該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
(注)1 株式併合(当社普通株式2株を1株の割合で併合)によるものであります。
(2023年12月31日現在)
(注) 1 自己株式 8,801,310株は、「個人その他」に 88,013単元、「単元未満株式の状況」に 10株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
(2023年12月31日現在)
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式が 8,801千株あります。
2.前事業年度末現在主要株主であった日本ゼオン株式会社は、当事業年度末では主要株主でなくなりました。
3.2021年5月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(株式会社三菱UFJ銀行他)が2021年4月26日現在で以下の株式を保有している旨、2023年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社他が2023年5月31日現在で以下の株式を保有している旨、また、2023年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社他が2023年11月28日現在で以下の株式を保有している旨がそれぞれ記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
4.2023年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行他が2023年11月27日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
(2023年12月31日現在)
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が 100株含まれて
おります。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
(2023年12月31日現在)
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を図りつつ、配当につきましては、安定した配当を継続することを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回行うことを基本的な方針としております。
なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当の最終決定は、株主の皆様の意見を反映できるよう株主総会において決定することを基本としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として活用することとしております。
上記基本方針のもと、当事業年度の期末配当につきましては、業績及び財務状況を勘案、1株当たり50円とし、年間配当金につきましては、既に実施した中間配当金と合わせまして、1株当たり84円といたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
横浜ゴムグループは、「企業理念」の下に健全で透明性と公平性の有る経営を実現するコーポレート・ガバナンス体制を築き、さらにこの体制の充実と強化に努めております。
これにより、企業価値の継続的な向上が図れる経営体質とし、すべてのステークホルダーから「ゆるぎない信頼」を得られる経営を目指します。
① 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行っています。
また、当社は、株主の実質的な平等性を確保しており、特に、少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分な配慮を行っています。
② 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。
③ 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。
④ 取締役会等の責務
当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。
7名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しています。また、このうち3名は監査等委員である社外取締役として選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しています。
⑤ 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主を含む投資家などと積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、当社を成長させていくことが重要であると認識しています。
そのため、IR・SR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、経営陣幹部が出席する決算説明会を年4回行うなど、株主や投資家への積極的な情報発信に努めています。
⑥ 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を持つ構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年3月30日開催の第147回定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社における企業統治の体制は、会社法上の機関(株主総会、代表取締役、取締役会、監査等委員会、会計監査人)に加え、経営の監督と業務の執行を明確化し経営の意思決定及び業務執行の迅速化を徹底するため、執行役員制度を採用しております。
そして、トップマネジメントの戦略機能を強化するため、取締役を主要メンバーとする経営会議を設け、事業計画の達成状況の把握と事業戦略に関する協議を行っております。
なお、当社は、役員の人事、処遇の透明性と公平性を確保すべく、構成員として社外取締役を含む「役員人事・報酬委員会」を設置し、審議の上取締役会にて決定する体制を採用しております。当委員会は代表取締役会長兼CEO、代表取締役社長兼COO、及び独立社外取締役3名の計5名により構成されています。(役員人事・報酬委員会の構成は「役員の報酬等」の項をご参照。)
