種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
398,000,000 |
計 |
398,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年3月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2023年8月31日(注) |
△7,200,000 |
121,542,463 |
- |
15,847 |
- |
19,066 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式7,428,021株は、「個人その他」に74,280単元、「単元未満株式の状況」の欄に21株含まれている。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれている。
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|
2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1 上記株主のうち、コクヨ共栄会及びコクヨ共和会は当社の取引会社で構成する持株会であり、また、(公財)黒田緑化事業団は大阪府下における緑化事業を目的とする公益法人である。なお、コクヨ共栄会の所有株式数のうち、110千株は相互保有株式に該当し、これにより1,100個の議決権が制限されている。
2 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)及び㈱日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、いずれも全て信託業務に係るものである。
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2023年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
単元株式数 100株 |
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普通株式 |
|
|||
(相互保有株式) |
- |
|||
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他)(注1) |
普通株式 |
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単元株式数 100株 |
単元未満株式(注2) |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれている。
2 「単元未満株式」の欄には、自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。
自己保有株式21株
相互保有株式279株
コクヨ北関東販売㈱113株、コクヨ山陽四国販売㈱46株、コクヨ北陸新潟販売㈱78株、㈱ニッカン42株
コクヨ北関東販売㈱の上記株式数は自己名義の単元未満株式96株と他人名義の単元未満株式17株の合計113株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数は自己名義の単元未満株式46株、コクヨ北陸新潟販売㈱の上記株式数は他人名義の単元未満株式78株、㈱ニッカンの上記株式数は自己名義の単元未満株式42株である。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) |
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(相互保有株式) |
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計 |
- |
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(注) 他人名義で所有している株式数は、すべて持株会名義で所有しているものであり、持株会の名称及び住所は次のとおりである。
名称 |
住所 |
コクヨ共栄会 |
大阪市東成区大今里南六丁目1番1号 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2023年7月31日)での決議状況 (取得期間 2023年9月1日~2024年7月31日) |
3,000,000 |
5,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
1,434,400 |
3,354,148,700 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,565,600 |
1,645,851,300 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
52.2 |
32.9 |
当期間における取得自己株式 |
696,700 |
1,645,733,400 |
提出日現在の未行使割合(%) |
29.0 |
0.0 |
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
2,041 |
4,333,649 |
当期間における取得自己株式 |
33 |
78,755 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていない。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
7,200,000 |
10,470,960,000 |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬としての付与) |
23,316 |
43,787,448 |
- |
- |
保有自己株式数 |
7,428,021 |
- |
8,124,754 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていない。
当社は、中長期にわたる企業価値の最大化に向けて、持続的な事業の成長に努め、株主への利益配当額の向上に取り組んでおります。第3次中期経営計画においては、配当性向40%及び安定的な増配を達成すべく実施をすることに加え、総還元性向の目標を50%として機動的に還元施策を実行するために適宜自己株式の取得を実施してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。当社は、剰余金の配当を取締役会の決議によって定めることができる旨、また、中間配当と期末配当の基準日は毎年6月30日及び12月31日とする旨を定款に定めております。なお、当該定款は株主総会による剰余金の配当の決定権限を排除するものではありません。
第77期の期末配当金については、1株当たり34円00銭とし、中間配当32円50銭と合わせ年間66円50銭の配当を実施しました。
内部留保資金については、今後の成長戦略への投資に活用してまいります。
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社会の役に立つ Life & Work Style Companyを目指す」とし、商品及びサービスを通じてお客様の知的活動をサポートし続ける企業グループでありたいと考えます。これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しています。
コクヨらしさのもと持続的かつ長期的な企業価値の向上を実現するため、経営の体制及び運営にあたっては上記に加え、効率性、透明性、公正性を高め、継続的な充実に取り組んでまいります。
当社グループは、この基本的な考え方に基づき、「コクヨ コーポレート・ガバナンスガイドライン」を制定しています。
新しい「コクヨ コーポレート・ガバナンスガイドライン」は、以下URLを参照ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7984/ir_material21/151080/00.pdf
