(1) 【対象者名】
株式会社サンウッド
(ⅰ) 2005年6月29日開催の対象者株主総会及び2005年8月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2005年9月1日から2025年6月29日まで)
(ⅱ) 2008年6月25日開催の対象者株主総会及び2008年8月8日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といい、第1回新株予約権及び第2回新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2008年8月26日から2028年6月25日まで)
(ⅲ) 2016年10月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年7月1日から2023年11月29日まで)(注)
(注) 第4回新株予約権の行使期間は本公開買付けの決済の開始日である2023年12月26日よりも前の日である2023年11月29日の経過をもって満了し、これにより当該時点で存在している第4回新株予約権は全て消滅したため、本公開買付けにおいては第4回新株予約権の応募の受付は行いませんでした。
(3) 【公開買付期間】
2023年11月7日(火曜日)から2023年12月19日(火曜日)まで(30営業日)
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(2,155,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(3,181,285株)が買付予定数の下限(2,155,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年12月20日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年11月14日に提出した第28期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2023年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び対象者の新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第2四半期報告書に記載された2023年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(4,894,000株)から、対象者が2023年11月6日に公表した「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された対象者が所有する2023年9月30日現在の自己株式数(219,649株)を控除し、対象者から報告を受けた2023年9月30日現在の本新株予約権及び第4回新株予約権の目的となる株式の数(58,200株)を加算した株式数(4,732,551株)に係る議決権数(47,325個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】