(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。
2 2023年11月7日の取締役会において、2024年6月30日の基準日より、株主優待制度を一部変更することを決議しました。詳細は、当社ウェブサイトの「株主優待」
(https://global.yamaha-motor.com/jp/ir/individual/yutai/)をご参照ください。