(注) 2009年3月26日開催の当社第18期定時株主総会において変更した定款に、第1種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この有価証券報告書提出日現在、発行した第1種優先株式はありません。
なお、当社定款に規定している第1種優先株式の内容は次のとおりであります。
第1種優先配当等(定款第14条関係)
1. 当会社は、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当(以下「期末配当」という。)をするときは、当該末日の最終の株主名簿に記載または記録されている第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)または第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の金銭(ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度中に定められた基準日により第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第4項に従い剰余金の配当を金銭にてしたときは、第1種優先株式1株につき行った剰余金の配当の額を控除した額(ただし、ゼロを下回る場合はゼロ)の金銭。以下「第1種優先配当金」という。)を支払う。
2. 当会社は、期末配当をする場合であって、第1種優先配当金および次項に定める累積未払配当金が支払われた後に普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株についてする剰余金の配当の額に第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める比率(100パーセントを下限とし、200パーセントを上限とする。)(以下「第1種優先株式配当率」という。)を乗じて得られる額が第1種優先配当金の額を超過するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、当該超過する額(小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
3. ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う剰余金の配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その第1種優先株式1株あたりの不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。累積未払配当金については、第1項、前項および次項に定める剰余金の配当に先立ち、第1種優先株式1株につき累積未払配当金の額に達するまで、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して金銭にて支払う。
4. 当会社は、剰余金の配当をするとき(期末配当をする場合を除く。)は、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対してする剰余金の配当と同一の種類で、かつ、普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株についてする剰余金の配当の額に第1種優先株式配当率を乗じて得られる額(小数部分が生じる場合、小数点以下を切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
第1種優先株主に対する残余財産の分配(定款第15条関係)
1. 当会社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、累積未払配当金を金銭にて支払う。
2. 当会社は、前項に基づく残余財産の分配をした後、さらに残余財産があるときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者と同順位にて、第1種優先株式1株につき、普通株主または普通登録株式質権者に対して普通株式1株についてする残余財産の分配と同一の種類および額の残余財産の分配をする。
議決権(定款第16条関係)
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主は、2事業年度連続して各事業年度中に定められた基準日により第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がなされないときは、当該2事業年度終了後最初に開催される定時株主総会より(ただし、第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の議案が当該定時株主総会に提出され否決されたときは、当該定時株主総会の終結の時より)、第1種優先配当金および累積未払配当金の全額を支払う旨の決議がある時までの間、株主総会において議決権を行使することができる。
種類株主総会(定款第17条関係)
1. 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
2. 基準日に関する定款規定は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集される種類株主総会にこれを準用する。
3. 株主総会の招集に関する定款規定は、種類株主総会の招集にこれを準用する。
4. 株主総会の決議に関する定款規定は、種類株主総会の決議にこれを準用する。
普通株式を対価とする取得条項(定款第18条関係)
1. 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に当会社が発行する第1種優先株式の全部(当会社が有する第1種優先株式を除く。)を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付する。
(1) 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換または株式移転(他の株式会社と共同して株式移転をする場合に限る。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換または株式移転の効力発生日の前日
(2) 当会社が発行する株式につき公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が3分の2以上となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の3第1項に定める公開買付けを、「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の2第1項第1号に定める株券等所有割合を、「公開買付者」または「公開買付報告書」とは金融商品取引法第2章の2第1節に定める公開買付者または公開買付報告書をいう。
2. 当会社は、第1種優先株式を上場している金融商品取引所が第1種優先株式を上場廃止とする旨を決定した場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に当会社が発行している第1種優先株式の全部(当会社が有する第1種優先株式を除く。)を取得し、第1種優先株式1株を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対して普通株式1株を交付することができる。
株式の分割、株式の併合等(定款第19条関係)
1. 当会社は、株式の分割または株式の併合をするときは、普通株式および第1種優先株式ごとに同時に同一の割合でする。
2. 当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
3. 当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
4. 当会社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
5. 当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第1種優先株主には第1種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
