当社の経営者は、財務報告に係る適切な内部統制を構築し、維持する責任を有しております。
当社の財務報告に係る内部統制は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「米国会計基準」という。)に準拠した財務報告及び外部報告目的の財務諸表の作成に関する信頼性について、合理的な保証を提供するために整備及び運用を行っており、以下のような方針と手続きを含んでおります。
(1)当社の資産の取引や処分を合理的に正確かつ適正に反映した記録を維持するための方針及び手続き
(2)米国会計基準に準拠した財務諸表を作成するために必要な取引が記録されていること及び当社の収入と支出が当社の経営者及び取締役の承認に従って行われていることについての合理的な保証を提供する方針及び手続き
(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の当社資産の取得、使用及び処分の防止、または、それらが適時に発見されるための合理的な保証を提供するための方針及び手続き
また、当社の財務報告に係る内部統制は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準に基づき整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制は、その固有の限界のため、財務報告に係る虚偽記載を完全には防止または発見できない可能性があります。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となるリスクまたは方針や手続きの遵守の程度が低下するリスクを伴っております。
当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価は、当事業年度の末日である2023年12月31日を基準日として行われております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社において、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から評価する範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して合理的に決定しております。
上記評価基準に基づき評価手続を実施した結果、2023年12月31日時点の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。
当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に基づき、米国企業改革法第404条により要求されている財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、報告を行っております。我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の規準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりであります。
(1)我が国の内部統制報告制度では、内部統制の有効性の判断基準として、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について (意見書) 」に示されている内部統制の基本的枠組みが用いられております。
(2)我が国の内部統制報告制度では、財務報告に係る内部統制には、有価証券報告書提出会社の個別財務諸表に係る内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る内部統制が含まれ、これには持分法適用会社の内部統制も含まれております。
特記すべき事項はありません。