(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 22~24年
建物附属設備 5~22年
工具、器具及び備品 5~10年
② 無形固定資産
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
③ 株式給付引当金
株式給付信託制度(J-ESOP-RS)による当社株式の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割り当てられるポイントの見込額に応じた当社株式及び金銭の給付見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社の事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
① eラーニング事業
eラーニング事業は当社コンテンツサービスの利用月毎に発生するサービス利用料、利用者IDにつき課金されるID利用料と、当社コンテンツサービス導入時にかかる初期導入料、教育現場へのコンサルティング及びサポート料等提供を行っております。月々のサービス及びID利用料につきましては、利用期間にわたり履行義務が充足するものとして収益を認識しており、初期導入料、コンサルティング及びサポート料等は顧客との契約に基づき、役務の提供が完了した月に収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.ソフトウエアの評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.ソフトウエアの評価」に記載のとおりであります。
2.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
関係会社株式は、ファンタムスティック株式会社の株式であり、当該株式の取得原価は取得当初の事業計画に基づく超過収益力を反映しております。
将来の事業計画の実行可能性や合理性について検討し、超過収益力の毀損の有無を判断しております。検討の結果、超過収益力の毀損はなく、超過収益力を反映させた実質価額は著しく低下していないため、減損処理は不要と判断しております。
② 主要な仮定
超過収益力の毀損の有無の判断の基礎となる事業計画は、将来の売上高見込み、契約形態の見直しに基づく利益率の改善見込み及び外注を含む開発人員の確保見込みを主要な仮定としております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の事業環境の変化等により、事業計画が修正される等、主要な仮定に変動が生じた場合、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおりであります。
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※3 減損損失
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)」において同一の内容が記載されているため記載を省略しております。
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、記載を省略しております。
該当事項はありません。