(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業
者の連絡先)
株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA+ (取得日 2024年3月7日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
メント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
れている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の
表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
とがある。信用格付業者は評価に当たり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含
む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条
第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすること
ができないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った
保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、
当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
おいて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電
子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告
をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1
種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあると
きを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種
類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法
により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目
的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集
を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6.に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規
則に従って支払われる。
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下の通り。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業
者の連絡先)
株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA+ (取得日 2024年3月7日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
メント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
れている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の
表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。
信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク
等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評
価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられるこ
とがある。信用格付業者は評価に当たり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含
む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条
第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内にその履行をすることができないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても、その弁済をすること
ができないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社が第三者のために行った
保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、
当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
おいて解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電
子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によって公告
をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1
種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.を除く。)の変更は、法令に定めがあると
きを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種
類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週
間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法
により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目
的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集
を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6.に定める公告に関する費用
(2)本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規
則に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(注)上記金額は、第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第74回無担保社債(社債間限定同順位
特約付)の合計金額である。
上記差引手取概算額19,925百万円は、全額を2024年3月13日に償還期限が到来する短期社債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。