種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
64,000,000 |
計 |
64,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年3月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数は100株 |
計 |
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- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 |
2019年3月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
5,428 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 542,800 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,417 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年7月1日 至 2029年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から、上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年12月期及び2022年12月期の2事業年度における事業EBITDAの金額がいずれも90億円を超過している場合に限り本新株予約権を行使することができるものとする。 なお、上記の判定に用いる事業EBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における「営業利益」の額に対して「その他の収益」を減算し「その他の費用」を加算することで事業利益を算定し、これに連結キャッシュ・フロー計算書における「減価償却費及び償却費」を加算することにより算出された金額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を参照するものとする。また、IFRS第16号の適用により生じた「減価償却費及び償却費」は事業EBITDAの計算における「減価償却費及び償却費」に含まれないものとし、その他、適用される会計基準の変更等の理由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ② 新株予約権者は、本新株予約権の上記①の条件の達成時及び本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。 ③ 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとする。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 ※ |
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (9) 新株予約権の取得事由及び条件 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(または合併)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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既発行 株式数 |
+ |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
1997年5月20日(注) |
6,031,812 |
36,190,872 |
- |
7,025 |
- |
17,913 |
(注) 1997年5月20日に、1997年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を1株につき1.2株の割合をもって分割いたしました。
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式507,768株は、「個人その他」に5,077単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND (東京都新宿区新宿六丁目27-30) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木六丁目10-1) |
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THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
BOULEVARD ANSPACH1, 1000 BRUSSELS,BELGIUM (東京都港区港南二丁目15-1) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27-30) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7-1) |
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計 |
- |
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(注)当社は自己株式507千株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
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2023年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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|
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式68株が含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
103 |
298,678 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
25,676 |
54,997,992 |
- |
- |
保有自己株式数 |
507,768 |
- |
507,768 |
- |
(注)1 当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2023年3月23日開催の取締役会決議に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する配当政策を重要施策のひとつと考えております。具体的には、長期的な経営基盤の強化に努めるとともに、安定的・継続的に行う旨を基本としつつ、その実施にあたりましては、当期及び今後の経営成績も勘案して総合的に決定することとしております。
当社の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当として1株当たり24円、期末配当として1株当たり91円とし、年間配当金は1株当たり115円としております。