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2011年に独立社外取締役を招聘したうえで人事・報酬委員会を任意の機関として設置し、執行と監督の分離を目指してまいりました。2015年にCEOサクセッションを行い、2020年から取締役会の議長を社外取締役が担っております。そして今回、多様なステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督体制の強化、経営各層の責任の明確化、経営の効率化、透明性及び公正性の向上をより図る観点から、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実を目指し、指名委員会等設置会社へと移行しました。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、社外取締役6名を含む計9名で構成され、議長は社外取締役が務めています。
取締役は、株主総会において選任され、任期は1年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整えています。
取締役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役会を開催しています。
ロ.指名委員会
指名委員会は、社外取締役4名を含む計5名で構成され、委員長は社外取締役が務めています。
指名委員会は、株主総会に提案する取締役の選任・解任に関する議案の決定、並びに取締役会へ上程する執行役・執行役員の選任・解任及び代表執行役・役付執行役の選定・解職に関する議案の検討を行います。
委員会での決議又は審議内容については、委員会に選定された指名委員が適宜・適切に取締役会に報告します。
ハ.監査委員会
監査委員会は、社外取締役2名を含む計3名で構成され、委員長は常勤の非業務執行取締役が務めています。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容の決定等を行います。また、監査の実効性を確保するため、監査委員会は、各事業及び機能責任者と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門及び主要子会社の監査役と緊密に連携できる体制を整えています。
委員会での決議又は審議内容については、委員会に選定された監査委員が適宜・適切に取締役会に報告します。
ニ.報酬委員会
報酬委員会は、社外取締役3名で構成され、委員長は社外取締役が務めています。
報酬委員会は、取締役、執行役及び執行役員に関する報酬制度、当該制度に基づく個人別の取締役、執行役及び執行役員の報酬等を審議・決議します。
委員会での決議又は審議内容については、委員会に選定された報酬委員が適宜・適切に取締役会に報告します。
ホ.コーポレート・ガバナンス体制の構成員
当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。
氏名 |
地位 |
取締役会 |
指名委員会 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
上釜 健宏 |
社外取締役 |
◎ |
〇 |
|
|
増山 美佳 |
社外取締役 |
〇 |
|
|
〇 |
大森 紳一郎 |
社外取締役 |
〇 |
|
|
◎ |
杉江 陸 |
社外取締役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
東葭 葉子 |
社外取締役 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
橋本 副孝 |
社外取締役 |
〇 |
◎ |
〇 |
|
東條 克昭 |
取締役* |
〇 |
|
◎ |
|
黒田 英邦 |
取締役 代表執行役社長 |
〇 |
〇 |
|
|
内藤 俊夫 |
取締役 執行役 |
〇 |
|
|
|
(注)〇は構成員を、◎は議長及び委員長を、*は常勤監査委員である取締役を、それぞれ示しています。
③取締役会等の活動状況
イ.取締役会
取締役会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては13回開催され、当事業年度の取締役会1回あたりの平均所要時間は毎回約2時間、出席率は次のとおりです。
|
氏名 |
出席回数 |
出席率 |
社外取締役 議長 |
上釜 健宏 |
13回/13回 |
100% |
社外取締役 |
増山 美佳 |
13回/13回 |
100% |
社外取締役 |
大森 紳一郎 |
13回/13回 |
100% |
社外取締役 |
杉江 陸 |
10回/10回※ |
100% |
取締役 |
黒田 英邦 |
13回/13回 |
100% |
取締役 |
内藤 俊夫 |
13回/13回 |
100% |
社外監査役 |
東葭 葉子 |
13回/13回 |
100% |
社外監査役 |
橋本 副孝 |
13回/13回 |
100% |
常勤監査役 |
東條 克昭 |
13回/13回 |
100% |
※杉江陸氏の出席状況につきましては、2023年3月30日就任後のものであります。
当事業年度における取締役会は下記の取締役会重点テーマに基づいて運営し、各重点テーマにおける課題や方向性のあり方等の議論を行いました。
①中長期戦略にもとづく中期経営計画の推進
②投資と資本についてのルール策定に向けた議論
③重要リスク及びリスクの全体像についての報告と議論
④人材の活用と育成についての議論
⑤グローバルスタンダードに向けた体制整備
ロ.人事・報酬委員会
当社は、2024年3月28日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。当事業年度においては、監査役会設置会社ではありますが、取締役会の諮問機関として、社外取締役又は外部有識者が過半数となる人事・報酬委員会を設置していました。
人事・報酬委員会は、原則として毎月1回開催しており、当事業年度においては8回開催され、当事業年度の人事・報酬委員会1回あたりの平均所要時間は毎回約1.5時間、出席率は次のとおりです。
|
氏名 |
出席回数 |
出席率 |
社外監査役 |
橋本 副孝 |
8回/8回 |
100% |
社外取締役 |
上釜 健宏 |
6回/6回※ |
100% |
社外取締役 |
増山 美佳 |
8回/8回 |
100% |
社外取締役 |
大森 紳一郎 |
8回/8回 |
100% |
取締役 |
黒田 英邦 |
8回/8回 |
100% |
※上釜健宏氏の人事・報酬委員会への出席状況につきましては、2023年3月30日就任後のものであります。
人事・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役、監査役及び執行役員候補者の検討、取締役及び執行役員に関する報酬制度、当該制度に基づく個々の取締役及び執行役員の評価、報酬等の審議・検証を行い、取締役会へ答申、提言を行いました。
ハ.監査役会
当事業年度における活動状況は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりです。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、事業や業務が不正なく、誤りなく、効率よく遂行されるように、内部統制システムを構築しています。運用状況については、その内容を取締役会において確認し、継続的な取り組みとして体制の整備及び運用を行っています。
当社は、指名委員会等設置会社への移行に伴い、2024年3月28日の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の改定を決議しました。その内容は、次のとおりです。
a.当社の執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、指名委員会等設置会社を選択し、監督機能と執行機能の分離を明確にする。取締役会は、監督機能の強化を実現しつつ、執行機能の迅速かつ果断な意思決定と積極的かつ健全なリスクテイクを支える体制を構築し、持続的な企業価値の向上を実現する責任を負う。
(ii) 当社は、当社の取締役会の過半数を独立社外取締役により構成するものとする。また、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、委員の過半数を社外取締役で構成するものとする。
b.当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(i) 当社取締役会は、法令、定款及び取締役会規則で定められた取締役会における決議事項を決議し、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じ。)の業務の執行を監督する。
(ii) 当社取締役会は、当社執行役及び執行役員の職務分掌及び相互の関係を適切に定める。
