(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(ストックオプション)の発行について
※ 当連結会計年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
(注)2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。
(注)3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
(注)4 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
(注)5 2015年7月21日開催の取締役会決議により、2015年8月6日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)6 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
第2回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2022年6月20日開催の当社取締役会におきまして、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに、2022年3月18日開催の当社第22期定時株主総会の決議に基づき、当社取締役・従業員当社連結子会社の取締役・従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及びその発行内容につき具体的な内容を決議いたしました。なお、2022年7月8日に割り当てを行っております。
※ 当連結会計年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割、又は、普通株式の併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
また、当社は、株式無償割当を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社が合理的と考える範囲で付与株式数を調整することができる。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。なお、「時価」とは、普通株式の発行または処分に係る払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値をいう。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数を控除した数とし、当社が保有する普通株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社が合理的と考える範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5。「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,740円
引受価額 2,520.80円
資本組入額 1,260.40円
2023年12月31日現在
(注) 自己株式126,007株は、「個人その他」に1,260単元、「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
2023年12月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式126,007株(6.74%)があります。
2023年12月31日現在
2023年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号の規定に基づく普通株式の取得
(注)当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
環境変化の激しい昨今の事業環境においては、企業体質の強化及び積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実が重要であると考えますが、利益還元も重要な経営課題だと認識しております。当社では、事業の成長に基づく中長期的な株式価値の向上とともに、配当性向50%以上を基本として、業績に連動した配当を継続的に実施できる収益力の安定化に努めます。
上記の方針に基づき、当期においては、1株当たり105円を期末に配当する旨取締役会において決議しております。次期につきましては、121円を予想しております。
なお、内部留保資金は、引き続き企業体質の強化及び積極的な事業展開に有効に活用していく所存であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、継続的な成長と企業価値の維持向上のために、経営意思決定の迅速化、適時情報開示等による経営の透明性の確保、経営の監督機能の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識し、体制の強化に努めて参ります。
なお、当社の主要株主であるGMOインターネットグループ株式会社は当社の親会社に該当しており、当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等との取引条件等におきましては、「GMOインターネットグループ各社間取引管理規程」に基づき、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条件等につき少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で取引を実施する方針としております。
イ.本書提出日現在、当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役8名で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名によって構成されております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、毎月1回の定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
c.経営会議
取締役会に準ずる会議体として、経営会議を設置しております。経営会議は、常勤取締役及び常勤監査役並びに社長の指名する部門長によって構成されており、経営に関する事項及び事業運営に係る事項について協議及び審議するとともに、全社的な調整や対策ができる体制を整備しております。
経営会議は、原則として隔週で開催しております。なお、監査役は議決権を有しません。
d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法第436条第2項第1号、会社法第444条第4項及び金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の規定に基づく監査を受けており、適時適切な監査が実施されております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は上記の様に、監査役会を設置しております。監査役会が、内部監査室及び会計監査人との連携を図りながら、独立した監査機能を担うことによって、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できると考え、現在の体制を採用するものであります。
代表取締役社長の直轄機関である内部監査室は、内部統制の運用状況の調査を行い、監査役会と連携して定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、規制、定款及び社内諸規程を遵守し、適正かつ有効に運営されているか否かを調査しております。内部監査の実施状況は、代表取締役に報告の後、取締役会及び監査役に報告され、業務改善に努めております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査の監査現場に監査役が立ち会う等して連携強化に努めております。
経営会議は、経営上の重要な案件について、部署間の調整、情報共有及び意見収集を行い審議するために設置された機関であり、代表取締役社長がこれを主催し、原則として取締役及び各部署の部長以上の役職者で構成されております。
ハ.機関ごとの構成員(〇は構成員を、◎は議長を表す)
ニ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制を確立するため、コンプライアンス研修等による啓蒙活動を継続して実施するものであります。
当社の内部統制システムは、会社法及び同施行規則の規程に則り、当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)基本方針を取締役会の決議事項として制定しております。毎年期首には見直しを行った上で当社の事業体制・規模に相応したシステム個々の体制を構築し、これを運用し、結果を監査・評価し、再び次年度の内部統制システム基本方針に反映させるものであります。
・監査役会は、監査方針を定め、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するとともに、取締役等から営業の報告を聴取する等し、業務及び財産の状況の調査を行うことにより経営全般を監査するものであります。
・内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、「職務権限稟議規程」及び「職務権限稟議基準表」に基づき、取締役及び使用人の権限と責任を明確に定めるとともに、これに基づくリスク管理体制を構築することにより、リスクの軽減を図るものであります。
③責任限定契約の概要
当社は、取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができると定款に定めており、社外取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
当社では、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社では、取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当社取締役会規程の決議事項、報告事項の規定に基づき、株主総会に関する事項、予算・人事組織に関する事項のほか、当社の経営に関する基本方針、決算に関する事項、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款に定められた事項、その他の重要事項等を決議し、また、業務執行の状況、監査の状況等につき報告を受けております。