内部留保資金につきましては、研究開発・生産・販売及びサービスにおける競争力の強化を目的とした研究開発投資、設備投資、M&A投資等に充当し、一層の業績向上に努めたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当金 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及びグループ各社は、企業価値を高め、株主の皆様やお客様から信頼され支持される企業となり、企業の社会的責任を果たし、迅速かつ適正な経営判断と競争力の強化を目指したコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
②企業統治体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は経営環境の変化に迅速に対応するために、スピーディーな意思決定が行える経営体制を構築しております。
当社グループでは、2011年2月1日より持株会社体制に移行しております。当社とグループ各社が一体となってコーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性と機動性の両立を実現すべく、2015年6月29日開催の第60期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が置かれたことから、取締役会の監督機能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できると判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
(取締役会)
当社は取締役会を経営の最高機関として法令及び取締役会規程に定められた内容及びその他重要事項を決定するとともに、傘下の事業会社の業務執行状況を監督しております。
また、当社の取締役会は社外取締役1名を含む取締役(監査等委員を除く)3名と、監査等委員である独立社外取締役3名で構成しております。社外取締役を4名体制にすることにより、取締役の業務執行に関する監督及び監視の強化を図るとともに、適宜、提言及び助言を行うことで、透明性と機動性を確保し、効果的なコーポレート・ガバナンスが機能する体制としております。
なお、取締役会の構成員については、「(2)役員の状況」に記載しております。
開催頻度/出席状況 |
15回/100% |
具体的な検討項目 |
M&Aの検討・決定、事業子会社個別の量的質的重要案件、資金運用の検討・決定、議決権行使の検討、連結業績、予算検討 |
ガバナンス強化の取り組み |
年に1回、第三者機関を利用した無記名方式アンケートにより実効性評価を実施、課題を抽出し対策を講じるサイクルを実施し、実効性の向上に取り組んでおります |
(監査等委員会)
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は独立社外取締役3名で構成されており、そのうち2名は弁護士及び公認会計士を選任しております。さらに、公正な経営監視体制の構築に努めており、監査等委員会を2ヶ月に1回以上開催し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言する等を行う体制となっております。合わせて必要に応じて職務の執行に関する事項の意見陳述を行える体制となっております。
なお、監査等委員会の構成員については、「(2)役員の状況」に記載しております。また活動状況については「(3)監査の状況」に記載しております。
(監査等委員会と内部監査部門との連携状況)
監査等委員である取締役は、取締役会及びその他重要な社内会議に出席するとともに、代表取締役との意見交換も定期的に行っております。また、監査等委員である取締役は、監査計画に基づきグループ会社の取締役、監査役との面談も実施しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況やグループ各社を監査し、透明性・客観性の向上を図っております。監査等委員会への報告体制としては、重要会議事項、内部統制、危機管理等の実施状況を随時報告しております。また、当社は、代表取締役直轄の組織として監査室を設置しており、随時必要な内部監査を実施しております。監査等委員会と監査室は、年間監査計画の説明、監査報告の共有等を通じて、相互の情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査の質的向上を図っております。
(指名・報酬委員会)
当社は、独立社外取締役3名及び社外有識者1名で構成されている任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は取締役会の重要な決定事項である取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問に答申する役割を担っております。
開催頻度/出席状況 |
7回/100% |
具体的な検討項目 |
取締役の選任、役員報酬決定、サクセッションプラン、役員報酬方針検討 |
(コンプライアンス委員会)
当社は、当社及びその子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)の遵法経営の徹底とコンプライアンス意識向上を目的とし、取締役の諮問機関として代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する組織及び体制、規程や規則、年度計画、教育研修計画等について審議を行い取締役会へ提案しております。
また、コンプライアンス上の課題や再発防止等について審議を行うほか、年1回、当社及び当社グループ各社に対し、コンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスに対する意識の向上と定着を図っております。
開催頻度/出席状況 |
3回/100% |
具体的な検討項目 |
委員の選任、教育研修計画と結果報告、内部通報対応 |
(サステナビリティ委員会)
当社は、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進するため、2021年7月にマテリアリティ(重要課題)を特定し、同年10月には解決に向けた対応計画を公表しております。また、サステナビリティに資する経営を推進することを目的として、2021年12月に委員会を設置しております。
本委員会は、サステナビリティ経営の方針策定や重要案件の討議を行い、定期的に当社取締役会へ報告や提言を行います。本委員会は、当社の代表取締役CEOを委員長とし、グループ会社の社長をはじめ、当社取締役会が承認した委員により構成しております。
開催頻度/出席状況 |
1回/100% |
具体的な検討項目 |
マテリアリティ対応計画及び結果報告、気候変動に関する対応、各種方針の更新検討 |
(リスク管理統括委員会)
当社は、当社グループにおけるリスク管理の最高責任者として代表取締役をリスク管理統括責任者とするリスク管理統括委員会を設置しております。グループ全体の視点において各種リスク・危機に関する事項を総合的に統括管理し、リスク管理統括委員会を定期的また必要に応じ臨時で開催し、適切な対応策について協議を行い、リスク管理に必要な措置を講じております。
開催頻度/出席状況 |
2回/100% |
具体的な検討項目 |
委員の選任、グループ各社のリスクアセスメント及び対応計画、実行状況の報告 |
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社グループが業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
・当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループを対象範囲としたコンプライアンス基本方針・行動規範・グループ行動規範の他、取締役規程をはじめ社内規程に基づき、法令・定款違反行為を抑止する。取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告する等ガバナンス体制を強化する。
