当社は、2024年3月19日に臨時報告書を関東財務局長に提出しました。これに伴い、2024年2月14日付で提出した有価証券届出書の記載内容(添付書類含む)について、当該臨時報告書を参照書類に追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(省略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月31日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年2月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年2月14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(省略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月19日)までに、次の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月31日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年3月19日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月19日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。