独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

 

2024年3月27日

株 式 会 社 T.S.I

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

京都事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴田 篤

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

山下 大輔

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社T.S.Iの2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社T.S.I及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象に記載の通り、会社は2024年2月14日及び2024年3月13日開催の取締役会決議により、連結子会社である株式会社北山住宅販売が資金の借入を行うことを決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

・繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項は、前連結会計年度の監査上の主要な検討事項に「不動産事業における工事契約に係る工事原価総額の見積り」を加えて、以下の事項とした。

・繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

・不動産事業における工事契約に係る工事原価総額の見積り

 

 

【連結】繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

【注記事項】(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社T.S.Iグループは当連結会計年度末の連結貸借対照表に、繰延税金資産17,758千円(繰延税金負債との相殺前の金額は38,062千円)計上している。

株式会社T.S.Iグループは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める企業の分類の判断及び将来減算一時差異等のスケジューリング等に基づき回収可能と判断される範囲内で計上している。

特に当連結会計年度末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないかどうかを事業計画に基づき判断している。近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないかどうかは、取締役会で承認された事業計画を基礎とし、介護事業では、過去実績をもとに算出した各拠点の稼働率及び利用平均単価により算定された売上高を主要な仮定としている。不動産事業では、翌期については期末時点で確定的な案件、翌々期以降は過年度の受注状況により算定された受注見込高と、過去実績に基づく工事利益率を主要な仮定としている。

このように、事業計画における主要な仮定は見積りの不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。

以上より、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性に関する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

(2)繰延税金資産の回収可能性に関する判断の評価

・会社の作成した分類判定チェックリストを閲覧し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性を評価した。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された事業計画について、取締役会で承認された事業計画との整合性を評価した。

・事業計画について、過年度の事業計画と実績との比較により、事業計画の信頼性を評価した。

・介護事業において、事業計画の策定に利用した過去実績をもとに算出した各拠点の稼働率及び利用平均単価により算定された売上高について、経営者に対する質問、算定基礎資料の閲覧を行い、その合理性を評価した。

・不動産事業において、事業計画の策定に利用した受注見込高と工事利益率の主要な仮定について、経営者に対する質問、算定基礎資料の閲覧を行い、その合理性を評価した。

・繰延税金資産に係る一時差異等についてスケジューリングの可否判断を評価した。

 

【連結】不動産事業における工事契約に係る工事原価総額の見積り

【注記事項】(重要な会計上の見積り)一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した収益

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社T.S.Iグループは不動産事業における工事契約について、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識している。当連結会計年度における不動産

事業のうち一定の期間にわたり収益を認識する完成工事高は275,202千円であった。

株式会社T.S.Iグループは、履行義務の充足に係る進捗度の見積方法としてインプット法を採用している。

インプット法の適用にあたって、工事原価総額を基礎として、当連結会計年度末までの発生原価に応じた履行義務の充足に係る進捗度を見積り、これに工事収

益総額を乗じて完成工事高を算定している。

このうち工事原価総額は、想定建築工数に基づき、見積書や発注書等で確定した工事原価、確定しない工事原価については、過去の類似の工事実績に基づく実

績を考慮して設定し、これを主要な仮定としている。工事原価総額の見積りの変更は、建築工数の再見積りにより、適時かつ適切に見直すことが求められる。これらが網羅的、正確かつ十分に詳細に収集されるか否かは、工事原価総額の見積りに重要な影響を及ぼす。

このように、履行義務の充足に係る進捗度の測定の前提となる工事原価総額の見積りは、見積りの不確実性を伴い、工事管理者や経営者の主観的な判断を伴う。

以上より、当監査法人は、不動産事業における工事契約に係る工事原価総額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

 当監査法人は、工事契約に係る工事原価総額の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

工事原価総額の見積方法の有効性を評価するため、会社の以下の内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる資料について、担当部署の責任者により承認される統制

・工事原価総額の責任部署により定期的に工事の損益状況がモニタリングされ、工事の施工状況、発生原価の状況に応じて、工事原価総額が適時・適切かつ網羅的に見直される統制

(2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価

・工事原価積算資料に関して適切な責任者への質問及び各工事の積算原価に対する関連資料を閲覧し工事原価積算資料の正確性を評価した。

・工事現場の視察を行い、工事原価積算資料と工事の進捗状況との整合性を評価した。

・当初の工事原価積算資料と実績との照合及び当初の工事原価積算資料と当連結会計年度末における更新後の工事原価積算資料とを照合し、その変動について質問、関連資料を閲覧し、工事原価総額の見積りの合理性を評価した。

・工事原価総額の当連結会計年度末の工事原価積算資料と期末日後直近までの更新後の工事原価積算資料を照合し、工事原価積算資料の網羅性を評価した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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