銘柄 |
三井化学株式会社第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.350% |
利払日 |
毎年3月1日および9月1日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年9月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月1日および9月1日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(2)償還期日後は利息をつけない。 |
|
2 利息の支払場所 |
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2027年3月1日 |
償還の方法 |
1 償還価額 |
|
額面100円につき金100円 |
|
2 償還の方法および期限 |
|
(1)2027年3月1日に本社債の総額(買入消却をした場合は、その合計額を本社債の総額から減額することにより確定された新たな本社債の総額)を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(2)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程その他の規則等に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3 償還元金の支払場所 |
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年2月22日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年3月1日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する三井化学株式会社第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および三井化学株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)に担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならない。 |
|
2 別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項により他の無担保社債のために担保権を設定する場合および当社が合併または事業統合等により担保権の設定されている被合併会社または統合対象会社の社債を承継する場合には、本欄第1項は適用されない。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年2月22日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年2月22日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1)当社は、農林中央金庫を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(4)別記「振替機関」欄に定める振替機関が定める業務規程その他の規則等に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
5 期限の利益の喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1)当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号または別記「償還の方法」欄第2項第(1)号の規定に違背したとき。
(2)当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
(2)本(注)6で定める公告に関する費用は当社の負担とする。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)および(4)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2)本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本(注)9で定める社債権者集会に関する費用は当社の負担とする。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
4,000 |
1 引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金35銭とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,500 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,500 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
1,000 |
|
計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項なし
銘柄 |
三井化学株式会社第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.662% |
利払日 |
毎年3月1日および9月1日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年9月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月1日および9月1日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(2)償還期日後は利息をつけない。 |
|
2 利息の支払場所 |
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2029年3月1日 |
償還の方法 |
1 償還価額 |
|
額面100円につき金100円 |
|
2 償還の方法および期限 |
|
(1)2029年3月1日に本社債の総額(買入消却をした場合は、その合計額を本社債の総額から減額することにより確定された新たな本社債の総額)を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(2)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程その他の規則等に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3 償還元金の支払場所 |
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年2月22日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年3月1日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する三井化学株式会社第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および三井化学株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)に担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならない。 |
|
2 別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項により他の無担保社債のために担保権を設定する場合および当社が合併または事業統合等により担保権の設定されている被合併会社または統合対象会社の社債を承継する場合には、本欄第1項は適用されない。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年2月22日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年2月22日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1)当社は、農林中央金庫を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(4)別記「振替機関」欄に定める振替機関が定める業務規程その他の規則等に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
5 期限の利益の喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1)当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号または別記「償還の方法」欄第2項第(1)号の規定に違背したとき。
(2)当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
(2)本(注)6で定める公告に関する費用は当社の負担とする。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)および(4)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2)本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本(注)9で定める社債権者集会に関する費用は当社の負担とする。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
4,000 |
1 引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,500 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,500 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
1,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
1,000 |
|
計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項なし
銘柄 |
三井化学株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金6,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金6,000,000,000円 |
発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.131% |
利払日 |
毎年3月1日および9月1日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年9月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月1日および9月1日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(2)償還期日後は利息をつけない。 |
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2 利息の支払場所 |
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2034年3月1日 |
償還の方法 |
1 償還価額 |
|
額面100円につき金100円 |
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2 償還の方法および期限 |
|
(1)2034年3月1日に本社債の総額(買入消却をした場合は、その合計額を本社債の総額から減額することにより確定された新たな本社債の総額)を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本項第(2)号に定めるところによる。償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(2)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程その他の規則等に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
|
3 償還元金の支払場所 |
|
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年2月22日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年3月1日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する三井化学株式会社第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および三井化学株式会社第58回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)に担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならない。 |
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2 別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項により他の無担保社債のために担保権を設定する場合および当社が合併または事業統合等により担保権の設定されている被合併会社または統合対象会社の社債を承継する場合には、本欄第1項は適用されない。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年2月22日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2024年2月22日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1)当社は、農林中央金庫を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(4)別記「振替機関」欄に定める振替機関が定める業務規程その他の規則等に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
5 期限の利益の喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1)当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号または別記「償還の方法」欄第2項第(1)号の規定に違背したとき。
(2)当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
(2)本(注)6で定める公告に関する費用は当社の負担とする。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)および(4)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2)本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本(注)9で定める社債権者集会に関する費用は当社の負担とする。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
2,400 |
1 引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金45銭とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
1,500 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
900 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
600 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
600 |
|
計 |
- |
6,000 |
- |
該当事項なし
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
26,000 |
112 |
25,888 |
(注) 上記金額は、第57回無担保社債、第58回無担保社債および第59回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額25,888百万円は、全額を2024年2月29日に返済期日が到来した借入金を返済したことにより減少した手元資金に充当する予定であります。
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第26期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第27期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
事業年度 第27期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月10日関東財務局長に提出
事業年度 第27期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月9日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月28日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年2月21日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年2月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、第26期有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題」に記載された2023年度連結業績予想における売上収益、コア営業利益、営業利益および親会社の所有者に帰属する当期利益の見通しを2023年8月4日付、2023年11月8日付および2024年2月7日付で修正しており、本発行登録追補書類提出日現在においてもその見通しに変更はありません。
当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
三井化学株式会社 本店
(東京都中央区八重洲二丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項なし