銘柄 |
日本郵船株式会社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金15,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.722% |
利払日 |
毎年4月17日および10月17日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年10月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月17日および10月17日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。 |
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2 利息の支払場所 |
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別記(注)6記載のとおり。 |
償還期限 |
2029年4月17日 |
償還の方法 |
1 償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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2 償還の方法および期限 |
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(1)本社債の元金は、2029年4月17日にその総額を償還する。 |
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(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
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3 償還元金の支払場所 |
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別記(注)6記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年4月10日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年4月17日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同順位の担保権を設定しなければならない。 |
|
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
|
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項はありません。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年4月10日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年4月10日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失するものとする。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または、期限(猶予期間がある時はその満了時)が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
④ 当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債の元本は、ただちに支払われるものとし、当該元本について、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程その他の規則に従って支払われる。
7 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を前項に定める方法により公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。
(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
9 社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
5,000 |
1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金37.5銭とする。 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
4,900 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
3,000 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
2,100 |
|
計 |
― |
15,000 |
― |
該当事項はありません。
銘柄 |
日本郵船株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
1億円 |
発行価額の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.175% |
利払日 |
毎年4月17日および10月17日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 |
|
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年10月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月17日および10月17日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 |
|
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。 |
|
2 利息の支払場所 |
|
別記(注)6記載のとおり。 |
償還期限 |
2034年4月17日 |
償還の方法 |
1 償還金額 |
|
各社債の金額100円につき金100円 |
|
2 償還の方法および期限 |
|
(1)本社債の元金は、2034年4月17日にその総額を償還する。 |
|
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
|
(3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
|
3 償還元金の支払場所 |
|
別記(注)6記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年4月10日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年4月17日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本社債のためにも同順位の担保権を設定しなければならない。 |
|
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
|
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項はありません。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年4月10日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債等振替法の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債の社債券は発行しない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年4月10日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失するものとする。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または、期限(猶予期間がある時はその満了時)が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
