種類 |
発行数 |
内容 |
普通株式 |
33,201株 (注1、2) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1.当社は、資本政策の選択肢の多様化を図り、将来における金融環境の変化に機動的かつ柔軟に対応するために、普通株式とは異なる種類の株式である第1回ないし第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の発行を可能とする旨を定款に定めております。これらの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配については普通株式に優先する一方で、優先株主は法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。ただし、第1回ないし第2回第一種優先株主は、第一種優先配当金が発行条件通り支払われない場合には、配当の支払いが再開されるまで議決権を有することになります。また、第1回ないし第2回第一種優先株主及び第二種優先株主は、普通株式を対価とする取得請求権を有し、当社は、一定の場合に金銭を対価とする取得請求権を有するとともに、普通株式を対価として一斉取得をすることを定めております。なお、当社は、本有価証券届出書提出日現在において、第1回第一種優先株式及び第二種優先株式を発行しております。
2.募集の目的及び理由
本募集は、2024年3月25日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において実施することが決議された従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)に加入する当社の子会社の従業員のうち、本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じて当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することにより、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、対象従業員の当社の企業価値向上へのインセンティブを与えること及び当社の子会社の従業員の本持株会への加入を促進することを目的として、本取締役会の決議に基づき行われるものです。
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、当社の子会社から対象従業員に対して支給した金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下「本自己株式処分」といいます。)されるものです。また、当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」といいます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」又は「RS持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることになります。
(注) 本持株会は、本取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定は、理事会開催日後、本持株会規約等に基づく本持株会の会員への通知発信から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満の場合に効力が発生する予定です。
なお、本自己株式処分の対象となる当社普通株式の数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となりえる最大人数である当社の子会社の従業員3,861名に対して、譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、対象従業員の数(最大3,861名)及び当社が定める従業員区分に応じて規定する1名当たりの金銭債権の額及び割当株式数(パターンA:最大651名・78,720円・16株、パターンB:最大1,618名・44,280円・9株、パターンC:最大1,149名・29,520円・6株、パターンD:最大443名・14,760円・3株)に応じて確定する見込みです。
(1)譲渡制限期間
2024年8月30日から当社又は当社の子会社の使用人の地位を退職した直後の時点まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除します。
(3)本持株会を退会した場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由により当社又は当社の子会社の使用人の地位を退職することに伴い本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会を含みます。以下同じです。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(以下、「退会申請受付日」といいます。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除します。
(4)当社による無償取得
対象従業員が、譲渡制限期間中に本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該対象従業員が該当した時点をもって、当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当然に無償で取得します。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、対象従業員が有するそれ以外の会員持分(以下、「通常持分」といいます。)と分別して登録し、管理します。
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
4.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
株主割当 |
- |
- |
- |
その他の者に対する割当 |
33,201株 (注)2 |
163,348,920 (注)3 |
- |
一般募集 |
- |
- |
- |
計(総発行株式) |
33,201株 (注)2 |
163,348,920 (注)3 |
- |
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の子会社の従業員3,861名に対して、譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、対象従業員の数(最大3,861名)及び当社が定める従業員区分に応じて規定する1名当たりの金銭債権の額及び割当株式数(パターンA:最大651名・78,720円・16株、パターンB:最大1,618名・44,280円・9株、パターンC:最大1,149名・29,520円・6株、パターンD:最大443名・14,760円・3株)に応じて確定する見込みです。
3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
4.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権であり、金銭債権の総額163,348,920円は、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。
発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
4,920 (注)2 |
- |
1株 |
2024年4月10日~ 2024年8月29日 |
- |
2024年8月30日 |
(注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日である2024年3月22日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはありません。
4.本自己株式処分は、払込期日の前日までに改定された本持株会規約等の効力が発生していること、及び申込期間に当社と割当予定先である本持株会との間で本割当契約が締結されることを条件として行われます。
5.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
店名 |
所在地 |
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 人事部 |
東京都港区南青山三丁目10番43号 |
店名 |
所在地 |
- |
- |
(注) 本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
― |
1,995,500 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等です。
当社は、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、対象従業員の当社の企業価値向上へのインセンティブを与えること及び当社の子会社の従業員の本持株会への加入を促進することを目的として、本制度を導入しております。
