会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第60期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第61期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第61期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第61期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月26日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年9月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2024年3月1日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
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