当社は、コンプライアンス体制を確立し、企業倫理、法令遵守、情報セキュリティ、個人情報保護、環境保護等に対する従業員の意識をさらに高め、企業としての社会的責任を果たすために、「コンプライアンス委員会」、「個人情報保護管理委員会」、「リスクマネジメント委員会」の各委員会及び「中央防災会議」、「環境推進会議」等を設けております。そして、その活動内容を定期的に社長以下社内取締役で構成される「CSR会議」にて報告し、内容を共有しています。
(企業統治に関する事項)
・内部統制システムの整備の状況
1.当社及び当社グループ会社各社(以下、総称して「当社グループ」といいます)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人は、法令及び定款を遵守し、また横浜ゴムグループの「企業理念」「行動指針」に従い、忠実に職務を果たします。さらに、上記「行動指針」に反社会的勢力や団体とは一切の関係を遮断することを定め、毅然とした態度で反社会的勢力を排除します。
(2) 当社は、コンプライアンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会及びその実行部門としてのコンプライアンス推進室を設置し、当社グループにおけるコンプライアンスに係る諸施策を継続して実施するとともに、その活動状況を取締役会及び監査等委員会に報告します。
(3) 当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携のうえ、当社グループへの内部監査を実施します。
(4) 当社グループ(国内)の取締役及び使用人は、内部通報窓口としてのコンプライアンス・ホットラインを利用して当社のコンプライアンス推進室または外部の弁護士に対して直接通報を行うことができ、通報をしたことによって不利益な取り扱いを受けないことを確保します。
(5) 当社は、当社グループに重大な法令若しくは定款違反またはその他コンプライアンスに係る重大な事実が発見された場合、直ちにコンプライアンス委員会を招集し、委員長及び監査等委員会に報告のうえ、外部専門家等と協力しながら解決を図る体制を構築します。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の重要な情報について、「文書管理規則」、「営業秘密管理規則」、「個人情報管理規則」及び「情報セキュリティ管理規則」に基づき、適切に作成、保存及び管理します。
(2) 当社の取締役は、常時これら保存された情報を閲覧できるものとします。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループを取り巻くリスクからの防衛体制を強固なものとすべく、リスクマネジメント担当役員を議長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、「リスクマネジメント委員会規則」に基づき、経営に重大な影響を及ぼすリスクを横断的に管理し、適切に対応します。
(2) 当社は、当社グループのコンプライアンス、安全衛生、災害、環境、情報セキュリティ、輸出管理等に係わるそれぞれのリスクカテゴリーごとに 専門の委員会を設置し、リスクの管理を行います。
(3) 前項に基づき設置された各委員会の事務局は、自委員会が所管するリスクの管理状況について、定期的に、取締役会や経営会議等において報告します。
(4) 当社は、当社グループにおいてリスク事象が発生した場合は、直ちに当該事象に対応する委員会を招集し、委員長及び監査等委員会に報告のうえ、外部専門家等と協力しながら解決を図る体制を構築します。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図ります。
(2) 当社は、取締役会の運営を定める「取締役会規則」及び社内各組織の機能や運営基準を定める社則を定め、これら規則に基づいて取締役会を開催します。
(3) 当社は、当社グループの経営方針及び経営戦略に係わる重要事項については、「経営会議規則」に基づき、経営会議にて十分に審議したうえで、取締役会に諮ります。
(4) 当社は、当社グループの経営計画を定め、この目標達成に向けて取締役及び各部門が実施すべき具体的な課題及び施策を明確化します。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループの予算は、当社の経営会議での承認を得たうえで執行します。また、当社グループの事業内容は、定期的に取締役会及び経営会議に報告します。
(2) 当社は、「関係会社会計処理要領」の規定に基づき、当社グループの決算を実施します。
(3) 当社の内部監査部門は、当社グループに対して、会計監査、業務監査及びコンプライアンス監査を計画的に実施し、その結果を取締役、監査等委員会及び担当部署に報告する体制を構築します。
(4) 当社は、当社グループ会社各社が所属する事業部門に、各グループ会社の内部統制を担当する部署を定め、特定のグループ会社において問題が発生した場合は、当該グループ会社が自ら当該部署に報告する仕組みを構築します。
(5) 当社は、当社グループ会社各社に対して、当社グループ会社各社の経営上の重要事項に関して、当社の事前承認を取得し、または、当社へ事後報告をする体制を構築します。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員会事務局を設置します。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 当社は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、監査等委員会事務局に所属する取締役及び使用人について、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します。
(2) 監査等委員会事務局に所属する取締役及び使用人の人事異動、人事評価等については、当社の監査等委員会の意見を尊重し、同意を必要とします。
(3) 監査等委員会事務局に所属する取締役及び使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務しないこととします。
(4) 監査等委員会事務局に所属する取締役及び使用人は、当社の監査等委員に同行し、または監査等委員会の指示を受けて、当社の会計監査人や当社グループ会社各社の監査役と定期的に意見交換をする場に参加し、必要とする資料の提出を要求するなど、情報を収集する権限を有します。
