(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株発行や新株予約権の行使等により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、会社法に基づくストックオプション制度を採用しており、当該制度の内容は次のとおりであります。
第1回新株予約権(2013年12月27日臨時株主総会決議に基づく2014年6月16日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社に取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に換えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2016年6月17日から2024年6月16日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に基づき決定する。
(7)交付する新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を有していることを要する。
② その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(8)譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡はできないものとする。質入れ、担保権の設定その他の一切の処分もできないものとする。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため本新株予約権を行使できない場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認議案が当社の株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認議案が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.2022年12月1日開催の取締役会決議により、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(2019年5月15日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に基づき決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記に基づき決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.2022年12月1日開催の取締役会決議により、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(2019年5月15日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に基づき決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記に基づき決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.2022年12月1日開催の取締役会決議により、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.当社取締役3名及び執行役員3名に対して、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行ったものであります。
発行価格 3,070円 資本組入額 1,535円
2023年12月31日現在
(注) 自己株式1,038株は、「個人その他」に10単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。
2023年12月31日現在
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 878千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,982千株
3.2023年11月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が、2023年10月30日時点で以下の株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数を確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者 ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
保有株券等の数 株式 1,299,200株
株券等保有割合 4.93%
4.2024年2月22付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書においてフィデリティ投信株式会社が、2024年2月15日時点で以下の株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数を確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者 フィデリティ投信株式会社
住所 東京都港区六本木七丁目7番7号
保有株券等の数 株式 1,222,800株
株券等保有割合 4.64%
2023年12月31日現在
2023年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
株主に対する利益の還元は、当社にとって最も重要な経営の課題として認識しており、配当に関しては、各事業年度における利益水準、中期計画の見通し、財務体質の強化等の状況を総合的に勘案した上で、柔軟に実施していく方針であります。
当社は、「会社法第459条第1項各号に掲げる剰余金の配当等に関する事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。」旨定款に定め、年2回剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。また、期末配当の基準日を12月31日、中間配当の基準を6月30日とする旨を定款に定めております。
上記方針に従い、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおり決議しております。また、次期の配当につきましては、現時点では未定となっております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営理念「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。さらに、「株主の権利を重視すること」「社会的信頼に応えること」「持続的な成長と発展」が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社としております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の計8名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は、下記の議長及び構成員で構成されており、会社法及び定款で定められた事項並びに当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関として、原則として毎月1回開催しております。
議長:代表取締役社長 方 永義
構成員:取締役 遠藤 智、大澤一生、戸松清秀、伊澤太郎
社外取締役 金森浩之、清水夏子、張翠萍
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員及び部室長で構成された経営会議を取締役会の日程に合わせて実施しております。経営会議は下記の議長及び構成員で構成されており、事業・営業に関する重要事項の報告と活発な論議を通じ、意思疎通及び情報共有を図っております。