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役 村尾治亮は、社外取締役であります。
2.監査役 塚本和之及び谷口誠治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 塚本和之、谷口誠治及び松井秀行の任期は、2023年3月22日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役及び監査役の有する当社の株式数は、2023年12月31日現在の候補者名義の株式に係る株式数と役員持株会を通じて実質的に所有する株式数を合算して記載しております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役村尾治亮と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役塚本和之及び谷口誠治と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会開催の都度、事前に情報伝達を行うと共に、経営に与える影響が大きい議案に関しては事前確認を行っております。また、社外取締役及び監査役は常勤監査役と定期的に情報共有を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役会・経営会議等の重要会議に出席し、経営全般についての適法性・適正性を監査しております。また、さらに、監査役谷口誠治は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。
なお、必要に応じて、内部監査室、監査役会及び会計監査人の三者で連携をとりながら監査を実施しております。特に内部監査担当者と常勤監査役は、緊密に連携し、実効性のある監査の実施に努めております。
当連結会計年度において当社は監査役会を原則として月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、当連結会計年度は主として、取締役会審議事項に関する事前審議と意見確認、新規連結子会社と当社間の会計及びITシステムに関する連携作業の進捗監査、を重点監査項目として取り組みました。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席するとともに、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備し、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の体制は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者1名)を、他の部門から独立した形で設置しております。なお、現在は一時的に代表取締役社長が内部監査室長を兼務しております。
内部監査の主な内容としましては、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について監査し、内部監査報告書を代表取締役に提出すると共に、その写しを監査役会に共有して、改善状況のフォローアップを行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、上記のように内部監査報告書の写しを監査役に報告する以外にも、内部監査室は監査役と定期的及び随時に打ち合わせを行い、監査状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。さらに、会計監査人EY新日本有限責任監査法人とは四半期毎の定期的な会合に加えて、必要に応じて打ち合わせを実施し、意見交換を行っております。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2022年12月期以降の2年間
c. 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 大澤 一真
d. 会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 5名
その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び品質管理体制、監査チームとしての専門性及び監査手続きの適切性、ならびに当社が展開する事業分野への理解等を総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の適格性、独立性、監査役等とのコミュニケーション等を自ら定めた評価手続に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを評価の基準にしております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第22期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第23期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2022年3月18日(第22期定時株主総会開催予定日)
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2015年6月23日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2022年3月18日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、現会計監査人の監査継続年数を考慮したうえで、新たに会計監査人の検討を開始し、複数の監査人を検討した結果、新たな視点での監査が期待できることや専門性、独立性、品質管理体制などの観点及びグループにおいて会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性の向上が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を起用することといたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
非監査業務は新収益会計基準対応のための助言業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の規模、特性を勘案の上、監査手続きの内容及び合理的な監査工数について監査法人と検討・協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員報酬の決定方針及び報酬体系
当社取締役の報酬は、持続的な成長を可能とする適切なインセンティブ付けを図るべく、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合については定めておりません。
取締役については、会社として毎期設定される売上高、経常利益、配当額、一人当たり利益、売上高成長率、利益成長率等の業績数値目標・配当目標や顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果によって、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、事業年度毎に自動的に報酬の基準額が定まる仕組みとなっております。さらに、取締役毎に毎期設定する個別の目標の達成度に応じて、取締役毎の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっており、当社としての業績目標が未達成であった場合には一定の報酬返上ルールが存在するとともに役員賞与の支給が行われないことになる一方、業績目標を達成した場合には、最終利益の5%の範囲内の総額において役員賞与が支給されることとしております。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役については、基本報酬のみを支払っております。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
ロ.役員の報酬等の額及び決定過程
取締役の報酬限度額については、2022年3月18日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を150,000千円以内と設定しており、各取締役の報酬額の決定については、2023年3月22日開催の取締役会にて、代表取締役への一任を決議しております。また、監査役の報酬限度額については、2023年3月22日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を15,000千円以内と設定しており、各監査役の報酬は、監査役会の協議により決定されます。
ハ.役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当該事業年度においては、2023年3月22日開催の取締役会にて代表取締役に取締役の個人別の報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、一定の基準に従い算出される具体的な個々の取締役に対する報酬額の算定であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、上記の決定方針に基づく報酬運用ガイドラインに従って報酬の基準額を算出しております。
また、監査役の報酬は経営に対する独立性・客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役の協議によって決定しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
重要なものがないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有していないため、省略しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はございません。
みなし保有株式
該当事項はございません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。