6. 当会社は、株式移転をするとき(他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。)は、普通株主には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、第1種優先株主には第1種優先株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する第1種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。
7. 当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式および第1種優先株式のそれぞれの単元株式数について同時に同一の割合でする。
8. 第1項から第6項までの規定は、現に第1種優先株式を発行している場合に限り適用される。
その他の事項(定款第20条関係)
当会社は、上記のほか、第1種優先株式に関する事項について、これを第1種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1. 2019年7月23日付の自己株式消却による、発行済株式総数の1,853,900株減少であります。
2. 2021年2月26日付の自己株式消却による、発行済株式総数の1,349,941株減少であります。
3. 2022年3月11日付で自己株式消却による、発行済株式総数が1,188,645株減少であります。
4. 2023年3月13日付で自己株式消却による、発行済株式総数が591,064株減少であります。
5.2024年2月13日開催の取締役会決議により、2024年3月18日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が936,782株減少しております。
2023年12月31日現在
(注) 1.自己株式3,951,867株は、「個人その他」に39,518単元、「単元未満株式の状況」に67株が含まれています。なお、この自己株式数は株主名簿上の株式数であり、実質的な所有株式数と同一であります。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式40単元が含まれています。
2023年12月31日現在
(注1)2023年6月26日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2023年6月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(注2)2023年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(特例対象株券等)において、オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドが2023年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(特例対象株券等)の内容は以下のとおりであります。
2023年12月31日現在
(注)1. 単元未満株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式4,000株(議決権40個)が含まれて
おります。
2023年12月31日現在
(注)当社は、単元未満自己株式67株を保有しております。
該当事項はありません。
当社は、財務体質と経営基盤の強化を図る一方、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。また、持続的な成長のための積極的な事業投資と株主の皆さまへの利益配分を継続してまいります。
当社は株主の皆さまへの利益還元を明確にするために、株主還元に関する基本方針を「総還元性向50%を目標とします。①配当については、配当性向の目標を連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の33%以上とし、②自己株式取得については、連結当期純利益の50%から配当総額を引いた金額を目標に、業績及び財務体質の状況等を総合的に勘案し、株価水準に応じて機動的に実施する。」としております。また、株主の皆さまにいち早く経営成果を還元できるよう、四半期配当制度を導入しております。
当該基本方針に基づき、当連結会計年度における1株当たり年間配当金は44.1円(配当性向33.1%)とさせていただきます。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業価値の継続的な向上のために、経営における健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営を行うことを最重要課題として認識しております。
当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、構成員の過半数を社外取締役とすることで、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に向上させております。また、監査等委員による重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を実施することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。
取締役会は、業務執行の監査及び監督を行っております。また、取締役会は、当社グループにおける事業セグメント及び経営管理に関する専門的な知識を有する業務執行取締役を含む、取締役(監査等委員であるものを除く。)5名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成し、経営の方針、法令で定められた事項、及びその経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、適切かつ迅速な経営判断を遂行してまいります。
また、グループ経営体制の一層の向上を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、2022年1月にグループ執行役員制度を導入いたしました。グループ執行役員制度の導入により取締役会の構成を見直し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離・強化も図ってまいります。
具体的には機動的な意思決定を実現するため、取締役会規程及び経営会議規程にて一定の金額基準を設け、当該基準に従い取締役会の権限の一部を経営会議に委譲し、意思決定機関を取締役会と経営会議に分けることで機動的な経営を実現しております。経営会議は、代表取締役を含む業務執行取締役、常勤監査等委員、グループ執行役員、その他経営陣幹部で構成されております。
また、内部監査部門を設置し、業務執行、管理状況についての内部監査を行い、グループ会社に対しても評価と提言を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、各監査等委員は監査等委員会規則に基づき、取締役会はもとより重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて取締役(監査等委員であるものを除く)の職務遂行の監査を行ってまいります。
任意で設置している指名報酬委員会は、3名の独立役員である社外取締役と2名の社内取締役で構成され、社外取締役を議長として、取締役候補者(監査等委員であるものを除く)及びグループ執行役員候補者の選出に関する諮問を行い、また、取締役及びグループ執行役員の個人別の報酬額についても諮問を行っております。なお、取締役の個人別の報酬額の最終決定については、上記の手続を経たうえで、取締役会から委任を受けた代表取締役が軽微な調整を行う場合があります。軽微な調整を行う場合であっても、その妥当性を指名報酬委員会にて諮問します。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が有します。
ディスクロージャー体制につきましては、今後も一層の強化を図り、インターネット等を通じた情報提供の充実とともに、適時かつ正確なディスクロージャーを心がけてまいります。
当社は、取締役の職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