(iii) 当社は、代表執行役社長及び代表執行役社長が指名する執行役及び執行役員で構成されるグループ本社役員会を設置する。グループ本社役員会は、社内規程に定めるコクヨグループの経営に関わる重要事項についての意思決定を行う。また、代表執行役社長は、社内規程の定めるところにより、各執行役及び執行役員又はその管下従業員に対し、業務執行の決定権限を再委任することができるものとする。
c.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
各種会議の議事録その他の取締役及び執行役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理する。当社の取締役は、これらの情報を閲覧できるものとする。
d.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 当社は、適切なリスクとリターンのバランスの下、コクヨグループ全体のリスクを経営戦略と一体で統合的に管理し、ガバナンスや内部統制と一体的に整備及び運用することを図る。
(ii) 当社は、グループ経営を取り巻く様々なリスクを把握、評価し、経営への影響を適切にコントロールするため、代表執行役社長の諮問機関として「リスク委員会」を設置し、グループ内で発生したリスク事象を一元管理する仕組みを構築するとともに、リスクマネジメントシステムを継続的に運用し、再発防止策の確認や重要なリスクへの対応計画のモニタリングを行う。また、代表執行役社長は、当社の取締役会に対し、当該リスクの管理状況を報告する。
(iii) コクヨグループでは、重大リスク発生時における対応体制を整備し、重大リスクが顕在化する可能性がある事象が発生した場合には必要に応じて対策本部を設置し、対策を決定、実施する。
(iv) 当社は、代表執行役社長の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行う。
(v) 当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行う。
e.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図る。
(ii) コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨグループホットライン」を設置し、その運用状況について、当社の取締役会及び監査委員会に定期的に報告する。
(iii) コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施する。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定める。
(ii) 当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、その取締役会や経営会議等の重要会議に当社の代表執行役社長及びその他の執行役が参加することで業務執行を監督するほか、子会社の社内規程により、当社に対する、経営状況、財務状況その他の報告事項及び提出書類を定め、子会社の経営を管理する。
(iii) 当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会及び監査委員会に報告する。
g.当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項、並びに当社の監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 監査委員会の下に監査委員会室を置き、監査委員会室は、監査委員会に関する事務を掌る。
(ii) 監査委員会室長は、原則として執行役又は執行役員をもってこれに充てる。
(iii) 監査委員会室長及び監査委員会室の所属従業員の人事(選任、異動、処分等)については監査委員会の事前同意を得るものとする。
(iv) 監査委員会室長及び監査委員会室の所属従業員の考課・評価については、監査委員会が行う。
(v) 監査委員会室長は監査委員会の指揮に服し、監査委員会室の所属従業員は監査委員会及び監査委員会室長の指揮に服する。
(vi) 監査室は、その内部監査の計画について監査委員会と随時協議するとともに、内部監査の内容及びその結果について監査委員会に対して必要な情報を共有する。
(vii) 監査委員会は、当社又は子会社の業務又は財産の状況の調査をするにあたり、自ら又は監査委員会室長を通じて監査室に必要な指示を行うことができる。なお、監査委員会又は監査委員会室長が監査室長に対して指示した監査に関する事項が、代表執行役社長からの指示と相反する場合、監査委員会又は監査委員会室長の指示が優先する。
(vii) 監査室長の人事(選任、異動、処分等)及び考課・評価については、監査委員会の事前同意を得るものとする。
h.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(i) コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査委員会に対して速やかに報告する。
(ii) また、それ以外の事項についても監査委員会又は監査室から要請があれば、速やかに報告する体制を整備する。
(iii) 当社は、コンプライアンス違反に該当する案件のうち当社執行役又は執行役員に係るものについての監査委員会への連絡窓口を設置する。
(iv) 監査委員会は、前項の連絡につき、自ら又は執行部の関連部門に委託して必要な調査を行う。ただし、連絡の内容が不明確、連絡の内容が事実であってもコンプライアンス違反を構成しない等調査を行わない正当な事由がある場合はこの限りでない。
(v) 当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止するとともに、それが遵守されるよう周知徹底を行う。
i.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(i) 当社の監査委員がその職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、会社法第404条第4項に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理する。
(ii) 監査委員会又は監査委員会が選定する委員は、その職務(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)の執行にあたり必要に応じて、取締役会の事前の承認を得ることなく、当社の費用において外部の専門家等を起用することができる。
j.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 常勤監査委員は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議へ出席できる。また、当社の監査委員は、当社の代表執行役社長その他の執行役及び執行役員との定期的な意見交換を行う。
(ii) 当社の監査委員会は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるものとする。
(iii) 当社の監査委員会が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保する。
(iv) 当社の監査委員会は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図る。
(v) 監査委員会に常勤監査委員を置くとともに、内部監査室の監査計画と調整の上、活動計画を作成する。
ロ.内部統制システムの運用状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、内部統制システムの整備とその適切な運用に取り組んでいます。2024年3月28日の取締役会における改定決議前の「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、当期に実施した主要な取り組みは、次のとおりです。
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社では、経営の監督と業務執行の機能を分離し、当社の取締役会は、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じである。)全体の経営方針の決定及び事業計画等の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する機能に特化しています。
(ii) 当社は、その取締役会の監督機能を強化するため、当社の取締役会の3分の1以上を独立性を有する社外取締役により構成しています。