議長:代表取締役社長 方 永義
構成員:取締役 遠藤 智、大澤一生、戸松清秀、伊澤太郎
社外取締役 金森浩之、清水夏子、張翠萍
執行役員(取締役兼務を除く)蔵本誠、古頭泰則、陳勁麟、齋藤 進
部室長 齋藤 進、城所 嘉哉
監査等委員会は下記の監査等委員である取締役3名(すべて社外取締役)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査しております。各監査等委員である取締役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧などを通じて経営全般に関する幅広い検討を行うとともに、毎月開催される監査等委員会において情報を共有し実効性の高い監査を効率的に実施するよう努めております。
委員長:社外取締役 金森浩之
構成員:社外取締役 委員 清水夏子 委員 張翠萍
当社は、経営判断の迅速性の確保、経営効率の向上及び取締役相互間の監査体制に実効性を持たせており、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行の適法性、妥当性への牽制機能は、監査等委員である取締役(いずれも社外取締役)の取締役会への出席・意見陳述や日常の監査により確保できているとの認識により、現状の体制を採用しております。
③ その他の企業統治に関する事項
a. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
当社グループは以下のとおり「内部統制システムの整備及び運用に関する基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
内部統制システムの整備に関する基本方針
ア.当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社取締役会は、経営リスクのマネジメントを行い、全社的な内部統制システムの整備の推進及び緊急時(重大なコンプライアンス違反、甚大な被害が生じた災害等)の危機対応を行います。なお、これらの事項を決議する当社取締役会には、当社の顧問弁護士等の社外の専門家の出席を要請し、決議内容の公正性を担保するものとします。
(イ)当社は全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関する専任の担当取締役を設置します。当該担当取締役は、その実働組織として、全社的リスクのマネジメントを行う「リスク管理委員会」を設置し、その統括を行います。なお、監査等委員である取締役は、上記の委員会に出席し意見を述べることができます。
(ウ)当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ高い企業倫理観を保つとともに、社会的責任を果たすため、「RS Tecグループ企業行動基準」の周知徹底を図ります。
(エ)内部通報制度に基づき、相談窓口を設置し、都度対応を実施します。
(オ)当社代表取締役社長が内部監査室を直轄します。内部監査室は当社の内部監査を実施・統括し、当社代表取締役社長に内部監査の結果について適宜報告します。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「内部情報管理規程」「文書管理規程」その他の社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理を図ります。取締役は、いつでも、これらの文書等を閲覧できるものとします。
ウ.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)当社取締役会は、取締役等の職務分掌を定め、当該職務分掌に基づき、取締役等に業務の執行を行わせます。
(イ)また、以下のグループ経営管理システムを用いて、当社グループの取締役の職務の執行の効率化を図ります。
(a) 当社取締役会により当社グループ経営計画を策定し、これに基づく事業部門ごとの業績目標及び予算の設定(管理会計)を行い、取締役ごとの業績目標を明確にします。
(b) 当社グループの取締役は、毎月開催する当社取締役会において、業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み等を報告することにより、業務執行状況の管理、監督を受けます。
(c) 当社取締役会による月次業績のレビューと改善策を実施します。
エ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、内容について監査等委員会 と協議の上、速やかに設置します。監査等委員会の要請により設置した場合には、当該使用人の指揮・命令等は監査等委員会の下にあることとし、その人事上の取扱いは監査等委員会の承認を得ることとします。
オ.財務報告の信頼性を確保するための体制
(ア)当社グループの適正かつ適時の財務報告のために、会計責任者を設置し、法令等及び会計基準に従った財務諸表を作成し、情報開示に関連する規程に則り協議・検討・確認を経て開示する体制を整備します。
(イ)当社グループの財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実施するため、全社的な内部統制の状況や重要な事業拠点における業務プロセス等の把握・記録を通じて、自己及び第三者による評価並びに改善を行う体制を整備します。なお、当社グループの評価・改善結果は、定期的に当社取締役会に報告します。
カ.当社グループの取締役等及び使用人が当社監査等委員会に報告をするための体制並びに、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ア)当社グループの取締役等及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告します。
(イ)内部監査部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、法務部門を担当する取締役は定期的に、担当部門の業務状況について監査等委員会に報告しなければならないものとします。なお、当該報告は当社取締役会の中で実施されることを妨げません。
(ウ)当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとします。
(エ)当社グループは、内部通報制度を整備し、通報をしたことによる不利な取扱いを受けないことを明記します。
キ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費 用又は債務の処理に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした場合は、当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
ク.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)当社監査等委員会が、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等に対して、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。
(イ)当社監査等委員会は、当社内部監査部門が実施する内部監査にかかる年次計画について事前に説明を受け、その実施状況について、適宜、報告を受けるものとします。
(ウ)当社監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を保つとともに、会計監査人の監査計画については事前に報告を受けるものとします。
(エ)当社代表取締役社長(必要に応じて、他の取締役)と監査等委員会との定期的な意見交換を実施します。
ケ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
