1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
車両運搬具 3~6年
工具、器具及び備品 2~20年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
定額法を採用しております。
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
4.重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
なお、取引の対価は、履行義務充足と同時、もしくは、履行義務充足時点から概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素はありません。また、重要な対価の変動性、重要な変動対価の見積り等はありません。
(1) 不動産仲介手数料
不動産の仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、顧客との媒介契約に基づき取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付及び契約の履行手続への関与等の一連の業務に関する義務を負っております。
当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を認識しております。
(2) ブランドの使用許諾料
ブランドの使用許諾は、当社の子会社に対して契約期間にわたり知的財産にアクセスできる権利を付与するものであり、当社の子会社に対し、子会社の商号、事業ブランド及びその他の商品・サービス等の標章に当社のブランドを使用する許諾をする義務を負っております。
当該履行義務は、ブランドを使用した当社の子会社が収益を計上するにつれて充足されるものであることから、当社グループ会社の売上高に、一定の料率を乗じた金額を収益として認識しております。
(3) 業務委託料
当社の子会社への契約内容に応じた受託業務を提供する義務を負っております。
当該履行義務は、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(4) 配当金収入
当社の子会社からの受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
控除対象外消費税等については、期間費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の貸借対照表に計上した関係会社株式の残高は101,606百万円であり、そのうち、市場価格のない関係会社株式の残高は36,411百万円です。また、市場価格のない関係会社株式に係る評価損は26百万円です。
(百万円)
①算出方法
市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、実質価額が著しく下落した時は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当期の損失としています。
②主要な仮定
実質価額が著しく下落した時とは、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が取得原価の50%超下落した場合と定めています。
また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合と定めています。この回復可能性の検討に当たっては、事業計画等の一定の仮定に基づいています。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
上記の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しており適切であると考えていますが、将来の事業計画や経済条件等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、将来の計算書類において認識する金額に影響を与える可能性があります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(持株会社体制への移行に伴う表示区分の変更)
当社は、2022年1月1日付で持株会社体制へ移行いたしました。この結果、移行日以降の損益計算書における営業損益の表示区分については「営業原価」及び「販売費及び一般管理費」を「営業費用」として表示しております。
また、当社の収入は当社グループ各社からの配当収入等が主体となることから、営業外収益の「受取配当金」に含めて表示しておりました子会社からの受取配当金は、移行日以降は「営業収益」として計上しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分掲記されているものを除く)
2 保証債務
※3 財務制限条項
当社は金融機関とシンジケートローン及びタームローン契約等を締結しており、本契約には連結貸借対照表及び連結損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費並びに営業費用のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2021年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2022年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式
(注) 市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格のない株式等のため、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
個別財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。