独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2023年6月21日

株式会社DNAチップ研究所

取締役会  御中

清 友 監 査 法 人

 

東 京 事 務 所

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

三  牧     潔

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

柴  田  和  彦

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社DNAチップ研究所の2022年4月1日から2023年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社DNAチップ研究所の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【事業等のリスク】に記載されているとおり、会社は2006年3月期より、継続的な営業損失の発生及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

 上記の事象を解消又は改善するための対応策として①研究事業において受注の拡大による売上の拡大、②診断事業において薬事承認・公的医療保険適用による事業化を掲げており、①及び②の対応策を反映した翌事業年度の予算及び資金繰り表を使用し重要な不確実性の有無を判断している。

 対応策を反映した翌事業年度の予算、資金繰り表及び薬事承認・公的医療保険適用は不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。

 従って、当監査法人は当該事項を当年度の財務諸表監査において特に重要であることから監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、重要な不確実性の有無を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・継続企業の前提に関する注記につき記載の要否判定に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・取締役会によって承認された翌事業年度の予算及び資金繰り表について過年度における実績及び直近の受注実績と比較することで実現可能性を検討した。

・経営者と翌事業年度の予算及び資金繰り表に重要な影響を与える事項について議論を行い、実現可能性を検討した。

・経営者の対応策である肺がんコンパクトパネルの追加遺伝子の薬事承認に向けた取組みの進捗状況を確認し、翌1年間の資金繰りに与える影響を検討した。

・翌事業年度の予算と翌1年間の資金繰り表の整合性を確認した。

 

 

 

 

固定資産の減損損失

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は当事業年度の貸借対照表において、有形固定資産113,513千円、無形固定資産163,894千円及び投資その他の資産68,604千円が計上されており、総資産に占める割合は39.7%である。また、過年度より継続的に営業損失を計上しているため減損損失の兆候があると認められる。

 そのため、経営者は資産又は資産グループを概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にグルーピングを行い、各グルーピングの割引前将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失を認識するか否かの判定を行い、帳簿価額を下回った場合には回収可能価額まで帳簿価額を減額する必要がある。

 注記事項(重要な会計上の見積り及び減損損失)に記載されているとおり、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、投資の回収が見込めないと判断したものについては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を4,210千円計上している。

 割引前将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額の見積りを行うにあたり、事業計画を作成し判定を行っている。当該事業計画の作成にあたり、使用された仮定は薬事承認・公的医療保険適用及び市場の状況等による不確実性を伴い、経営者の判断が必要である。

 従って、当監査法人は当該事項を当年度の財務諸表監査において特に重要であることから監査上の主要な検討事項に該当すると判断した

 

 当監査法人は減損損失の計上の要否を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・減損損失計上の要否判定に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・資料の閲覧及び経営者と議論を行い、資産のグルーピングの妥当性について検討した。

・取締役会によって承認された各グルーピングの事業計画について過年度における実績と比較することで実現可能性を検討した。

・経営者と事業計画に重要な影響を与える以下の事項について議論を行った。

① 過年度の実績、市場の状況及び翌期以降の受注状況

② 肺がんコンパクトパネルの追加遺伝子の薬事承認及び保険適用に向けた取組みの進捗状況

③ 保険適用後の収益見通し

・事業計画の合理性を確かめるため、②については認証機関との相談回答記録及び社内協議記録の閲覧により薬事承認・保険適用の実現可能性を検討した。
③については肺がん患者数の外部統計データ及び保険適用事例等と比較し、見積り仮定の合理性を検討した。

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社DNAチップ研究所の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社DNAチップ研究所が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の 基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E05389-000 2024-02-14