「RS Tecグループ企業行動基準」において、市民生活の秩序及び安全に脅威を与える反社会的な勢力または団体とは一切の関係を持たず、これらの圧力に対しても毅然とした対応で臨み、断固として対決して、その圧力を排除することを宣言しております。なお、反社会的勢力へは、当社総務人事部が、警察、弁護士等の専門機関と連携し対応してまいります。
b. 業務の適正を確保するための体制の運用に関する事項
当社グループは、「内部統制システムの整備及び運用に関する基本方針」に基づき、その整備と適切な運用に取り組んでおります。当期に実施した主要な取り組みは、次の通りであります。
ア.重要な会議の開催状況
当事業年度において、取締役会を21回開催し、法令に定められた事項や経営方針、予算の策定等経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督しております。
リスクマネジメントに関しては、グループのリスク管理に関する統括組織である「リスク管理委員会」を4回開催しました。主に、コーポレートガバナンス・コードへの対応についての議論を行っております。
毎月1回経営会議を開催し、迅速な意思決定による経営の機動力の確保に努めております。
イ.監査等委員の職務の執行について
監査等委員は、当事業年度において、監査等委員会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会やその他重要な会議に出席して情報交換を行うとともに、重要な決裁書類の閲覧を行うことにより、監査の実効性の向上に努めております。
ウ.主な教育・研修の実施状況について
当社グループは、コンプライアンス意識の向上を図るため、グループ役職員を対象とする研修・教育の実施や、内部通報制度の理解・浸透を目的としてグループウェアへ内部通報制度マニュアルの掲示を行っております。
エ.内部監査の実施について
内部監査機能としては、社長直轄の独立部門として内部監査室を設置しており、監査計画に基づき、当社及び子会社の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に監査しております。
オ.財務報告に係る内部統制について
「財務報告に係る内部統制の構築及び整備・運用状況の評価の基本方針書」及び「財務報告に係る内部統制の評価の基本計画書」を継続的に取り組むべき基本方針と捉え、適宜、内容の見直しを図るとともに、当社及び子会社への周知徹底を行っております。また、当社及び子会社の内部統制責任者は、四半期毎に内部統制の進捗状況を内部統制統括責任者に報告し、問題点を把握した場合は監査等委員会に報告するとともに協議を行っております。
カ.反社会的勢力排除について
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)に加盟し、特防連の開催する研修等に参加しております。また、既存の取引先については年に1回、新規の取引先についてはその都度、反社会勢力でないことを確認するためのチェックを行っております。
④ 取締役等の責任免除の内容
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員であった者の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が役員等としての職務の執行(不作為を含みます。)に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害(訴訟費用等を含みます。)を当該保険契約により填補することとしております。被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名以内および監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の要件
a.当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、定款で定めております。
b.当社は、取締役会の選任決議について、累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
b.当社は、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項各号に掲げる剰余金の配当等に関する事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨、定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
以上の関係を模式図で示すと次のとおりであります。
①役員一覧
男性
(注)1.監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である金森浩之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、監査等委員会の委員長としてリスク管理やガバナンスの強化に寄与いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である清水夏子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、企業法務にも精通しており多くの実績を有しております。当社グループの内部統制の強化とガバナンスの強化、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である張翠萍氏は、中国の弁護士としての専門知識・経験等を有しており、日本他グローバルな法務にも精通しており多くの実績を有しております。当社グループのグローバル取引におけるリスク管理をはじめとした経営監督機能の強化に貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役3名と当社の間には、その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である清水夏子氏は、清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士、株式会社はるやまホールディングス社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
また監査等委員として自ら実施する監査のほか、取締役会および監査等委員会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は3名(すべて社外取締役)の監査体制であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
監査等委員は、取締役会はもとより経営会議その他の重要会議に出席し、業務執行に関する適切な監査や助言を行い、経営の質的向上と健全性確保に努めております。また経営活動全般にわたり独立した立場からの客観的な監査や助言が実現されるよう図っております。監査等委員は定期的に内部監査室と会議を行い、活動状況の報告を受け、その活動について助言を行い、必要に応じて調査を求めております。また、会計監査人とは必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
② 内部監査の状況
内部監査機能としては、社長直轄の独立部門として「内部監査室」(人員3名)を設置しており、監査計画に基づき、社内の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に監査しております。また、内部監査室は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他19名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針として、当社では①上場企業について一定の監査経験を有していること、②監査法人がグローバルネットワークを有していること、③品質管理体制が構築されていることを挙げております。
