2024年3月26日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、発行価額の総額及び新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が2024年4月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所には下線を付しております。
(5)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
338,400,000円
(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に、当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の東京証券取引所における終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)とするが、当該金額が2,091円を下回った場合は2,091円とする。
<後略>
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に、当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、3,760円とする。
<後略>
以 上