【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数
・連結子会社の名称 Mobicomm株式会社
JIG-SAW US, INC.
JIG-SAW CA, INC.
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに在外連結子会社については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:5~18年
工具、器具及び備品:2~15年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年以内)による定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
(システムマネジメントサービス及びライセンス提供などにおける月額課金サービス)
システムマネジメントサービス、ライセンス提供などにおける月額賦課金サービス(サブスクリプション・リカーリングモデル)については、顧客との契約に基づき契約期間にわたり役務提供義務を負っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。契約期間中、常に財又はサービスが利用可能であり、当該履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
収益を認識する金額は、顧客との契約において約束した財又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額としています。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務の充足時点から概ね2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。
一部の取引について、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表の作成のための重要な事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、連結財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
2.その他見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する際に、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定しております。
当社は、過去(3年)及び当期のすべての連結会計年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が安定的に生じており、かつ、当連結会計年度末において近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないこと等から、スケジューリングされた一時差異による繰延税金資産を全額回収可能と見積もっております。
(2) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
上記の判断を行うにあたって、当社の売上は、安定した完全サブスクリプションモデル(完全ストック型ビジネス)を主としており、月額課金案件の受注獲得を推し進めているため、「当連結会計年度末において近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない」という仮定を置いており、当該仮定が主要な仮定に該当します。
連結子会社は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得を減算できる可能性が高いものに限り繰延税金資産を認識しております。
なお、ウクライナや中東などにおける国際情勢緊迫化に加え、国内外におけるインフレや各国での政策金利引き上げ及び大幅な為替変動などの影響についても、当社グループの会計上の見積りに与える影響は軽微であるとの仮定を置いております。
(3) 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
当該仮定に変化が生じた場合には、上記の会社分類に影響を及ぼすことを通じて、繰延税金資産の回収可能額の見積りが減少し、その結果、当期純利益にマイナスの影響を生じる可能性があります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
(1) 前連結会計年度において区分掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」については、金額が僅少なため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「助成金収入」に表示していた525千円は、「その他」として組み替えております。
(2) 前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「自己株式取得費用」については、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,831千円は「自己株式取得費用」915千円、「その他」915千円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※3 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(1) 発行済株式に関する事項
(2) 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の普通株式の増加40,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。
自己株式の普通株式の減少44,000株は、新株予約権の行使による減少であります。
(3) 新株予約権等に関する事項
(4) 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(1) 発行済株式に関する事項
(2) 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
自己株式の普通株式の増加43,317株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得43,200株、単元未満株式の買取117株による増加であります。
自己株式の普通株式の減少22,000株は、新株予約権の行使による減少であります。
(3) 新株予約権等に関する事項
(注)第6回新株予約権(2016年ストック・オプション)については、2023年5月30日をもって権利行使期間満了により当該新株予約権の全部が失効しております。
(4) 配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
主として、カナダ子会社の事業所(建物)であります。
②リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、自己資金の活用が基本となりますが、必要に応じて主に金融機関からの借入により調達しております。なお、資金運用については安全性を重視し、短期的な預金等の金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、販売管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことにより、財務状況等の悪化等による債権回収懸念の早期把握やその軽減を図っております。
投資有価証券は、主に外貨建MMFであり、為替の変動リスクに晒されているため、定期的に時価を把握し、見直しを行っております。また、非上場株式等は発行体の信用リスクに晒されているため、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。
敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されておりますが、賃貸借契約締結に際し差入先の信用状況を把握しております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務については、月次で資金繰表を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。
長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年12月31日)
(※1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(2023年12月31日)
(※1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
(注2)長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2022年12月31日)