また、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社は、当社及び加入子会社のすべての取締役、監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しています。役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用等が当該保険にて填補されます。ただし、被保険者が違法に利益若しくは便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為、又は法令等に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求については填補されません。なお、保険料は1割を常勤取締役が負担、9割を当社が負担しております。
機関ごとの構成員(◎は議長、委員長を表す)
取締役(監査等委員であるものを除く。)は、当社企業集団のうち、当社グループにおける事業セグメント及び経営管理に関する専門的な知識を有する業務執行取締役を含んだ構成としており、これに、税理士、公認会計士及び弁護士を兼職する専門分野からの監査等委員である社外取締役による監督体制を敷くことにより、経営意思決定の迅速かつ適正な運営を行うことができると判断しております。
また、グループ執行役員は事業セグメントごとの主要なグループ会社の代表取締役を含んだ構成としており、これにより企業集団としての事業シナジーを最大限有効に機能させ、迅速な意思決定を行っております。
c. 責任限定契約の内容
当社と監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の監査等委員は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
② 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を26回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)松井秀行氏は、2022年12月期定時株主総会で取締役監査等委員に選任されております。
取締役会における具体的な検討内容としては、経営戦略、決算・財務関連、ガバナンス・内部統制、リスクマネジメント、サステナビリティ、役員人事、及びその他連結企業集団に係る重要な審議事項となります。
③ 指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は任意で設置している指名報酬委員会を3回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
指名報酬委員会における具体的な検討内容としては、監査等委員を除く取締役の選解任案、グループ執行役員の選解任案、取締役の役員報酬案、グループ執行役員の役員報酬案となります。
④ 取締役の定数(本書提出日現在)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、19名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は、7名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これらは、剰余金の配当等の決定を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
なお、当社は、2009年3月26日に開催された定時株主総会において定款を変更し、新たな種類の株式を発行することを可能にするとともに、上記定めを、会社法第324条第2項の規定による当該種類株主総会の決議に準用する旨を定めました。
男性
(注) 1 取締役小倉啓吾、郡司掛孝及び増田要は社外取締役であります。
2 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時より2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時より2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時より2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松井秀行 委員 小倉啓吾 委員 郡司掛孝 委員 増田要
当社は監査等委員である社外取締役3名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の社外取締役小倉啓吾氏(税理士・公認会計士)、郡司掛孝氏(税理士)及び増田要氏(弁護士)の3氏は、それぞれの専門分野から企業経営に高い見識を有し、独立した立場から、当社の経営監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしております。
なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役を選任するにあたり、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、当社の社外取締役は「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおり、取締役会、監査等委員会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
グループ副社長執行役員 グループシステム部門統括 システム統括本部長 山下 浩史
グループ専務執行役員 グループ財務担当 グループ国際化支援室担当 本体事業管理本部長 有澤 克己
グループ専務執行役員 グループ技術者採用・技術広報担当 グループ研究開発本部長 堀内 敏明
グループ専務執行役員 海外投資・仲間づくり担当 海外管理・ガバナンス担当 新井 輝洋
グループ常務執行役員 アクセス事業本部長 林 泰生
グループ常務執行役員 ドメイン・ホスティング事業本部長 児玉 公宏
グループ常務執行役員・CBO (Chief Branding Officer) グループ広告部門統括
グループブランド・広報・ファシリティ担当 GMOアドパートナーズ株式会社代表取締役社長執行役員 橋口 誠
グループ常務執行役員 グループ投資戦略室長 GMO AI & Web3株式会社代表取締役社長 内田 朋宏
グループ執行役員 暗号セキュリティ担当 GMOグローバルサイン株式会社代表取締役社長 中條 一郎
グループ執行役員 GMOあおぞらネット銀行株式会社代表取締役会長 金子 岳人
グループ執行役員 グループ財務部長 稲垣 法子
グループ執行役員 グループ法務部長 川﨑 友紀
グループ執行役員 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役兼代表執行役社長COO 石村 富隆
(3) 【監査の状況】
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査部門を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、内部監査部門は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員会による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべく内部監査部門と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び内部監査部門との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリング等であります。監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士・税理士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査等委員会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(注)常勤監査等委員松井秀行氏は、2022年12月期定時株主総会で取締役監査等委員に選任されております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士23名、その他54名
