(1) 連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、株式会社HSJの株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
なお、みなし取得日を2022年9月30日としているため、第1四半期連結会計期間は貸借対照表、当第2四半期連結会計期間は損益計算書を連結しております。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(新型コロナウイルス感染拡大にかかる会計上の見積りについて)
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から、重要な変更はありません。
(保有目的の変更)
第1四半期連結会計期間において、保有目的の変更により、販売用不動産282百万円を機械装置282百万に振替えております。
保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
常陽パワー匿名組合事業を通じて出資している常陽パワー株式会社の金融機関等からの借入債務及びリース債務に対して債務保証を行っております。
※1 受取解決金
太陽光発電所工事請負契約に関し、工事の受注者との間において合意書を締結したことに伴い、受取解決金
を計上しております。
※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
(注)1株当たり配当額には特別配当1円00銭が含まれております。
3.株主資本の著しい変動
当第2四半期連結累計期間において、第三者割当による新株式発行による増資が行われました。この結果、資本金及び資本準備金がともに387百万円増加しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
(注)2022年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2022年9月28日
定時株主総会以前につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△305百万円は、セグメント間取引消去△13百万円、各報告セグメントに配賦されない全社費用△292百万円の合計額であり、全社費用は主に管理部門で発生した経費です。
2.セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない建設機械の国内及び海外への販売・レンタル事業であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「グリーンエネルギー事業」セグメントにおいて、2021年10月29日付で株式会社カンパニオソーラー、2021年10月28日付で株式会社ジャパン・ソーラー・パワーおよびジャパン・ソーラー・エナジー株式会社の株式を取得、また、2021年11月11日付で日本ライフサポート株式会社の事業譲受けを行いました。当該事象によるのれんの増加額の合計額は、当第2四半期連結累計期間において1,168百万円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△302百万円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であり、主に管理部門で発生した経費です。
2.セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない建設機械の国内及び海外への販売・レンタル事業及び水素エネルギーを活用した貯蔵システムの開発事業であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「光触媒事業」セグメントにおいて、のれんの減損損失を計上したため、のれんの金額が減少しています。
なお、当該事象によるのれんの減少額は、当第2四半期連結累計期間においては19百万円です。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
前第2四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 当社は、2022年9月1日付けで普通株式1株を3株に株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
1. 取得による企業結合
当社は2023年1月26日の取締役会において、当社子会社のWWB株式会社が株式会社フレックスホールディングス全株式を取得して子会社化することを決議し、2023年1月26日付で株式譲渡契約を締結しました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及び事業の内容
名 称 株式会社フレックスホールディングス
事業内容 太陽光発電事業、及びその他再生可能エネルギーに関連する事業
②企業結合を行った主な理由
WWB株式会社が被取得企業の保有する太陽光発電所を一括取得することで、ストック型ビジネスの更なる推進を目的とする。
③企業結合日
2023年1月26日
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤企業結合後の名称
変更ありません。
⑥取得した議決権比率
100%
(2)被取得企業の取得の対価
1,368百万円
(3)取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却金額
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産 及び引き受けた負債の額 並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
2. 第三者割当による新株発行
当社は2022年12月26日の取締役会において、第三者割当による新株発行を行うことを決議し、2023年1月12日に払込みがなされました。
(1)発行株式の種類及び数 普通株式 635,600株
(2)払込金額 1株につき2,202 円
(3)払込金額の総額 1,399,591,200 円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 699,795,600 円
増加する資本準備金の額 699,795,600 円
(5)申込期日
(6)払込期日 2023年1月12日
(7)割当先及び割当株式数
Oasis Investments II Master Fund Lyd. 227,000 株
カタリスト・インベストメント・グループ株式会社 181,600 株
明治機械株式会社 136,200 株
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 45,400 株
株式会社オーシャンリンクス 45,400 株
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
②調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
3.当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行
当社は2022年12月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議し、2023年1月31日に付与致しました。当該新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金 2,446 円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における<東京証券取引所市場第二部>における当社株式普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合に は、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2023年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書における売上高が150,000百万円を超過し、且つ、営業利益が4,150百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
6 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 当社が整理銘柄となる場合、整理銘柄となった日から上場廃止となるまでの間に、当社は新株予約権の全部を無償で取得することができる。
7 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2023年2月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額 : 49百万円
(ロ)1株当たりの金額 : 3.00円
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日:2023年3月15日
(注)2022年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。