8.当社グループの取締役及び使用人並びに当社グループ会社各社の監査役が当社の監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社の監査等委員は、当社の取締役会、経営会議、各委員会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行に関する報告を受けます。
(2) 前項に加え、当社の監査等委員会の要請があった場合は、当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社各社の取締役、監査役及び使用人は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、当社の監査等委員会に必要な報告を行うものとします。
(3) 当社の監査等委員会は、各部門及び当社グループ会社各社への計画的なヒヤリングを通じて、当社グループの情報を入手し、実態を把握する体制を確保します。
(4) 当社グループは、本条各項にしたがって当社の監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることはない体制を確保します。
(5) 当社の監査等委員会は、年2回開催される「グループ監査役会」において、当社グループ会社各社(国内)の監査役から情報を入手し、実態を把握する体制を確保します。
9.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、当社グループの代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施し、協議する体制を確保します。
(2) 当社の監査等委員会は、当社の取締役会にて「監査等委員会監査等基準」に基づいた監査方針の説明を行い、経営に対して実施する監査の重点事項を説明する体制を確保します。
(3) 当社は、法令違反、コンプライアンス上の問題、内部通報に関する問題及び当社の業務に影響を与える重要な事項が発生した場合、当社の取締役が、直ちに監査等委員会に報告する体制を確保します。
(4) 当社は、当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)上必要と認める費用の前払または償還について、監査等委員の請求等に従い、速やかに処理します。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループを取り巻くさまざまなリスクに対する防衛体制を強固なものとすべく、「リスクマネジメント委員会」を設置し、啓発活動、リスク項目の点検等を実施しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループの決算関連事務は、当社が規定する要領に基づき実施され、当社の経営会議での承認を得たうえで執行され、当社グループの事業内容は、定期的に取締役会及び経営会議に報告されております。
また、当社の内部監査部門は、当社グループに対して、会計監査、業務監査及びコンプライアンス監査を計画的に実施し、その結果を取締役、監査等委員会及び担当部署に報告する体制を構築しているほか、当社グループ会社各社が所属する事業部門には、各グループ会社の内部統制を担当する部署を定め、グループ会社が自ら当該部署に報告する仕組みを構築しております。
・責任限定契約の内容
当社は、非業務執行取締役として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。
なお、当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況概要図は、次のとおりです。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
・取締役会
取締役会(議長:代表取締役社長 山石昌孝)は、月1回の定時取締役会と、随時開催される臨時取締役会において、機動的かつ十分な検討を経て、意思決定を行っています。2023年度は、取締役会を14回開催しています。
〔2023年度 取締役会開催状況及び出席率〕
2023年度に開催した取締役会では、会社法により決議が求められている重要な財産の処分及び譲受け、重要な使用人の選解任、重要な組織の設置・変更・廃止、決算の報告の他、中期経営計画、事業投資、ESG・サステナビリティ、IR・SRの取り組み状況、資本効率性、リスクマネジメント及びコンプライアンス、内部統制等を主要なテーマとして議論しました。
・役員人事・報酬委員会
役員人事・報酬委員会(委員長:代表取締役社長 山石昌孝)は、代表取締役社長と2名の独立社外取締役の計3名で構成し、取締役会の諮問に応じ、取締役候補者の指名や取締役の報酬等に係る事項について、審議を行い、取締役会に助言を行います。2023年度は、役員人事・報酬委員会を7回開催しています。
〔2023年度 役員人事・報酬委員会開催状況及び出席率〕
男性
(注) 1 取締役 岡田秀一、清水 恵、古河潤一、高田寿子、河野宏和、亀井 淳及び木村博紀は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化並びに業務執行の効率化及びグループ経営の強化を図るために執行役員制度を導入しております。2024年3月28日現在、執行役員は21名で、上記記載のNitin Mantri、宮本知昭、中村善州及び結城正博の4名の他、以下の17名で構成されております。
瀧本 真一 (専務執行役員 Yokohama Corporation of North America取締役会長兼CEO
兼 Yokohama Tire Corporation取締役会長
兼 Yokohama Tire (Canada) Inc.取締役会長
兼 Yokohama Tire Mexico S. de R.L. de C.V.取締役会長
兼 タイヤ直需営業本部担当)
Jeff Barna (専務執行役員 Yokohama Corporation of North America取締役社長
兼 Yokohama Tire Corporation取締役社長兼CEO)
山本 忠治 (常務執行役員 Yokohama Asia Co., Ltd.取締役社長
兼 Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.取締役会長
兼 Yokohama Tire Sales (Thailand) Co., Ltd.取締役会長
兼 Yokohama Tyre Sales Malaysia Sdn. Bhd.取締役会長