PwC Japan有限責任監査法人は上記の事項を満たしていると、総合的に判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人に対する評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人につきましては、独立性・専門性・品質管理の状況・職務遂行体制の適切性ともに問題ないことを確認しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
第13期(連結・個別) PwC京都監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)
第14期(連結・個別) PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2023年12月1日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2022年3月31日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前事業年度の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前任監査人である有限責任あずさ監査法人に対し引継業務に係る報酬2,985千円を支払っております。
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワークに属する連結子会社に対する非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
非監査業務の内容は主に海外子会社の税務アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は主に海外子会社の税務アドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である有研半導体硅材料股份公司、山東有研半導体材料有限公司、有研艾唯特(北京)科技有限公司は、KPMGグループに対して監査証明業務等に基づく報酬として29,220千円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、規模及び業務の特性等を勘案のうえ決定しています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査等委員会が適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を以下のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬によって構成されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の限度額は2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は6名以内とする旨を定款に定めております。
また、譲渡制限付株式報酬の限度額は2023年3月30日開催の第13回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議され、又対象人員は3名となりました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、代表取締役社長は株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案を作成します。指名・報酬委員会は報酬案の妥当性・客観性を審議し取締役会に答申します。取締役会は、報酬案が指名・報酬委員会の審議内容に沿っていることを前提として、最終決定を代表取締役社長に委任する旨を決議します。
取締役会が代表取締役社長に報酬案の作成、および最終決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、担当部門の執行を指揮監督する各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の実績について横断的に適正な評価を行うには執行の最高責任者である社長執行役員が適していると判断したためです。
<各報酬の支給条件等について>
(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は固定報酬であり、役位や職責等に応じて報酬月額を設定のうえ、支給することとしています。
(賞与)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与は、業績向上に対する意欲や士気を向上させ、かつ株主の皆様との価値の共有を目指すことを目的としています。賞与原資は、連結の親会社株式に帰属する当期純利益額を基に算出します。業績指標として連結当期純利益を選択した理由は、事業に直結した利益であり、業績向上に対するインセンティブが適切に機能すると判断したためです。年度目標の達成率に基づき、算出します。
(譲渡制限付株式報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与する譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が当社の企業価値の持続的な向上を図ると共に株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に単年度のみならず中長期的な視点での経営を動機づける設計としています。
対象取締役に対して、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は31,000株以内とします。なお、本株式報酬の各対象取締役への具体的な配分及び支給時期については、取締役会において決定します。
b.監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されており、その員数は4名以内とする旨を定款において定めております。
(注)1.2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の限度額は年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されています。
2.2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬の限度額は年額50,000千円以内と決議されています。
3.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額と譲渡制限付株式報酬であります。
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額と譲渡制限付株式報酬であります。
該当事項のうち重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、業務提携や取引維持・強化等の事業活動上、必要がある場合に限り、上場株式を政策的に保有します。
これら政策保有株式については、定期的に取締役会で保有に伴うリターンとリスク等を総合的に評価し、合理性が認められない場合は売却します。
上記の検証の結果、当社は2023年12月31日現在における政策保有株式の全銘柄について保有継続の合理性があると判断しております。
なお、上記保有方針に基づき、当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。
特定投資株式
(注) 特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難です。個別銘柄毎に資本コストと中長期的なリスク・リターンとの比較を踏まえた保有の合理性及び企業価値向上の観点から効果の検証を行っています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。