1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
① 市場販売目的ソフトウエア
見込販売期間(12か月)における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販売可能期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によっております。
② 自社利用ソフトウエア
見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 関係会社投資損失引当金
関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案し損失見積額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①ソフトウエア事業
「連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準 ①ソフトウエア事業および海外事業」において同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
6 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.市場販売目的のソフトウエア
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.市場販売目的のソフトウエア」に記載した内容と同一であります。
2.非上場株式等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場株式等の評価については、当該株式等の実質価額が取得原価と比べて50%程度以上低下した場合に、株式等の実質価額が著しく低下したと判断し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。超過収益力を加味して取得した非上場株式等については、実質価額に当該超過収益力を反映しております。
取得時の超過収益力の毀損の有無は、投資先の事業計画の実現可能性、計画と実績の乖離状況、売上高成長率等を総合的に勘案して判断しております。
投資先の事業計画と実績に乖離等が生じ超過収益力の毀損が認められた場合には、減損処理が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部のサポートサービスについて、ライセンス売上(パッケージ製品)に含めて出荷基準を適用し収益を認識しておりましたが、他のサポートサービスと同様に履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しました。
また、従来は製品カスタマイズなどの請負契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない請負契約には工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、工事原価総額の見積額に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は4,469千円増加し、売上原価は1,524千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ5,994千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は5,611千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「前受金」、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「為替差益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた13,634千円は、「為替差益」5,534千円、「その他」8,100千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年1月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度において子会社株式について23,555千円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについては減損処理を行っております。
当事業年度(2023年1月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度において子会社株式について81,668千円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについては減損処理を行っております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。
(自己株式の取得)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(取締役の譲渡制限付株式報酬制度の導入)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。