(iii) 当社は、その取締役会の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置し、委員の過半数を社外取締役と外部有識者で構成しています。「人事・報酬委員会」は、当社の取締役及び執行役員について、候補者の検討、報酬の検証を行い、その結果を当社の取締役会へ答申しています。
b.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、執行役員制度を導入し、代表取締役により業務執行権限を執行役員に委譲のうえ、当社の取締役会で決定した方針に基づく業務の執行について、迅速化及び効率化を図っています。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他の取締役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理しています。当社の取締役又は監査役から要求があった場合、直ちにこれらの情報を閲覧できるようにしています。
d.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 当社は、「リスク委員会」を設置し、コクヨグループをとりまく様々なリスクを網羅的に把握、評価し、損失の発生を未然に防止しています。
(ii) コクヨグループでは、重大リスク発生時における事業継続のための体制を整備し、重大リスク発生時には対策本部を設置し、損失の最小化を図っています。
(iii) 当社は、社長の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行っています。
(iv) 当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行っています。
e.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図っています。
(ii) コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨホットライン」を設置しています。
(iii) コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施しています。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定めています。
(ii) 当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、子会社の社内規程により、当社に対する経営状況、財務状況その他の報告事項、及び提出書類を定め、子会社の経営を管理しています。
(iii) 当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会に報告しています。
g.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 当社の監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置し、専任の監査役スタッフを配置しています。
(ii) 監査役スタッフは、当社の監査役の指示のみに従って業務を行い、監査役スタッフの任命、異動、評価については、常勤監査役の事前の同意を得るものとしています。
h.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(i) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議に出席することが可能です。また、当社の監査役は、当社の代表取締役、業務執行取締役及び執行役員との定期的な意見交換を行っています。
(ii) コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査役会に対して速やかに報告しています。また、当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止しています。
(iii) コクヨグループの取締役及び使用人は、当社の監査役が監査に必要な範囲で、業務執行に関する事項の報告を求めたときは、これに協力しています。
(iv) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるようにしています。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理しています。
j.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 当社の監査役が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保しています。
(ii) 当社の監査役は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図っています。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び一部の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員及び一定の条件を満たす会社従業員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約に基づき、被保険者がその職務の執行につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して株主代表訴訟、会社訴訟及び第三者訴訟等が提起され損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等(ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)を当社が補填することとしています。また、当該保険契約の保険料の全額を当社が負担しているため、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
なお、当該保険契約の締結によって職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因した被保険者に対する損害賠償請求に基づく損害賠償金及び訴訟費用等は、補填の対象外としています。
⑦ 当社の定款規定について
項目 |
内容 |
理由 |
取締役の定数 |
取締役は12名以内とする。 |
取締役会において、十分な議論、検討と迅速な意思決定が行えるようにするため。 |
取締役の選任の 決議要件 |
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 累積投票によらないものとする。 |
取締役選任についての定足数を明確にするため。 |
株主総会の 特別決議要件 |
会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため。 |
剰余金の配当等 |
会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。 |
機動的な資本政策及び配当政策を図るため。 |
⑧ 会社の支配に関する基本方針の内容の概要
イ. 基本方針の内容
a. 当社グループは創業以来、事務用紙製品分野からオフィスファニチャー分野へと事業領域を拡大し、国内最大級の総合オフィスサプライヤーへと成長してまいりました。
現在では、ステーショナリー及びオフィスファニチャー製品の開発・製造・販売、オフィス・官公庁・学校・病院等の空間構築設計・施工・コンサルティング、オフィス用品の通信販売、個人向け家具・インテリア・雑貨の販売等、商品だけでなくサービスも含めた総合提案力によって、お客様の課題解決を一手に担うことのできる企業グループへと進化を遂げております。
これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しております。
b. 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業理念、企業価値を生み出す源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を長期的に確保・向上させる者が望ましいと考えております。
c. 当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を一概に否定するものではありませんが、株式の大規模な買付行為及びその提案の中には、当社に回復し難い損害をもたらすおそれのあるものも含まれます。このような行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切な存在であると考えます。