当連結会計年度(2023年12月31日)
※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
外貨建MMFは取引先金融機関から提示された価格等に基づき評価しており、レベル2の時価に分類しております。
敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローを国債利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(一年内返済予定含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率を割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2022年12月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2023年12月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について10,120千円(その他有価証券の株式10,120千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.第4回、第5回新株予約権の1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てます。
上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
2.第4回、第5回新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行なう場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.第4回、第5回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(3) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
4.新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
5.組織再編行為時の第4回、第5回新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
6.2014年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、2015年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2016年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.第6回新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
8.第6回新株予約権の割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
9.第6回新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2016年12月期から2019年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が500百万円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適正な指標及び数値を定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
10.組織再編行為時の第6回新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)7.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)8.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)10.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表「権利行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表「権利行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)9.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)9.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11. 第7回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株である。ただし、当社取締役会において本新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
12. 各第7回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各第7回新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
13. 第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
14. 第7回新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。
(2)新株予約権者は、上記表の「権利行使期間」の期間内において、以下に定める場合(ただし、下記(注)15に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができるものとする。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(4)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができないものとする。
(5)新株予約権者が上記表の「権利行使期間」に定める期間の開始日の前日までに、当社又は当社の子会社のいずれかの会社における人事考課を踏まえた当社の代表取締役の判断に基づき、当社が定める個数の本新株予約権の行使を認めない旨の通知を当社より受領した場合には、当該本新株予約権を行使することができないものとする。
15. 組織再編行為時の第7回新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)11に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表の「権利行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の「権利行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)13に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①から⑦のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができるものとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥ 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式併合(当該種類の株式に係る単元株式数を定款に定めている場合にあっては、当該単元株式数に株式併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)の承認の議案
⑦ 特別支配株主による株式売渡請求の承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)14に準じて決定します。
16. 第6回新株予約権については、2023年5月30日をもって権利行使期間満了により当該新株予約権の全部が失効しております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年12月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2014年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、2015年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2016年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2014年5月20日付で普通株式1株につき100株の割合で、2015年2月13日付で普通株式1株につき5株の割合で、2016年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、付与時点において当該株式分割が行われたと仮定して、権利行使価格を算定しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 179,580千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 102,670千円