④ 当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債の元本は、ただちに支払われるものとし、当該元本について、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程その他の規則に従って支払われる。
7 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を前項に定める方法により公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。
(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
9 社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
3,300 |
1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金42.5銭とする。 |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3,300 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
2,000 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,400 |
|
計 |
― |
10,000 |
― |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
25,000 |
130 |
24,870 |
(注) 上記金額は、第47回無担保社債(トランジションボンド)および第48回無担保社債(グリーンボンド)の合計金額である。
上記の差引手取概算額24,870百万円は、全額を中期経営計画に掲げた「2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ」で予定する投資(新規支出及び既存支出のリファイナンス)に充当する予定であり、第47回無担保社債(トランジションボンド)の差引手取概算額14,930百万円については2026年9月末までにLNG燃料船に関する支出に、第48回無担保社債(グリーンボンド)の差引手取概算額9,940百万円については2026年12月末までにアンモニア燃料アンモニア輸送船に関する支出に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物にて管理されます。
該当事項はありません。
当社は、2024年1月、既存のフレームワークを改訂し、グリーン/トランジションファイナンス・フレームワーク(以下、「本フレームワーク」)を策定しました。本フレームワークは独立した外部機関であるDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社により、「グリーンボンド原則2021(ICMA)」、「環境省グリーンボンドガイドライン2022年版」、「グリーンローン原則2023(LMA他)」、「環境省グリーンローンガイドライン2022年版」、「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)」及び「金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月版)」との適合性に関するセカンド・パーティー・オピニオンを取得しており、当社は本フレームワークに則り、グリーンボンド及びトランジションボンドを発行致します。
また、当社は第47回債および第48回債に関し、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社により具体的な資金使途及びレポーティングの適格性に関する追加評価を受け、ANNEX-セカンド・パーティー・オピニオンを取得しております。
[グリーン/トランジションファイナンス・フレームワーク]
1.1 NYKグループのESG経営
当社グループは、「総合物流企業の枠を超え、ESG経営を礎としながら、中核事業の深化と新規事業の成長の両輪を成長戦略とし、ステークホルダーの皆さまとともに未来に必要な価値を創り続けていく」ことをVisionとして掲げています。2021年2月には「NYKグループESGストーリー」を策定し、2022年3月には「NYKグループESGストーリー2022」、2023年11月には「NYKグループESGストーリー2023」を更新。収益の最大化と持続可能な社会・環境の追求により、企業・社会価値の同時創出を目指しています。
1.2 マテリアリティ
ESGを中核に据えた成長戦略として、3つのマテリアリティを掲げています。
① 安全
② 環境
③ 人材
1.3 ESG経営を支える仕組み(ガバナンス)
ESG経営を「実装」していくエンジンとして、2023年4月にESG経営グループと脱炭素グループからなるESG戦略本部を設置しました。GHG排出削減をめぐる規制の強化や非財務情報開示の要請の高まりなど、ESGに関する課題は大きく多様化し、企業の長期戦略と密接に関係しています。両グループが関係者を広く巻き込み、グループ・グローバルでのESG経営の実践に向けて活動していきます。また、ESG戦略委員会を月次で開催し、ESG経営の計画や戦略を議論した上で、経営会議や取締役会にて経営判断を行っていきます。
2. SDGsとマテリアリティ
当社グループは、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)に関連し、重要課題である「安全」「環境」「人材」の対応・強化に取り組み、企業価値と社会価値の創出を追求するとともに、SDGsの達成に貢献していきます。
3.1 当社グループのGHG排出総量削減目標
当社グループはGHG排出量削減活動を促進するための気候変動対応の管理体制を構築しています。取締役会におけるGHG排出量削減活動の監督をはじめ、リスク管理委員会での気候変動に関するリスクの把握と対応状況のモニタリング、投資判断におけるICP(Internal Carbon Pricing)の導入や、これまで先進的に取り組んできたグリーンファイナンス分野の追求など、あらゆる手段、体制で社内の気候変動への対応を推進しています。また、TCFDの開示手法を意識し、気候変動による事業への影響など、将来のシナリオ変化に対応するため、モニターすべきポイントを定点観測する、新たな管理手法を導入しています。
当社グループのGHG排出総量削減目標(基準年:2021年度)は以下の通りです。
「NYKグループESGストーリー2023」にて発表した新たな脱炭素目標として、2030年度におけるScope1(GHGの直接排出)とScope2(電気などの使用に伴う間接排出)の総量を2021年度対比で45%減としました。また長期目標として、2050年度におけるScope3(サプライチェーン上の排出)も含めた総量をネット・ゼロとしました。
これらの目標を達成するために、「GHG排出量削減」と「GHG除去」の2つのアプローチを取っていきます。
現時点で想定される、ネット・ゼロ実現に向けた各技術の貢献度のイメージは以下の通りです。
「GHG排出量削減」については、2030年までは日々のオペレーションとエネルギー効率の改善により、既存船隊からのGHG排出量削減を目指します。2030年以降は、GHG以外の環境影響も考慮した代替燃料船を順次導入し、レジリエントな船隊ポートフォリオの構築を目指します。