兼 Yokohama Tire Sales Philippines, Inc.取締役会長
兼 Yokohama Tyre Sales Vietnam Co., Ltd.取締役会長)
矢羽田雄彦 (常務執行役員 ㈱ヨコハマタイヤジャパン代表取締役社長
兼 タイヤ国内リプレイス営業本部副本部長)
森本 剛央 (常務執行役員 Yokohama Tire Manufacturing Mississippi, LLC.取締役社長
兼 Yokohama Tire Manufacturing Virginia, LLC.取締役会長)
梁取 和人 (常務執行役員 調達本部長 兼 Yokohama Rubber Singapore Pte. Ltd.取締役社長)
楢林 浩行 (常務執行役員 品質保証本部長)
石光 真吾 (常務執行役員 経営管理本部長 兼 平塚製造所長付人事・労務担当
兼 ヨコハマピアサポート(株)代表取締役社長)
塩入 博之 (執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長)
藤津 聡 (執行役員 タイヤ直需営業本部長)
Anil Gupta (執行役員 ATC Tires Pvt. Ltd.取締役COO 兼 Yokohama India Pvt. Ltd.取締役副会長)
永尾 徹也 (執行役員 タイヤ生産本部長 兼 タイヤ物流本部長)
政友 毅 (執行役員 タイヤ海外営業本部長)
松田将一郎 (執行役員 タイヤ製品開発本部長 兼 タイヤ第一設計部長)
浜谷 孝行 (執行役員 MB事業本部長 兼 工業資材事業部長
兼 横浜ゴムMBジャパン㈱代表取締役社長)
Angelo Noronha(執行役員 President – Global Aftermarket Business - ATG)
藤田 資二 (執行役員 研究先行開発本部長)
(社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係)
当社は、経営の監督及び監視のために、社外取締役を7名選任しております。
社外取締役木村博紀氏は、朝日生命保険相互会社の代表取締役社長であり、当社は同社から借入を行う等の取引関係を有しておりますが、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号ロにいう「主要な取引先」に該当するものではなく、かつ、その取引条件も当社と関係を有しない他の事業者と同様のものであります。
また、当社の株式を社外取締役の亀井 淳氏が500株、古河潤一氏が1,500株、高田寿子氏が600株それぞれ所有しております。
なお、上記以外の社外取締役岡田秀一氏、清水 恵氏及び河野宏和氏とも当社との間には特別な利害関係はありません。
(社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を当社の経営に活かしていただくべく、当社の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、監査等委員である社外取締役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、経営者としての高い見識や行政機関等での経験に基づく専門知識などに加え、豊富な経験を活かした外部的視点から、当社の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容)
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役岡田秀一氏、清水 恵氏、古河潤一氏、高田寿子氏、河野宏和氏、亀井 淳氏及び木村博紀氏は、東京証券取引所等の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反関係になることはありません。
(社外取締役の選任状況)
(社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査等委員会からの監査報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
監査等委員会は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門である監査室並びに子会社の監査役との情報交換を含む協力関係を維持しております。
(3) 【監査の状況】
1)監査等委員会の組織、人員及び手続き
当社は、2023年3月30日開催の第147回定時株主総会における定款の変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、経営監査機能強化の観点から、監査等委員5名のうち3名を社外取締役とし、独立して公正な監査を行うことが可能な体制を確保しております。
このうち、監査等委員である社外取締役木村博紀氏は朝日生命保険相互会社の経理部門、財務部門及び資産運用部門にて、財務及び会計に関する業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行できるよう、監査等委員会事務局に所属する従業員を配置しております。
監査等委員会においては、監査報告書の作成、常勤監査等委員の選定及び解職、監査方針ならびに監査計画、業務及び財産の状況の調査方法、取締役(監査等委員を除く)の選解任等及び報酬等の意見の決定、その他監査等委員会の職務の執行に関する事項を主な検討事項としております。
また、会計監査に関わる項目としては会計監査人の選解任、監査報酬の同意可否、四半期・年度決算に対する会計監査人の監査意見・提言等の検討を行います。なお、監査等委員会は代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施します。
監査等委員会は監査等委員会で定めた監査方針ならびに監査計画に従い、適法性・妥当性の監査を実施し、また、内部統制システムの整備・運用状況の監視を行い、取締役会に定期的にその状況を報告します。また、会計監査人からは期初に監査方針・計画の説明を受け、四半期・期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携の中で、会計監査人の解任・選任及び不再任の判断、また、会計監査人の監査の方法及び相当性の監視、検証を行います。
常勤の監査等委員は、取締役、執行役員、その他グループ会社を含めた使用人との意思疎通をはかり情報収集に努めるとともに、経営会議等、社内の重要な会議へ出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況の報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧により業務及び財産の状況を調査し、その結果を社外の監査等委員に報告します。