ロ. 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、2021年11月29日に、2022年12月期を初年度とする3ヵ年の第3次中期経営計画「Field Expansion 2024」を発表しました。内容につきましては、前記「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
ハ. 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
a. 当社は、当社グループの企業価値向上や株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対し、株主の皆様が当該行為の是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための情報と時間の確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法及びその他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
b. 前記ロ及びハの取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る理由
前記ロの取組みにつきましては、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主の皆様の共同の利益の実現を直接の目的とするものでありますので、前記イの基本方針の実現に沿うものと考えております。
また、前記ハの取組みにつきましては、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際に、当該行為の是非について株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保し、大規模買付行為を行う者と協議を行うなど、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主の皆様の共同の利益を実現するものでありますので、前記イの基本方針の実現に沿うものと考えております。
従いまして、これらの取組みは当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式 数 (千株) |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式 数 (千株) |
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計 |
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(注)1 取締役上釜健宏、同増山美佳、同大森紳一郎、同杉江陸、同東葭葉子及び同橋本副孝は、社外取締役である。
3 当社は指名委員会等設置会社である。各委員会の構成は以下のとおりである。
指名委員会:橋本副孝(委員長)、上釜健宏、杉江陸、東葭葉子、黒田英邦
監査委員会:東條克昭(委員長)、東葭葉子、橋本副孝
報酬委員会:大森紳一郎(委員長)、増山美佳、杉江陸
2.執行役の状況
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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計 |
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3 当社は、執行役員体制を敷いている。
2024年3月29日現在の執行役員は、次のとおりである。
職 名 |
氏 名 |
担 当 |
執行役員 |
井上 雅晴 |
グローバルステーショナリー事業本部副事業本部長 |
執行役員 |
梅田 直孝 |
監査委員会室長、理財本部長、CSV本部長 |
執行役員 |
小野 公輔 |
ワークプレイス事業本部副事業本部長 |
執行役員 |
小野田 貴 |
リスクマネジメント本部長 |
執行役員 |
越川 康成 |
ヒューマン&カルチャー本部長 |
執行役員 |
福井 正浩 |
海外ファニチャー事業本部長 |
執行役員 |
宮澤 典友 |
ビジネスサプライ事業本部長、㈱カウネット代表取締役社長 |
執行役員 |
森田 耕司 |
ワークプレイス事業本部副事業本部長 |
執行役員 |
矢田 章 |
ワークプレイス事業本部長 |
執行役員 |
吉田 孝 |
グローバル情報システム本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名です。
イ.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係等について記載すべき特別な利害関係はありません。また、当社が上場している東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ています。
ロ.社外取締役が提出会社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
事業法人等の経営者としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かし、経営の監督機能としての役割を果たしていただくこと、コーポレート・ガバナンスや人材・組織及びМ&A等の分野における豊富なコンサルティング経験、弁護士及び公認会計士並びに事業法人の監査役としての高い専門性と豊富な知識並びに経験、見識や経営・経済に関する幅広い知見から当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点からガバナンス体制の強化及び経営の透明性を確保することを期待し、選任しています。
ハ.社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、以下のとおり、社外取締役の独立性に関する基準を定めています。
(注)社外取締役の独立性に関する基準
社外取締役の独立性に関する基準を次のとおり定める。
(1)当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は監査役として在職していないこと
(2)当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社又は当社の子会社から支払いを受け、又は当社又は当社の子会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超えていないこと
(3)当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、当社から2,500万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除く)を受けていないこと
(4)当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている団体に対する当社からの寄付金、融資、債務保証のいずれかの1つでも、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、1,000万円を超えていないこと
(5)当該社外取締役が、当社又は当社子会社大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者若しくは常勤監査役として在職していないこと
(6)当該社外取締役の兼任先と当社又は当社子会社との間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(7)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間に存在しないこと
ニ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え
役名 |
氏名 |
選任の理由 |
社外取締役 |
増山 美佳 |
コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びM&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識並びに経営・経済に関する幅広い知見を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
