2024年3月1日(金)開催の取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2024年3月11日(月)に海外販売の売出数及び売出条件、その他海外販売に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 罫で示してあります。