e.監査法人の選定方針と理由等
(i)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第31期(自2021年1月1日至2021年12月31日連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第32期(自2022年1月1日至2022年12月31日連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年1月26日提出)に記載した事項は次の通りです。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 EY新日本有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
(2) 当該異動の年月日
2022年3月20日(第31期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年3月29日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年3月20日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査等委員会は、現会計監査人の継続監査年数が長期にわたることから、会計監査人交代を視野に、複数の監査人について比較検討を実施いたしました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できること、また同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査体制の観点から、同監査法人が適任であると判断いたしました。また、当社の連結子会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社及びGMOフィナンシャルゲート株式会社と会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性の向上が期待できることもあり、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人候補者に選任したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(注)(1) 当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬の額が38百万円あります。
(2) 当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター等の作成業務に対する対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主として顧客資産の保全に関する保証業務であり、当連結会計年度においては、主としてコンフォートレター等の作成業務に対する対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
(注)当社の連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務コンプライアンス及び税務助言業務であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
(注)期末現在の人員数は、取締役5名、取締役(監査等委員)4名であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役1名が在任しているためであります。
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
a.役員報酬制度の基本的な考え方
当社はコーポレートガバナンスポリシーの基本方針に基づき、持続的な成長、企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図ると共に株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬について業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。
b.役員報酬制度の策定方針
取締役の報酬制度については、当社グループ全社の経営陣幹部のうち自ら立候補したメンバーで構成される委員会にて、現行の役員報酬制度が当社の企業価値・株主価値を重視した公正な報酬体系であるかについて審議、改訂の要否等を協議しております。この役員報酬制度を策定する委員会にて策定した制度を、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、役員全員が、当該委員会の協議結果を最大限尊重して十分に審議したうえで、取締役会にて制定・改訂しております。また、本報酬制度は当社においてはグループ執行役員にも適用され、かつ当社グループ全社で導入しており、公正で恣意性を排除した仕組みとして運用することに加え、当社グループ役員全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することにより、役員の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
c.役員報酬の内容
基本報酬
1) 事業年度毎の業績目標達成に向けた定量項目:売上高・経常利益・配当額等の業績実績数値
2) 持続的な成長を促す定量項目:売上高成長率・経常利益成長率等
3) 中期的な取組みによる定量項目:顧客継続率・従業員定着率等
上記1)-3)を指標化し多面的に評価した結果で、予め策定済の役位別報酬基準が決定する仕組みとなっております。
変動報酬
当該年度における各取締役の職責に応じ、各管掌範囲における業績連動数値・行動指標等による個別評価を実施し、基本報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、各取締役の業績、職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
d.役員報酬に対するガバナンス(取締役会及び役員報酬制度を策定する委員会の関与)
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月30日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を、年額15億円以内(決議当時の取締役16名)と定めております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月20日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億円以内と定めております。
当社では、任意の指名報酬委員会を設置しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役及びグループ執行役員の報酬等については、役員報酬制度を策定する委員会による制度設計、審議及び見直しの結果策定された運用ガイドライン、並びに運用ガイドラインに則って算定された個人別の報酬額につき、その内容が適切であるか、3名の独立役員である社外取締役が主な構成員となる指名報酬委員会での諮問にかけたのち、株主総会から委任を受けた取締役会が決定する権限を有します。なお、取締役及びグループ執行役員の個人別の報酬額の最終決定については、上記の手続を経たうえで、取締役会から委任を受けた代表取締役が軽微な調整を行う場合があります。軽微な調整を行う場合であっても、その妥当性を指名報酬委員会にて諮問します。
監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会が決定する権限を有します。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持及び強化等による中長期的な企業価値の向上に資する場合に政策保有株式を保有しております。保有にあたっては、毎年、個別銘柄毎に事業戦略上の保有意義、保有に伴う便益(配当金のほか、商取引や事業シナジーによって得られるリターン)につき資本コストとの関係を検証の上、保有の合理性を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。