上釜 健宏 |
事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに技術分野に関する幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
|
大森 紳一郎 |
事業法人の執行責任者としての経験を通じて培われた豊富な知識及び取締役会議長の経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
|
杉江 陸 |
事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びにDX・M&A等の分野における事業運営に関する幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
|
東葭 葉子 |
公認会計士としての専門的知識を有しているほか、会計事務所における会計監査経験及び事業法人の社外役員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
|
橋本 副孝 |
弁護士としての専門的知識を有しているほか、製造会社における社外監査役及び法制審議会委員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査委員会からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
監査委員は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しています。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当事業年度において当社は監査役会設置会社であり、2024年3月28日をもって指名委員会等設置会社に移行しました。監査委員会は、3名の監査委員からなり、2名の独立社外取締役及び1名の非業務執行の社内取締役で構成しています。監査委員会室を設置し、監査委員会を補助する適正な知識、能力を有する、監査担当執行役員及び専任を含むスタッフを配置し、監査委員会と内部監査部門が適切に連携することにより、同委員会による監査職務の実効性を高めます。
以下は、当事業年度における状況を記載しています。
当社の監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されています。当社の監査役会は、監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとしており、法務または、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を含む、半数以上の社外監査役を通じて監査の実効性と中立性を確保することとしております。
なお、社外監査役 東葭葉子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役 橋本副孝氏は、弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役の職務を補助するため、専任スタッフ1名を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っています。当該監査役スタッフの人事評価、任命・異動は監査役の同意を得るものとしています。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催することとしており、当事業年度においては12回開催され、当事業年度の監査役会1回あたりの平均所要時間は毎回約2時間、出席率は次のとおりとなります。
|
氏名 |
出席回数 |
出席率 |
常勤監査役 |
東條 克昭 |
12回/12回 |
100% |
社外監査役 |
東葭 葉子 |
12回/12回 |
100% |
社外監査役 |
橋本 副孝 |
12回/12回 |
100% |
監査役会の具体的な検討内容は次のとおりとなります。
1)法令及び当社定款、監査役会規則で定められた決議案件
2)取締役会に上程される議案についての事前審議
3)常勤監査役が出席した重要会議及び、往査等の報告
4)内部統制システムの整備・運用状況、リスク対応状況についての報告
5)内部監査部門、社内機能部門及び、国内外関係会社の取締役・監査役との協議内容の報告
6)監査役会の実効性評価
上記以外に、取締役や執行役員との個別ヒアリングや意見交換、監査法人との協議を行っております。
3.監査役の活動状況
監査役は、監査役監査規則及び、監査役会で定めた監査役監査計画に則った監査を実施するにあたり、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により適宜意見表明を行っています。
当事業年度において取締役会は13回開催され、全監査役がすべての回に出席しました。
常勤監査役は、業務執行に関わる重要な会議に出席するとともに、執行側の主要な取締役、執行役員、事業本部長をはじめ、財務・法務・経営企画等、各職能部門の責任者から報告及び常勤監査役が必要と認めた事項に関する説明を適宜受け、またヒアリングを実施し、経営の意思決定や事業運営、会社法内部統制システムの整備・運用状況を監視し、監査役会などで非常勤監査役である社外監査役に説明を行い、情報の共有を図っております。
会計監査人との連携については、四半期レビューなど定期的に報告を受ける他、適宜協議を行い、相互連携を強化するとともに、財務報告及びJ-SOXの監査状況等について緊密に情報交換を行っております。内部監査部門及び関連職能部門との連携については、国内外グループ会社の業務監査の状況や、内部統制監査の状況について適宜意見交換を行っております。
関係会社の監査については、「グループ監査役連絡会」を通じて監査役がグループ会社の監査役から監査状況についての報告を受けることにより、事業運営や内部統制の運用状況を確認しております。
4.監査役会の実効性評価
監査役会は、当事業年度における検討事項について各監査役によるレビューを行いました。そのレビュー内容を踏まえ討議を重ね、監査役会の実効性を評価いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査及び関連する体制は、「監査室(組織人員:2023年12月31日現在8名)」及び、「J-SOX推進ユニット(組織人員:2023年12月31日現在5名)」を設置し、内部監査、被監査会社・部門の課題にフォーカスした監査及び、金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応した内部統制の評価を通して、業務プロセスの改善に向けた具体的助言・勧告も実施しております。また、内部監査部門は四半期毎に開催されるリスク委員会に参加し、グループのリスク管理状況の把握に努めるとともにリスク顕在化の防止に向けた活動を通じて内部監査の実効性を高めております。内部監査部門は代表執行役社長及び監査委員会を報告対象とするデュアルレポート体制を取ります。
内部監査部門と監査法人は、定期的に会合を開催して意見及び情報を交換し相互連携の強化を図っており、内部監査部門と監査委員会は、監査の結果や課題についての定期的な会合と併せて随時情報交換を行います。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1974年以降
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 武久 善栄
指定有限責任社員 業務執行社員 小幡 琢哉
指定有限責任社員 業務執行社員 北村 圭子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 21名、その他 32名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査法人の独立性、監査の品質確保及び監査実施の有効性と効率性などを勘案した基本方針を基に選定基準を制定し、当該基準に基づいて監査法人を選定しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の評価基準を定めて毎期評価を実施しております。