② 法令違反やコンプライアンス等に関する事実についての社内報告体制として、内部通報制度運用規程に基づき運用を行う。
③ 代表取締役直轄の監査室による内部監査を実施し、内部統制の有効性を確保する。
④ コンプライアンスに関する研修体制を整備する。
⑤ 監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策を求めることができる。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき保存・管理を行う。
・当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は当社グループを対象範囲としたリスク管理統括規程を制定し、リスク管理体制の基本事項を定める。また当社は代表取締役を委員長とする「リスク管理統括委員会」を設置し、同様に子会社にも「リスク管理委員会」等を設置しリスク管理に関する事項を審議する。
② 重要リスクが顕在化した場合、速やかな初動対応をとるための事業継続計画書(BCP)及び各種マニュアルの整備を進める。
・当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議する。
② 子会社は、3ヶ月に1回以上の割合で適宜取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議する。
③ 当社グループの取締役は、必要に応じてそれぞれの代表取締役又は他の取締役と会社の重要な事項について意見交換並びに情報交換を行う。
④ 当社グループの社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
⑤ 当社は、子会社等管理規程及び関連会社管理規程並びに他のルールを定め、子会社の経営成績、財政状態その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社における業務の適正を確保するため、子会社等管理規程及び関連会社管理規程並びに他のルールを定め、子会社は、各々の重要規程を定める。
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の意見を尊重して、当該使用人を選任し補助させる。補助使用人は、専任又は兼務とし、監査等委員会の意見を尊重し決定する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は監査等委員会の指揮命令に従い、他の人事関連事項(異動、評価等)については、監査等委員会の意見を徴しこれを尊重する。また当該補助者が兼務の場合、監査等委員会の指揮命令に優先的に従うものとし、会社は業務負担について配慮する。
・当社グループの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
① 当社グループの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害及び不利益を及ぼすおそれがある事実が発生した場合は当社監査等委員会に速やかに報告する。
② 当社グループの取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、取締役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合はその可能性及び事実を当社監査等委員会に報告する。
③ 当社監査等委員会は必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
④ 法令違反やコンプライアンス等に関する事実についての社内報告体制として内部通報制度運用規程並びにコンプライアンス委員会規程に基づき、監査等委員会への適切な報告体制を確保する。
⑤ 前①号②号の報告した者が、報告を理由とした不利益な取扱いは行われないものとする。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役と監査等委員会の定期的会合(年4回程度)を継続し行う。
② 監査対象・責任の明確化、監査スタッフの増強等監査機能の充実を図る。
③ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理について適正に運用する。
・反社会的勢力排除へ向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社はコンプライアンス基本方針で「反社会的な勢力と関係を持ちません。」ということを、また、行動規範に反社会勢力との関係断絶の項目を設け「反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係を持ちませんし、取引も行いません。」と定め、反社会的勢力排除に向け全社的に取り組んでいる。
② 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社行動規範に基づき反社会的勢力に具体的対応を行う為、対応部門を総務部門とし、不当要求防止責任者を設置し、外部専門機関である企業防衛連絡協議会等に参画するとともに警察当局とも連携を図り、あわせて反社会的勢力に関する情報を当該団体等と共有化している。
(社外役員との間での責任限定契約について)
当社は社外取締役と、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
(補償契約の内容の概要)
該当事項はありません。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社(個別加入している子会社及びその傘下を除く)の取締役、執行役員及び管理職の従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその地位に基づいて行った行為(不作為行為も含む)に起因して、株主や取引先等の第三者から損害賠償請求された場合の損害が補償されることになります。
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員を除く)は5名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)
1.自己株式を取得することができる旨
(機動的な経営を遂行するため)
2.取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
3.毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨
(機動的な利益還元を遂行するため)
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
以上述べたコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役 CEO |
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(注1) |
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取締役 CFO |
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(注1) |
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(注1) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 (監査等委員) |
