(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAAの信用格付を2024年3月1日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年3月1日付オリックス株式会社第222回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書を締結し、本社債の発行代理人及び支払代理人(前記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に定義される発行代理人及び支払代理人をいう。)としての事務その他本社債に係わる事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は予め本(注)7.に定める方法により本社債の社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
(1) 当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日後7日以内に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる日までの期間につき前記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息に相当する金額を利息金額に加えて支払う場合は、この限りでない。
(2) 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.期限の利益喪失に関する公告
当社が、本(注)5.の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社は遅滞なく本社債の社債権者に公告する。
7.社債権者に対する通知の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)、本(注)12.及び本(注)13.を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)9.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(3) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(4) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算入しない。
11.追加発行
当社は、随時、本社債権者(本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。)の同意なしに、初回利払日及び払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債を追加発行することができる。
12.発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
13.元利金支払事務取扱に関する手数料
当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務(社債権者に対する利子所得課税に係る所得税法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位機関への通知、社債権者に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく道府県民税利子割の特別徴収事務等の全部または一部を主たる内容とする。)を行った者に対して、当社が定める手数料を支払う(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担とする。)。
該当事項はありません。
上記の社債発行差引手取概算額9,960百万円は、2024年6月末までに、全額を社債(短期社債含む)償還資金及び借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。