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、手取金はありません。
該当事項はありません。
(1)割当予定先の概要
名称 |
東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会 |
|
所在地 |
東京都港区南青山三丁目10番43号 |
|
設立根拠 |
民法第667条第1項、東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会規約及び運営細則 |
|
業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項 |
氏名 |
理事長 中野 克幸 |
住所 |
東京都港区南青山三丁目10番43号 |
|
職業の内容 |
当社の子会社の従業員 |
|
主たる出資者及びその比率 |
当社及び当社の子会社の従業員(出資比率100%) |
|
出資額 |
5,963,409,000円(注)3 |
|
組成目的 |
当社の子会社の従業員が、当社株式を取得し、もって従業員の財産形成の一助とすることを目的とします。 |
(2)提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 |
割当予定先に対する出資はありません。 割当予定先は当社株式を1,208,537株(2023年9月30日現在)保有しています。 |
人事関係 |
当社の子会社の従業員11名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事8名、監事2名)を兼任しています。 |
資金関係 |
該当事項はありません。ただし、当社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みます。)を付与しています。 |
取引関係 |
該当事項はありません。 |
技術関係 |
該当事項はありません。 |
(注)1.割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記がない限り2024年3月25日現在のものであります。
2.東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会は、当社及び当社の子会社の従業員を会員とする持株会です。
3.割当予定先は、毎年3月末日をもって過去1年間の業務報告書を作成しており、監事の承認を得ています。直近(2023年3月31日)の業務報告書によれば、割当予定先が保有する当社株式は1,212,075株であり、2024年3月22日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値4,920円で算出しております。
本第三者割当は、本制度に基づき、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、本特別奨励金が支給され、対象従業員が本持株会に対して拠出し、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。
本制度の仕組み
① 当社の子会社は、本制度に同意した対象従業員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭債権を付与します。
② 本制度に同意した対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。
③ 本持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。
④ 当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。
⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、本持株会のRS持分口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引出しが制限されます。
⑥ RS持分に対応した譲渡制限付株式は、譲渡制限解除後に本持株会規約等の定めに従い、通常持分又は対象従業員名義の証券口座への振替手続きが行われます。
本持株会は、取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて当社の子会社の従業員に対する入会プロモーションを実施し、本持株会への入会希望者を募ります。本有価証券届出書に記載しました発行数は、本持株会の加入資格を有する当社の子会社の従業員(以下「想定従業員」といいます。)のすべてが本持株会に加入した場合の上限株数を想定しておりますが、実際は本持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者などが若干名生じえますので、最終的に処分される当社普通株式の数は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。
(3)割当予定先の選定理由
当社は、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本持株会に対して当社普通株式を付与することにより、本持株会を通じて、当社の子会社の従業員に対して当社普通株式を付与することを決定いたしました。様々な株式付与スキームを検討して参りましたが、本持株会を通じて当社普通株式を一括付与する方法が多くの当社の子会社の従業員を対象に最も効率的で維持費用も廉価であることに加え、本持株会の発展は、当社の子会社の従業員が株主の皆様と中長期的な企業価値を共有することにつながると判断し、本持株会を割当予定先として選定いたしました。
(4)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 33,201株
なお、割り当てる株式数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、対象従業員の数(最大3,861名)及び当社が定める従業員区分に応じて規定する1名当たりの金銭債権の額及び割当株式数(パターンA:最大651名・78,720円・16株、パターンB:最大1,618名・44,280円・9株、パターンC:最大1,149名・29,520円・6株、パターンD:最大443名・14,760円・3株)に応じて確定する見込みです。
(5)株式等の保有方針
本割当株式については、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式」に記載の通り、当社と本持株会との間で本割当契約を締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式持分に対応した譲渡制限付株式の引き出しが制限されることとなります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、会員である各対象従業員の判断で、本持株会の通常持分と同様に個人名義の証券口座に引出し、株式を売却することが可能です。
(6)払込みに要する資金等の状況
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式インセンティブとして支給された金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込みはありません。
(7)割当予定先の実態
本持株会は当社及び当社の子会社の従業員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長及び会員(以下「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)には該当せず、また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しております。
該当事項はありません。
(1)発行価格の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分における発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正に表していると考えられることから、2024年3月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である4,920円としています。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しています。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっています。
なお、本日開催の取締役会に出席した監査役4名全員(うち社外監査役2名)は、当該払込金額について、本自己株式処分が本制度の実施を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先である本持株会に特に有利な金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しています。