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(注2) |
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取締役 (監査等委員) |
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(注2) |
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||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
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|
|
(注2) |
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||||||||||||||||||||
計 |
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3 取締役 村瀨和絵、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の4氏は、社外取締役であります。
なお、当社は取締役 村瀨和絵、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
委員長 太田晶久、委員 伊庭野基明、委員 髙田剛
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧(2024年3月22日現在)
氏名 |
役職名 |
岩切 隆吉 |
代表取締役CEO(※1) |
横張 亮輔 |
取締役CFO(※2) |
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 兼 人事総務部長 |
岩本 恵 |
執行役員グループ事業・広報IR管掌 |
(※1)CEO:Chief Executive Officer
(※2)CFO:Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
(社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在当社は、社外取締役4名を選任しており、当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役4名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。
当社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、村瀨和絵氏、太田晶久氏、伊庭野基明氏及び髙田剛氏を指定しております。
当社は、高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
(社外取締役の独立性に関する考え方)
当社は、会社法上の要件に加え独自の「社外取締役の独立性判断基準」(注)を制定しております。その内容は以下のとおりであり、基準を満たす社外取締役を独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。
(注)「社外取締役の独立性判断基準」
当社における社外取締役が、以下に定める要件を満たすと判断される場合には、当社に対し十分な独立性を有するものと判断する。
ⅰ 本人又は近親者が、現在又は過去3年間において以下に掲げる者に該当しないこと。
1.当社の大株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者(業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ)
2.当社グループの主要な取引先(年間取引高が当社の直近事業年度の連結売上高の2%を超える者)、又はその業務執行者
3.当社グループを主要な取引先とする者(当社との年間取引高がその者の直近事業年度における連結売上高の2%を超える者)、又はその業務執行者
4.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、又はその業務執行者
5.当社グループから役員報酬以外に多額(過去3年間において連続する12ヶ月間の総額が1,200万円以上となる期間があること)の金銭その他財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタントである個人、及び多額(直近3事業年度のうちいずれかの事業年度において総収入の5%又は2,000万円のいずれか大きい額以上)の財産を得ているこれらの団体に所属する者
6.当社グループから多額(過去3年間の平均で年間1,000万円以上)の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
7.当社グループとの間で、取締役又は監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
8.上記1~7に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族もしくは生計を一にする者
ⅱ 当社の社外取締役としての通算の在任期間が10年を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、そのうち2名は弁護士及び公認会計士を選任しております。さらに、公正な経営監視体制の構築に努めており、監査等委員会を2ヶ月に1回以上開催しております。なお、監査等委員会は、監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、補助スタッフ(2名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。監査等委員監査は、監査等委員会で決定した監査の方針及び業務分担等に従い、1 取締役の業務執行、2 会計監査、3 リスク管理体制の整備状況の3つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行っており、合わせて、必要に応じて職務の執行に関する事項の意見陳述を行える体制となっております。
監査等委員長である社外取締役の太田晶久氏は、公認会計士として監査法人における勤務経験を有し、現在は、太田晶久公認会計士・税理士事務所代表を務めており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 |
当事業年度の出席状況 |
|
監査等委員会 |
取締役会 |
|
太田 晶久 |
100%(9回/9回) |
100%(15回/15回) |
伊庭野 基明 |
100%(9回/9回) |
100%(15回/15回) |
髙田 剛 |
100%(9回/9回) |
100%(15回/15回) |
監査等委員会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成及び財産の状況の調査その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
監査等委員は取締役会、コンプライアンス委員会その他必要と認める会議へ出席し意見を述べ、当社グループの子会社等への往査を行うとともに、定期的に代表取締役と会合を行い、意見交換及び情報収集を行っております。加えて、監査等委員は監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催し、意見交換・情報交換により連携を強化し、監査の有効性及び効率性の向上を図っております。