現在の監査法人については、評価基準に基づき監査法人としての品質管理体制や外部の検査結果並びに、監査チームの独立性・専門性、監査の実施内容とその品質、不正リスクへの対応状況、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等を評価した結果、良好な評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)非監査業務の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、TOKYO2020ライセンス商品の製造販売数量の正確性評価手続きである。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、役員向け研修業務である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)非監査業務の内容
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等である。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等である。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等である。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
特になし
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、「会計監査人報酬に対する監査役会の同意方針」に基づき、監査公認会計士の監査計画策定の段階から、監査公認会計士の監査方針や重点監査項目を聴取し、監査内容や監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬の見積りについて、会計監査人及び社内関連部門から内容の説明を受けた結果、監査品質の維持、更なる監査の効率化、監査体制並びに監査人の独立性の観点から、相当であると判断し、会計監査人の報酬について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年3月28日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しております。移行後の当社の役員の報酬の決定方針及び個人別の報酬等の内容は、報酬委員会において、以下のとおり決定しております。また、報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 ロ 指名委員会」に記載のとおりです。
なお、当事業年度においては、監査役会設置会社ではありますが、取締役会の諮問機関として、取締役並びに執行役員の選任、取締役及び執行役員の報酬等の決定について、プロセスの客観性、公平性、透明性を高め、当社グループのコーポレート・ガバナンス向上に資することを目的とし、社外取締役が過半数となる人事・報酬委員会を設置しておりました。取締役の報酬の決定方針については、上記基本方針に則り人事・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しておりました。取締役会により決定される取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬委員会において、当該報酬が決定方針に沿うものであるかも含めて審議しており、取締役会としてもその答申を尊重し、上記決定方針に沿う内容であると判断しておりました。また、監査役の報酬については監査役の協議により決定しておりました。
a. 基本方針
(1)経営のサステナビリティの観点から、必要な人材の獲得・引留めが可能な仕組みであること。
(2)株主をはじめとしたステークホルダーに説明責任が果たせる透明性・合理性・簡潔性があること。
(3)各役員の役割、職責に応じて、市場水準の報酬であること。
b. 取締役及び執行役の個別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
(1)執行役(取締役を兼務するものを含む。)の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
執行役の業務執行に対する対価として、固定額の金銭報酬である基本報酬、単年度の財務指標や非財務的な指標の評価結果に連動する金銭報酬である短期インセンティブ報酬及び中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式を支給する長期インセンティブ報酬で構成する執行役報酬のみで構成しております。
役割の大きさに応じて5つの報酬等級を設定し、報酬等級ごとに3つの報酬グレードを設定しております。報酬グレードごとに、基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の基準額をそれぞれ設定しております。
ⅱ.基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の支給割合の決定に関する方針
等級ごとに等級が上位になるほど変動比率を引き上げ、標準時の基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の支給割合を以下の割合で設定しております。
等級 |
基本報酬 |
短期インセンティブ報酬 |
長期インセンティブ報酬 |
1 |
50 |
37.5 |
12.5 |
2 |
50 |
37.5 |
12.5 |
3 |
55 |
33.8 |
11.3 |
4 |
60 |
30 |
10 |
5 |
60 |
30 |
10 |
ⅲ.短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
(a)短期インセンティブ報酬
1.短期インセンティブ報酬の具体額 = 短期インセンティブ報酬の基準額 × 全社指標に係るウエイト(%) × 全社財務指標に係る支給率 + 短期インセンティブ報酬の基準額 × 事業財務指標に係るウエイト(%) × 事業財務指標に係る支給率 + 短期インセンティブ報酬の基準額 × 非財務指標に係るウエイト(%) × 非財務指標に係る支給率
2.単年度の財務指標や非財務的な指標の具体的な項目、指標に係る支給率及び非財務指標に係る支給率の算定方法並びに報酬等級ごとの指標のウエイトは、報酬委員会において検証し、決定しております。
3.業績評価の対象期間は、会計期間と同様の1月から12月の1年間としております。
(b)長期インセンティブ報酬
報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬の額について、譲渡制限付株式を付与しております。
(2)社外取締役
ⅰ.報酬額の設定方法
取締役の重要な意思決定及び職務執行の監督に対する対価として、固定額の金銭報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式で付与する株式報酬(総報酬の10%以下程度)で構成する取締役報酬並びに取締役の、取締役会、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会で担う職責に対する対価として、固定額の金銭報酬である委員等報酬で構成しております。
ⅱ.報酬等級及び報酬グレード、報酬額の決定の決定方針
社外取締役の基本報酬及び委員等報酬の額は、報酬委員会の決議により決定しております。なお、社外取締役の基本報酬及び委員等報酬の額は、外部専門機関の調査に基づく同格企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の取締役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証し、報酬委員会の決議により決定しております。
(3)社内非執行取締役
ⅰ.報酬額の設定方法
取締役の重要な意思決定及び職務執行の監督に対する対価として、固定額の金銭報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式で付与する株式報酬(総報酬の10%以下程度)で構成する取締役報酬のみで構成し、役割の大きさに応じて3つの報酬等級を設定します。また、報酬等級ごとに、基本報酬及び株式報酬の基準額をそれぞれ設定しております。
ⅱ.報酬等級及び報酬グレード、報酬額の決定の決定方針
社内非執行取締役の報酬等級は、報酬委員会において対象となる取締役の役割を検証し、決定しております。なお、社内非執行取締役の基本報酬は、外部専門機関の調査に基づく同格企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の取締役及び執行役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証し、報酬委員会の決議により決定しております。
c. 譲渡制限付株式
