【注記事項】
(重要な会計方針)

1  有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式

 移動平均法による原価法を採用しております。

 (2) その他有価証券

 時価のあるもの

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

  時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用しております。
 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

2  たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 仕掛品

 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

 (2) 貯蔵品

 最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

 

3  固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物         3~50年

 車両運搬具          6年

 工具、器具及び備品  4~15年

 

 (2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

① 市場販売目的ソフトウェア

 見込販売期間(12か月)における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販売可能期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。

② 自社利用ソフトウェア

 見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。

 

4  引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 (2) 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。

 

  (3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

5  収益及び費用の計上基準

     完成工事高及び完成工事原価の計上基準

 当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負契約については、工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、それ以外の請負契約については工事完成基準を適用しております。

 

6  外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

7  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度において独立掲記しております。なお、前事業年度の「為替差損」は86千円であります。

 

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

 新型コロナウイルス感染症の今後の拡大や収束時期等を正確に予測することは困難でありますが、ウイズコロナの働き方としてのリモートワーク等の広がりに伴い、当社が提供している製品・サービスのようなITツールの導入はさらに進むものと認識しております。

 当事業年度において、営業活動やお客様先での役務作業の実施が従来どおりに実施できないことがあったものの、ストック型のクラウドサービスやサポートサービスの売上は、堅調に推移し、特に重要な影響はなかったことから、新型コロナウイルス感染症が当社の事業、サービスに与える影響は軽微であると仮定し、市場販売目的ソフトウェアの見込販売収益や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

 しかしながら、今後新型コロナウイルスの収束状況によっては、翌事業年度以降の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 

前事業年度
(2020年1月31日)

 

当事業年度
(2021年1月31日)

 

短期金銭債権

1,296

千円

992

千円

短期金銭債務

10,644

 〃

3,886

 〃

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

 

前事業年度

(自  2019年2月1日

至  2020年1月31日)

 

当事業年度

(自  2020年2月1日

至  2021年1月31日)

 

営業取引による取引高

 

 

 

 

売上高

千円

10,965

千円

売上原価

800

 〃

27,002

 〃

販売費及び一般管理費

2,996

 〃

4,307

 〃

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2019年2月1日

至  2020年1月31日)

当事業年度

(自  2020年2月1日

至  2021年1月31日)

広告宣伝費

342,576

千円

411,741

千円

役員報酬

187,020

 〃

183,370

 〃

給料及び手当

286,579

 〃

344,481

 〃

賞与引当金繰入額

14,500

 〃

36,967

 〃

退職給付費用

4,787

 〃

8,570

 〃

減価償却費

5,665

 〃

9,234

 〃

貸倒引当金繰入額

225

 〃

200

 〃

研究開発費

90,243

 〃

68,064

 〃

 

 

おおよその割合

販売費

40.0 %

41.7 %

一般管理費

60.0 〃

58.3 〃

 

 

※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2019年2月1日

至  2020年1月31日)

当事業年度

(自  2020年2月1日

至  2021年1月31日)

車両運搬具

870

千円

千円

 

 

※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2019年2月1日

至  2020年1月31日)

当事業年度

(自  2020年2月1日

至  2021年1月31日)

工具、器具及び備品

千円

61

千円

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

 

 

(単位:千円)

区分

前事業年度
(2020年1月31日)

当事業年度
(2021年1月31日)

子会社株式

634,485

672,430

634,485

672,430

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

 前事業年度
(2020年1月31日)

 

当事業年度
(2021年1月31日)

繰延税金資産

 

 

 

 

 

 未払事業税

9,304

千円

 

13,076

千円

 賞与引当金

10,615

  〃

 

25,862

  〃

 未払費用

1,666

  〃

 

3,759

  〃

 退職給付引当金

37,581

  〃

 

41,287

  〃

 減価償却超過額

36,143

  〃

 

29,171

  〃

 ソフトウェア

12,600

 〃

 

21,882

  〃

 敷金

5,361

  〃

 

9,054

  〃

 投資有価証券

6,035

  〃

 

41,180

  〃

 その他

1,337

  〃

 

1,657

  〃

繰延税金資産小計

120,645

千円

 

186,932

千円

繰延税金資産合計

120,645

千円

 

186,932

千円

 

 

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 

 

 その他有価証券評価差額金

△16,071

千円

 

△13,825

千円

繰延税金負債合計

△16,071

千円

 

△13,825

千円

繰延税金資産純額

104,574

千円

 

173,106

千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。