当事業年度においては、下記の事項を重点項目とし取締役及び使用人等から情報を収集し、必要に応じて実際に調査を行い、適切な監査を行っております。また随時必要な助言、勧告等も行っております。
重点項目 |
具体的な内容 |
||
1.業務監査 |
取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうか |
(1)業務執行における意思決定プロセスが合法的・効率的に行われているかの確認 |
①稟議書その他重要書類の監査 ②会議の運営状況 |
(2)内部統制の体制整備状況及び運用状況の監査 |
①会社法の内部統制(内部統制システム)の監査 ②金融商品取引法の内部統制(財務報告に係る内部統制)の監査 |
||
(3)競業取引及び利益相反取引等の監査 |
①取締役の競業取引及び利益相反取引 ②無償の利益供与 ③自己株式の取得及び処分 ④株主総会運営に関する業務執行状況 ⑤配当総額と分配可能額の確認 |
||
(4)事業報告及びその附属明細書の監査 |
|||
(5)サステナビリティに対する取り組みに係る監査 |
|||
2.会計監査 |
会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか |
(1)計算書類及びその附属明細書の監査 |
|
(2)連結計算書類の監査 |
|||
3.リスク管理体制の整備状況の監査 |
(1)リスク管理体制の整備・運用(管理規程・マニュアルの作成) |
||
(2)国内、海外子会社(孫会社を含む)の経営状況の把握 |
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の監査室を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備しています。監査室は2名で構成されており、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を通じて会計監査人と連携するとともに、監査等委員会事務局の補助スタッフとして監査等委員会にも毎回出席しております。
また、当社の内部監査は、監査室が内部監査規程に基づき策定した監査計画に従い、当社及びグループ会社に対する現地調査に加えて、WEB会議システム等も併用して行っております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査室、監査等委員及び会計監査人の相互連携については、3者が一堂に会する機会として、会計監査人からの四半期毎に開催される報告会のほか、監査の状況に応じて適時に会議を開催しており、必要な情報の連携と意見交換を行っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査の結果や活動状況等については、監査室から代表取締役と監査等委員会のそれぞれに直接報告され、必要な指示を受ける体制になっております。
監査室から代表取締役への報告は、業務遂行状況等の部門運営上に係る事項も含めて随時行っております。監査室から監査等委員会への報告は、監査等委員会事務局としての監査に関連する活動報告も合わせると、当事業年度は9回実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。監査等委員である取締役と会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人との連携状況については、年間計画の説明を受け、また年度の会計監査結果について、詳細な報告と説明を受け、必要に応じ会計監査人の意見を求めることにより会計監査の状況の把握に努めるとともに、相互の情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査の質的向上を図っております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないように自主的措置をとっております。当社は、同監査契約に基づき報酬を支払っており、当期における業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、同日付で名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b.継続監査期間
2012年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:加藤正英、櫻井敬、井上裕之
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 21名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に基づき、会計監査人の監査の独立性や実施状況等、相当性を判断し、会計監査人を選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等監査等委員会が必要と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案する他、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。監査等委員会において、PwC Japan有限責任監査法人の経歴、規模、品質管理体制、過去の監査の実績、監査等委員会等との情報伝達・意思疎通の状況等を総合的に評価・検討した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事由はなく、引き続き適正な職務遂行が期待できると判断したため、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人としております。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
会計監査人における独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopers)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
|
|
連結子会社 |
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計 |
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連結子会社の非監査業務の概要は以下のとおりです。
連結子会社においては、前連結会計年度及び当連結会計年度に業務アドバイザリーに対する非監査業務報酬を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度において会計監査人が提出した監査計画並びに従前の監査実績及び報酬実績の適正性等について確認した上で、報酬の算出根拠等を検証した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当社の役員の報酬については、2024年3月21日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については総額年300百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)、監査等委員である取締役については総額年50百万円以内と定めております。なお当該株主総会終結時点の取締役の員数は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)です。
ア.報酬の基本方針及び構成