(1)会社は、取締役会決議を経て、対象者に対して会社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下「本株式」といいます。)の割当てを行います。対象者は、本株式の割当てに係る取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、本株式の発行又は処分を受けるものとし、その1株あたりの払込金額は、当該取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における会社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定する金額としております。
(2)本株式の割当数は、社外取締役は固定額、社内非執行取締役及び執行役については報酬等級ごとに設定される株式報酬の基準額、執行役については報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬の基準額を基礎として算定しております。
なお、指名委員会等設置会社への移行に伴い、監督においても株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式の付与対象範囲を拡大し、執行役及び非執行取締役にも付与することとしております。
(3)本株式の発行又は処分に当たっては、会社と対象者個人との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
d. 報酬等の支給時期又は条件の決定方針
(1)取締役・執行役へ支給する報酬のうち、現金で支給するものは、総額を12分割し、毎月支払っております。
(2)前項の規定にかかわらず、取締役・執行役の短期インセンティブ報酬は、毎年4月に支払っております。(3)取締役・執行役の株式報酬及び長期インセンティブ報酬については、毎年4月に支払っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 (金銭報酬) |
短期インセンティブ報酬 (業績連動報酬等) |
長期インセンティブ報酬 (非金銭報酬等) |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)1 当社は、2005年に退職慰労金制度を廃止している。
2 取締役としての報酬等のほかに使用人分給与を受けている取締役はいない。
3 取締役報酬の支給額は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額6億円以内)の範囲内である。
4 短期インセンティブ報酬の主な評価指標は以下のとおりです。
指標の種別 |
目標値 |
実績値 |
指標の選定理由 |
連結売上高 (億円) |
3,370 |
3,287 |
当年度の業績を評価する指標として選定 |
連結売上総利益 (億円) |
1,302 |
1,273 |
当年度の業績を評価する指標として選定 |
連結営業利益 (億円) |
200 |
238 |
当年度の業績を評価する指標として選定 |
5 長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬の支給額は、上記3の報酬の限度額とは別枠で、2019年3月28日開催の当社第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額1億円以内)の範囲内である。
6 監査役報酬の支給額は、1989年12月21日開催の第42回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額(月額6百万円以内)の範囲内である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、「純投資目的」とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する場合とし、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
持続的な企業価値向上を図るため、安定的な取引関係の維持・強化により当社の事業発展に資すると判断する企業の株式を政策的に保有していますが、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有せず計画的に縮減していくことを基本方針としています。
このため、保有の合理性が認められないと判断する政策保有株式については、保有先企業の十分な理解を得たうえで売却を進めていきます。第3次中期経営計画である2024年までに、政策保有株式の時価合計の連結純資産比率10%未満を目指していきます。
2023年12月末時点において当社が保有する政策保有株式は、27銘柄です。保有残高は、2023年度末の時価で換算し、2023年12月末連結純資産比率12.3%相当となります。
取締役会は、個別の政策保有株式について、保有目的の適切性、取引状況や実際のリターンに対する資本コストを意識した経済合理性等を総合的に勘案することで検証しています。2023年12月25日に開催された取締役会では、政策保有株式について、個別銘柄ごとに、事業収益への貢献度合や資本コストをベースとする収益目標対比で実際のリターンが上回っているか等の経済合理性、保有目的・取引状況等の要素を総合的に勘案したうえで、保有の合理性を検証しました。検証の結果、保有の合理性が必ずしも十分でないと判断した一部銘柄について、保有先企業の十分な理解を得たうえで売却を進めています。
政策保有株式の議決権については、投資先企業の中長期的な企業価値向上及び株主価値向上の観点から、その行使について議案毎に精査し当社の賛否について判断を行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注5) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注6) |
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無 (注7) |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 なお、取引先持株会において継続的に取得しているため、株式数が増加しております。 |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 なお、取引先持株会において継続的に取得しているため、株式数が増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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製品販売における協力関係の維持強化を目的として保有しております。 なお、取引先持株会において継続的に取得しているため、株式数が増加しております。 |
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(注)1 定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しておりませんが、②(a)に記載のとおり、個別銘柄毎に保有の合理性を検証しており、直近では2023年12月25日の取締役会にて検証結果の確認を行っております。
2 日清食品ホールディングス(株)は、2024年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったため、株数が増加しております。
3 三井住友トラスト・ホールディングス(株)は、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったため、株数が増加しております。
4 gooddaysホールディングス(株)は、2023年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったため、株数が増加しております。
5 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
6 ダイニック㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社退職給付信託口として㈱日本カストディ銀行が当社株式を保有しております。
7 ㈱ほくほくフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱北陸銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。