(2)発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
発行数量につきましては、本有価証券届出書提出時点において33,201株を予定しており、当該発行数量は本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の子会社の従業員3,861名のすべてが持株会に加入した場合に見込まれる上限株数です。十分な周知期間を設けて本持株会未加入者に対する入会プロモーションを実施し、持株会への入会希望者を募りますが、実際は持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者の発生や本制度に同意しない会員が若干名生じえることを想定している為、発行数量及び払込金額の総額は、想定より少なくなる可能性があります。
希薄化の規模は、2023年12月31日現在の当社普通株式の発行済株式総数30,650,115株に対し0.11%(2023年12月31日現在の総議決権数297,910個に対する割合は0.11%)です(比率は小数点以下第3位を四捨五入して表記しています。)。本制度の実施は、当社の子会社の従業員の勤労意欲高揚による当社グループの企業価値の増大に寄与するものと考えており、本自己株式処分による発行数量及び希薄化の規模は合理的であり、市場への影響は軽微であると判断しております。
該当事項はありません。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (注2) |
割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 (注2、3) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
3,388 |
11.38% |
3,388 |
11.36% |
東京都 |
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
3,197 |
4.02% |
3,197 |
4.02% |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
3,040 |
7.69% |
3,040 |
7.68% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
2,430 |
8.16% |
2,430 |
8.15% |
東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会 |
東京都港区南青山三丁目10番43号 |
1,208 |
4.06% |
1,241 |
4.16% |
株式会社マースグループホールディングス |
東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
590 |
1.98% |
590 |
1.98% |
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
509 |
1.71% |
509 |
1.71% |
アーク証券株式會社 |
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4F |
400 |
1.34% |
400 |
1.34% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
366 |
1.23% |
366 |
1.23% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
366 |
1.23% |
366 |
1.23% |
計 |
- |
15,498 |
42.79% |
15,531 |
42.86% |
(注)1.2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しています。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。
3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9月30日現在の総議決権個数(297,910)に本自己株式処分により増加する議決権数(332個)を加えた数(298,242個)で除した数値です。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (注2) |
割当後の所有議決権数 (個) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 (注2、3) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
33,888 |
11.38% |
33,888 |
11.36% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 |
24,300 |
8.16% |
24,300 |
8.15% |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
22,906 |
7.69% |
22,906 |
7.68% |
東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会 |
東京都港区南青山三丁目10番43号 |
12,085 |
4.06% |
12,417 |
4.16% |
東京都 |
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
11,978 |
4.02% |
11,978 |
4.02% |
株式会社マースグループホールディングス |
東京都新宿区新宿一丁目10番7号 |
5,902 |
1.98% |
5,902 |
1.98% |
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
5,096 |
1.71% |
5,096 |
1.71% |
アーク証券株式會社 |
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4F |
4,000 |
1.34% |
4,000 |
1.34% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
3,665 |
1.23% |
3,665 |
1.23% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
3,661 |
1.23% |
3,661 |
1.23% |
計 |
― |
127,481 |
42.79% |
127,813 |
42.86% |
(注)1.2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しています。
2.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。
3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9月30日現在の総議決権個数(297,910)に本自己株式処分により増加する議決権数(332個)を加えた数(298,242個)で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度第9期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月22日関東財務局長に提出
事業年度第10期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出
事業年度第10期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日) 2023年11月24日関東財務局長に提出
事業年度第10期第3四半期(自2023年10月1日 至2023年12月31日) 2024年2月9日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の提出日(2024年3月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2023年12月7日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記2の第1四半期報告書の訂正報告書)を2023年12月7日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年3月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年3月25日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 本店
(東京都港区南青山三丁目10番43号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。