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすること、及び個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、報酬の構成は、固定報酬としての「基本報酬」、業績連動報酬等としての「賞与」、非金銭報酬等としての「株式報酬」により構成し、報酬水準及び構成比率は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとし、指名・報酬委員会における検討を経て決定します。
なお、経営監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。
イ.各報酬類型の概要と割合の目安
「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
「賞与」は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための短期インセンティブとして機能する業績連動報酬であり、各事業年度の業績が確定した時点で、会社の営業成績及び業績等への貢献度を評価し、支給額を決定します。会社の業績評価にあたっては、事業EBITDAの目標達成率を60%、親会社の所有者に帰属する当期利益の目標達成率を40%の割合で勘案します。賞与支給額は、基本報酬の年額の20%程度を基準額に設定し、目標達成度合い及び個人別の評価により基準額の0%から200%の範囲で支給金額を決定します。なお、当連結会計年度における当該業績連動報酬にかかる目標と実績は以下のとおりであります。
|
(目標) |
(実績) |
事業EBITDA |
124億円 |
178億円 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 |
43億円 |
101億円 |
「株式報酬」は、付与後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを役務提供期間とし、当該役務提供期間の満了前に取締役を退任したときは原則として付与にかかる株式の全部又は一部を当社が無償取得する旨、及び在任中の譲渡を禁止する旨を定めた譲渡制限付株式とします。毎年一定の時期に、年額80百万円以内、かつ年100,000株を上限として、役職に応じて基本報酬の年額の40%から60%程度を目安に付与します。
ウ.報酬額の決定手続
取締役の個人別の基本報酬の額及び賞与支給額については、株主総会の決議によって設定された報酬枠の範囲内で、代表取締役CEO岩切隆吉にその決定を委任します。ただし、代表取締役CEOにより当該権限が適切に行使されるようにするため、代表取締役CEOは、3名以上の社外取締役により構成される指名・報酬委員会に原案を諮問し、その答申の内容に従って決定をしなければならないものとします。なお、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
エ.当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動
当事業年度の取締役の報酬額については、2023年3月23日開催の取締役会の決議により、決定しております。決定に際しては、事前に指名・報酬委員会の審議を経ており、手続・権限につきましては「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
(当事業年度における役員報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容)
・取締役の選任について(2023年2月)
・取締役個人別の報酬について審議(2023年3月)
・取締役の個人別の賞与支給について審議(2023年3月)
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に従うものであると判断しております。
オ.その他
上記のほか、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、株主重視の経営意識を高めること等を目的として、「基本報酬」及び「賞与」と「株式報酬」とは別に事業EBITDAを基準とした業績連動型有償ストックオプションを取締役(社外取締役を除く)に対し発行しております。その行使条件は「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
なお、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第50期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
賞与 |
譲渡制限付 株式報酬 (非金銭 報酬等) |
|||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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(注)1 当期末在籍人員は、監査等委員を除く取締役3名、監査等委員である取締役は3名であります。
2 上記の賞与は、支給見込額です。
3 取締役会は、代表取締役CEO岩切隆吉氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。かかる委任権限が適切に行使されるように社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の個人別の報酬の額の相当性について審議しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
||
基本報酬 |
賞与 |
譲渡制限付株式報酬 (非金銭報酬等) |
||||
岩切 隆吉 |
|
取締役 |
提出会社 |
100 |
32 |
39 |
(注)上記の賞与は、支給見込額です。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社及び当社グループは、株式の価値変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするいわゆる純投資目的の株式は保有しておりません。純投資以外を目的とするいわゆる政策保有株式については、当社グループの経営方針に照らして、当社と被保有企業の双方において企業価値向上に資するものに限定しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社では、取締役会において1年に1度を目処に、当社グループが保有する政策保有株式の個別銘柄について、保有目的、取引関係、投資効果等を総合的に検証し、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(注) 株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等の組織再編成等で株式数が変動した銘柄を含めておりません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(注) 株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等の組織再編成等で株式数が変動した銘柄を含めておりません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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NANO MRNA 株式会社 |
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