2) 監査役及び監査等委員監査の活動状況
当事業年度において、監査等委員会設置会社に移行した2023年3月30日までに監査役会を3回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を5回開催しております。個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
□監査等委員会設置会社移行前の監査役会
□監査等委員会設置会社移行後の監査等委員会
また、監査役会/監査等委員会における主な決議事項、協議事項、報告事項は以下のとおりです。
常勤監査等委員は監査等委員会で定めた方針・計画に従い監査を実施しており、取締役会に定期的にその状況を報告しております。また、取締役、執行役員、その他グループ会社を含めた使用人との意思疎通をはかり情報収集を行うとともに、取締役会等その他の重要な会議(注1)へ出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況や内部監査部門や内部統制部門から定期的に報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧により業務及び財産の状況を調査しております。会計監査人からは期初に監査方針・計画の説明を受け、四半期・期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携の中で、当期の監査上の主要な検討事項(KAM)に関する説明を受け、質疑を行っております。また、会計監査人の監査の方法及び相当性の監視、検証を行っております。
(注1)取締役会以外の重要な会議への出席は、経営会議、CSR会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、環境推進会議、個人情報保護管理委員会、情報セキュリティ委員会、輸出管理委員会、中央防災会議、中央安全衛生委員会などすべての会議・委員会に出席し、必要な意見を述べています。
当社の内部監査部門である監査室(12名)は、監査計画に基づいて、監査等委員及び会計監査人と連携し、公正で独立性を保った立場で部門・事業所・グループ会社の業務遂行の適法性と妥当性について監査を行っております。代表取締役に対し定期的に監査結果の報告と改善提案を行っており、また、デュアルレポートラインにより監査等委員に対しても毎月監査結果の報告により連携を密にして監査機能の強化を行っております。
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
1977年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超えている
可能性があります。
3)業務を執行した公認会計士
柴 田 憲 一
中 村 昌 之
松 本 雄 一
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
その他 28名
5)監査法人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人の適格性、独立性および専門性を害する事由の発生による、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他監査等委員会が解任または不再任が相当と認める事由が発生した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案内容を決定します。
当社の監査等委員会にて慎重に審議した結果、EY新日本有限責任監査法人につき、上記に該当する事項は確認されていないこと、また、同監査法人の監査能力及び監査品質について特段指摘すべき問題はないことから、同法人を再任することといたしました。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対し、品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的な評価を行うとともに、経理部門や監査部門の意見も踏まえ、監査は適正に実施されていると評価いたしました。
3)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
前連結会計年度
当社及び連結子会社は会計監査人に対して、国際財務報告基準(IFRS)並びに税務に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。
当連結会計年度
当社及び連結子会社は会計監査人に対して、国際財務報告基準(IFRS)並びに税務に関する助言業務等を委託した対価を支払っております。
会計監査人に対する報酬の額は、会計監査人から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案した上で決定しております。
監査等委員会は、会計監査人が作成した当期の監査計画における監査時間・配員計画等の内容、報酬額の見積もりの相当性を確認し、加えて過年度の監査計画に対する職務執行状況も考慮し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役報酬
①基本方針及び算定方法
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、透明性と公平性を確保すべく、諮問機関である役員人事・報酬委員会を設置し、その審議のうえ取締役会にて決定するというものであります。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、内容が当該方針と整合していることを確認し、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年3月30日開催の第147回定時株主総会で定められた年額570百万円以内です。
②報酬体系
