半期レビュー報告書

 

2024年2月14日

東京産業株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

永  井      勝

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

鈴  木   哲  彦

 

 

結論の不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京産業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、東京産業株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。

 

結論の不表明の根拠

追加情報(長期未収入金の回収可能性の評価等)に記載されているとおり、会社は、特定の仕入先に対する長期未収入金に対応する受入担保資産の一部が会社の承諾なく譲渡されていたことを受け、事実関係の調査及び財務諸表等への影響の検討等を目的として、2023年11月8日に外部調査委員会を設置している。

会社は、2024年1月15日に外部調査委員会から受領した中間調査報告書の内容を踏まえ、長期未収入金の回収可能性を見直しており、前連結会計年度末において、長期未収入金4,453百万円に対して3,916百万円の貸倒引当金を計上する必要があったと判断している。この長期未収入金の回収可能性を見直した影響は、前連結会計年度の連結財務諸表を訂正したうえで、当第3四半期の四半期連結財務諸表の比較情報である前連結会計年度の連結財務諸表に反映すべきところ、会社は当第3四半期連結財務諸表の期首の利益剰余金を減額している。

上記とは別に、追加情報(特定の太陽光発電所の建設請負工事案件に係る追加工事費用の会計処理)に記載されているとおり、特定の太陽光発電所の建設請負工事案件において、過年度より多額の追加費用を要する追加工事が発生しており、当該追加工事費用の負担について、会社と施主との間では追加工事費用として見込まれる金額の一部のみを施主が負担する旨の大枠の合意が2023年6月にはなされていた。また、当連結会計年度の第2四半期決算の過程で、会社は、当該工事案件を含む複数の太陽光発電所の建設請負工事案件に起用する下請先が二次下請への支払いができず、工事遂行が不可能なほどに資金繰りに窮している状況を認識した。このため、会社は追加工事費用の一部を負担すべき可能性及び工事原価総額に含めるべき追加工事費用を適時かつ適切に集計していなかった可能性を認識した。

これを受けて会社は、建設請負工事案件において負担すべき追加工事費用が工事原価総額として適時かつ適切に集計及び見積もられていないことにより、売上高、売上原価及び工事損失引当金等の会計処理が適時かつ適切に行われていなかった可能性があると判断し、事実関係の調査及び財務諸表等への影響の検討等について、2024年1月15日に外部調査委員会に追加調査を依頼した。

外部調査委員会による調査が継続しているため、当監査法人は特定の太陽光発電所の建設請負工事案件に係る会計処理の裏付けとなる十分かつ適切な証拠を入手できていない。当監査法人は、外部調査委員会による調査結果が当連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表と比較情報との比較可能性に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があると判断している。

その結果、当監査法人は、会社の当連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に対して、結論を表明する根拠となる十分かつ適切な証拠を入手することができず、四半期連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は四半期連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

E02527-000 2024-02-14