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
(注) 当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
(注) 1.サブスクリプション・リカーリングには、主にシステムマネジメント及びライセンスなどの月額課金サービスが含まれます。
2.その他には、主に顧客サーバ自動構築や「puzzle」導入・設定等に係る初期費用などが含まれます。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
(注) 1.サブスクリプション・リカーリングには、主にシステムマネジメント及びライセンスなどの月額課金サービスが含まれます。
2.その他には、主に顧客サーバ自動構築や「puzzle」導入・設定等に係る初期費用などが含まれます。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約負債は、主にシステムマネジメントサービス、ライセンス提供などにおける月額賦課金サービスに係る顧客からの前受収益に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、25,500千円であります。
また、前連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益に重要な金額はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、15,390千円であります。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益に重要な金額はありません。
②残存履行義務に配分した取引額
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)の導入)
当社は、2024年2月6日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます)並びに当社及び当社子会社(総称して、以下「当社グループ」といいます)の従業員(以下「対象従業員」といいます)に対する、当社保有の自己株式の活用を前提とし、業績進捗に応じた2段階の業績条件を設定した業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット。以下「本制度」といいます)の導入を決議しました。
1.本制度の導入目的
本制度は、下記2.(3)の業績条件の一方又は双方を達成した場合に限り、当社普通株式の割当て及び金銭の支給を実施する制度であり、今後の当社事業の成長をより強固に推進するため、対象取締役及び対象従業員に対し、報酬と会社業績との連動性をより明確にし、業績達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与えるとともに、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的として、業績進捗に応じた2段階の業績条件を設定したものです。また、本制度に基づく株式の割当ては、当社が保有する自己株式の処分の方法によるものであり、新株発行の方法は採用いたしません。
2.本制度の概要
本制度は、中長期インセンティブとして、株主との一層の価値共有を主眼に、2024年12月31日で終了する事業年度から2028年12月31日で終了する事業年度までを業績評価期間(以下「対象期間」といいます。)とし、対象期間における下記(3)の業績条件の一方又は双方を達成した場合のみ、当社普通株式の割当て及び当該割当てに伴って生じる所得税額相当の金銭を支給する業績条件付の株式報酬制度です。なお、本制度は業績条件を達成した場合に限り、株式の割当て及び金銭の支給が実施されるものであるため、本制度の導入時点では、各対象取締役及び各対象従業員に対して株式の割当て及び金銭の支給を実施するか否か、並びに割り当てる株式の数及び支給する金銭の額はいずれも確定しておりません。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役には、業績連動型報酬等の変動報酬は相応しくないため、本制度の対象外としています。
(1)株式の割当て及び金銭の支給方法
当社は、対象期間の最初の事業年度中に、対象取締役に対して、対象期間内における株式の割当て及び金銭の支給条件を提示します。そして、当社は、下記(3)の業績条件の一方又は双方が達成された場合に限り、対象取締役の役位に応じた金額基準、業績条件達成度、在任期間及び役位変更等を勘案して、本制度において支給される金銭報酬債権の額を決定します。ただし、当社は、決定した金銭報酬債権の額のうち、70%に相当する額は金銭報酬債権のまま対象取締役へ支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を当社に現物出資することで、当社普通株式の割当てを受けることとし、残りの30%に相当する額は、株式の割当てに伴って生じる所得税額等を考慮し、金銭で支給します。
同様に、当社は、対象従業員に対しても、対象期間の最初の事業年度中に、当該期間内における株式の割当て条件を提示し、下記(3)の業績条件の一方又は双方が達成された場合に限り、当該株式割当て条件及び下記(4)の割当方法に従い、本制度において支給される金銭債権の額を決定し、対象従業員に支給します。対象従業員は、当該金銭債権を当社に現物出資することで、当社普通株式の割当てを受けます。また、当該金銭債権の一部については、株式の割当てに伴って生じる所得税額等を考慮し、金銭で支給する可能性があります。
なお、本制度に基づく株式の割当ては、当社が保有する自己株式の処分の方法によるものであり、新株発行の方法は採用いたしません。
(2)本制度に係る金銭報酬債権の総額及び株式総数の上限
本制度に係る金銭報酬債権は、下記(3)の業績条件の一方又は双方を達成した場合に限り、支給されるものです。対象期間中に業績条件の一方又は双方を達成した場合は、対象期間の終了を待たずに支給されます。
本制度に関して対象取締役に支給される金銭報酬債権の総額は5事業年度で合計150百万円以内とし、対象取締役が交付を受ける株式の総数は5事業年度で合計3万株以内とします。また、本制度に関して対象従業員に支給される金銭債権の総額は5事業年度で合計150百万円以内とし、対象従業員が交付を受ける株式の総数は5事業年度で合計3万株以内とします。(注1)
(注1) ただし、本株主総会において本制度に関する議案が承認可決された日以降、当社の発行済株式総数が、株式併合又は株式分割(株式無償割当てを含みます)によって増減した場合には、対象取締役及び対象従業員が交付を受ける株式の総数は、その併合比率又は分割比率に応じて調整します。
(3)対象期間における業績条件の設定
下記①又は②の2段階の業績条件を設定し、業績進捗及び業績条件の達成状況に応じて、本制度に係る金銭報酬債権の額及び株式数を決定します。
① 2027年12月31日で終了する事業年度までに(注2)当社の営業利益が40億円を超過すること(海外子会社含む連結ベース)
② 2028年12月31日で終了する事業年度までに(注3)当社の営業利益が110億円を超過すること(海外子会社含む連結ベース)
ただし、会計基準の変更、法令諸規則の変更、当初予測し得なかった経済動向の変化等が生じた場合は、取締役会の決議により合理的な範囲で業績条件を修正できるものとします。
(注2) 2026年12月31日で終了する事業年度以前に達成の場合も業績条件を達成したものとします。
(注3) 2027年12月31日で終了する事業年度以前に達成の場合も業績条件を達成したものとします。
(4)対象従業員への割当方法等
上記(3)の業績条件の達成を前提としたうえで、対象従業員の業績条件達成への取り組み、継続的な当社事業への貢献及び職務成果による人事査定等を考慮し、本制度に係る対象従業員への割当方法等を決定します。なお、本制度導入後に入社する従業員についても、本制度の対象となります。
(5)1株当たりの払込金額
本制度において対象取締役及び対象従業員に割り当てられる当社株式1株当たりの払込金額は、割当てを決定した取締役会開催日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役及び対象従業員に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会が決定します。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
当連結会計年度における四半期情報等