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬となる基本報酬、短期の業績連動報酬として「会社業績(会社の業績とそれに応じた個人業績等)の対公表値及び業績の伸長率等の達成度と連動した賞与、及び、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、2018年3月29日開催の第142回定時株主総会の決議(2023年3月30日開催の第147回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に伴い同一の内容を決議)により導入した、中長期の業績連動報酬となる譲渡制限付株式報酬から構成されています。この譲渡制限付株式報酬に関する報酬の総額は、①の報酬限度額とは別枠として年額300百万円以内です。
なお2023年度は、業績等を総合的に勘案し、当該報酬限度額の範囲内で決定、支給いたしました。
③役位ごとの固定報酬と短期・中長期の業績連動報酬の支給割合
役職毎の各報酬の支給割合は、毎年の業績に応じて変動いたします。
④ 役員報酬の内容
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員人事・報酬委員会の構成
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会
当委員会は代表取締役社長、及び独立社外取締役2名の計3名により構成されています。
役員人事・報酬委員会は、2023年度は7回開催され、役員の人事及び報酬について、取締役会に進言しています。
(2024年3月28日以降)
当委員会は代表取締役会長、社長、及び独立社外取締役3名の計5名により構成されています。
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が1億円以上であるもの
・中期業績連動報酬
(ア)中期業績連動報酬制度の概要
当社は、第149期会計年度より、2024年3月28日の定時株主総会で選任された当社の社外取締役及び監査等委員を除く取締役(以下、「対象取締役」という)、および同年3月28日時点の執行役員(以下「対象執行役員」という)の全員を対象とし、中期経営計画の定量目標の達成意欲を従来以上に高めることを目的として、2024年2月21日の役員人事・報酬委員会での諮問、及び同年2月26日の監査等委員会の確認を経て、同年3月26日の取締役会の決議により、中期業績連動報酬制度を策定いたしました。
対象者
(イ)中期業績連動報酬の算定方法
当社グループの中期経営計画の定量目標である、2024年度から2026年度末までの3ヵ年(以下「対象期間」という)の連結事業利益(売上収益から売上原価および販売費及び一般管理費を差し引いた金額)の合計3,650億円を基準とし、対象取締役および対象執行役員の全員について、以下の計算式で中期業績連動報酬を算定することとしております。
なお、月額報酬は、役位別に定められる2024年4月度の月額報酬とし、対象期間の途中で役位が変更となった場合は、新役位となった月の月額報酬で算定することとしております。
(ウ)中期業績連動報酬の限度額
対象取締役について、個人の限度額は最大8,478万円としております。
(エ)中期業績連動報酬の支給方法
対象期間終了後に最初に開催する定時株主総会で、中期業績連動報酬の金額の算定の基礎とした累積連結事業利益の数値が確定した日の翌日から一ヶ月を経過する日までに現金で支給することとしております。
なお、2024年3月28日以降の対象期間の途中で、対象取締役または対象執行役員が退任した場合、および社外取締役を除く取締役または執行役員に新たに選任された場合は、以下の算式で按分した上で、同時期に支給することとしております。
(いずれも円未満は切り捨てとし、月の途中で選任・退任した場合は在任月数を1ヶ月に繰り上げる。)
退任の場合
(月額報酬×12ヶ月×支給係数)×(対象期間中の在任月数÷36ヶ月)
選任の場合
(選任月の月額報酬×12ヶ月×支給係数)×(対象期間中の在任月数÷36ヶ月)
2)監査等委員である取締役の報酬
①基本方針及び算定方法
当社は監査等委員である取締役の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、監査の透明性と公平性に加え、経営からの独立性を確保すべく、監査等委員会の審議を経て、常勤監査等委員が決定するというものであります。
なお、当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2024年3月28日開催の第148回定時株主総会で定められた年額130百万円以内です。
②報酬体系
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬と賞与(社外取締役を除く)で構成することとしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式 (政策保有株式) のみ保有しています。
専ら株式の価値の変動または、株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は、保有していません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
1) 政策保有に関する方針
当社は、企業の拡大・持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠であると考え、当社の企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、重要な協力関係にある企業との戦略上の結びつきや、取引先との事業上の協力関係等を総合的に勘定し、政策的に必要とする株式については保有していく方針です。
2) 政策保有の適否の検証
当社は、年1回、中長期的な観点で個別の政策保有株式について、取引の性質や規模等に加え保有に伴う便益やリスクを定性・定量両面から検証を行い、取締役会へ報告しております。
なお、当事業年度は、2023年2月の取締役会における検証を踏まえ、6銘柄の株式を全数売却、10銘柄の株式を一部売却しました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 各銘柄の定量的な保有効果の記載は困難ですが、当社では、2023年12月31日を基準として、2024年2月の取締役
会等において、取引の性質や規模等に加え保有に伴う便益やリスクを定性・定量両面から検証を行い、必要な
対応を実施しています。
(注)2 本田技研工業㈱は2023年10月1日付けで、普通株式1株につき3株の割合で株式分割をしています。
(注)3 北海道コカ・コーラボトリング㈱は2023年6月30日付けで、普通株式1株につき2株の割合で株式分割をしていま
す。
みなし保有株式
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。