第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

1月1日から12月31日まで

定時株主総会

3月中

基準日

12月31日

剰余金の配当の基準日

6月30日、12月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

(注)1、2

取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

取次所

買取手数料

無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

https://www.noritsu.co.jp

株主に対する特典

なし

(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取扱います。