代替燃料の導入に際しては、安全性の確立に取り組み、公正な移行に努めます。
また2030年以降は、ゼロエミッションへの移行が困難なGHG残余排出量をカバーするため、森林ファンドへの出資等を通じたGHG除去にも取り組んでいきます。
3.2 エネルギー分野への挑戦
当社グループは、長年蓄積してきた知見や技術力及び、グローバルなネットワークを活用し、当社グループの新たな核となる事業とするべく再生可能エネルギー分野に挑戦しています。また、化石燃料からの転換として、GHG排出量削減に寄与する水素・アンモニアのサプライチェーンをグローバルに構築することが期待されており、水素やアンモニアの輸送に向けた研究開発にも参加し、新たなエネルギーバリューチェーンの構築を推進していきます。
3.3 外部イニシアティブへの参加
当社グループは、企業理念である“Bringing value to life.”の下、持続可能な社会の実現に貢献すべく国際的なイニシアティブに積極的に参画・賛同しています。
参画する主なイニシアティブ
イニシアティブ・団体名 |
分野 |
参加時期 |
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping |
気候変動・脱炭素 |
2020年7月 |
シップリサイクル情報開示プラットフォーム「Ship Recycling Transparency Initiative(SRTI)」 |
海事 |
2021年5月 |
気候変動イニシアティブ「Japan Climate Initiative」 |
気候変動・脱炭素 |
2018年9月 |
日本経済団体連合会「チャレンジ・ゼロ宣言」 |
気候変動・脱炭素 |
2020年3月 |
国際イニシアティブ「Science Based Targets Initiatives (SBTi)」 |
気候変動・脱炭素 |
2018年6月 |
気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)コンソーシアム |
気候変動・脱炭素 |
2019年5月 |
国際海運GHGゼロエミッション・プロジェクト |
気候変動・脱炭素 |
2018年8月 |
非営利団体企業連合「Getting to Zero Coalition」 |
気候変動・脱炭素 |
2019年10月 |
CO2回収・貯留技術の国際シンクタンク「Global CCS Institute」 |
気候変動・脱炭素 |
2021年7月 |
Hydrogen Council(水素協議会) |
水素 |
2020年7月 |
水素バリューチェーン推進協議会(JH2A) |
水素 |
2020年12月 |
(一社)クリーン燃料アンモニア協会 |
アンモニア |
2019年4月 |
WBCSD(World Business Council for Sustainable Development) |
サステナビリティ全般 |
2023年4月 |
Global Maritime Forum |
海事 |
2022年8月 |
国連グローバル・コンパクト「Sustainable Ocean Principles(持続可能な海洋原則)」 |
海事 |
2022年6月 |
GXリーグ |
気候変動・脱炭素 |
2023年5月 |
GCMD(Global Centre for Maritime Decarbonisation) |
気候変動・脱炭素 |
2023年7月 |
3.4 グリーン/トランジションファイナンスの実施意義
当社のトランジション目標はIMOのGHG排出削減目標及び国土交通省による「国際海運のゼロエミッションに向けたロードマップ」等に合致し、パリ協定の実現に寄与するものと考えております。グリーン/トランジションファイナンスの実施をトランジション戦略の実現に向けた取り組みのための資金調達と位置付け、ステークホルダーの皆様に対して、改めて当社の取り組みを発信する契機となるものと考えております。なお、当社の長期的な戦略については政策等の前提条件の変更を踏まえて見直しを行う予定です。
3.5 投資計画
当社は、2023年3月に発表した中期経営計画にて、船舶脱炭素化に向け2030年までに4,500億円規模の投資を行う計画を掲げています。
4. グリーン/トランジションファイナンス・フレームワーク
4.1 調達資金の使途
グリーン/トランジションファイナンスで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす適格プロジェクトに関連する新規支出及び既存支出のリファイナンスへ充当します。なお、既存投資の場合は、グリーン/トランジションファイナンス実施から3年以内の支出に限ります。なお、実施するファイナンスに応じて以下のプロジェクトカテゴリへの資金充当を行います。
グリーンボンド/ローン:グリーンプロジェクト
トランジションボンド/ローン:グリーンプロジェクト及び/又はトランジションプロジェクト
グリーンプロジェクト(環境目的:気候変動の緩和)
大項目 |
プロジェクト |
グリーンボンド原則 プロジェクトカテゴリ |
SDGsとの整合性 |
再生可能エネルギー |
洋上風力発電設備設置に資するSEP船、CTV導入に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
再生可能エネルギー |
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤をつくろう 12.つくる責任 つかう責任 13.気候変動に具体的な対策を 17.パートナーシップで目標を達成しよう |
グリーンターミナル設立、拡張に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
|||
アンモニア燃料船 |
アンモニアを主燃料とする液化アンモニアガス運搬専用船・タグボートに係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
||
水素燃料電池搭載船 |
高出力水素燃料電池搭載船に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
トランジションプロジェクト
大項目 |
プロジェクト |
SDGsとの整合性 |
LNG燃料船 |
LNG燃料船に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤をつくろう 12.つくる責任 つかう責任 13.気候変動に具体的な対策を 17.パートナーシップで目標を達成しよう |
LNG燃料供給船 |
LNG燃料供給船(LNGを燃料とするLNGバンカリング船)に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
|
LPG燃料船 |
LPG燃料船に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
|
運航高効率化&最適化 |
運航の高効率化&最適化に資する技術開発に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
4.2 除外クライテリア
グリーン/トランジションファイナンスで調達された資金は下記に関連するプロジェクトには充当しません。
・所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係
・人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引
4.3 プロジェクトの評価と選定のプロセス
当社の財務グループが4.1にて定めた適格プロジェクトを選定し、選定された適格プロジェクトの最終決定は財務グループ担当役員が行います。プロジェクトの適格性の評価については、財務面、技術・運営面、市場環境、ESG面のリスクを総合的に分析・検討しています。また、プロジェクトの運営・実施にあたっては、関係する各部において周辺環境の保全に取り組んでいるほか、PDCAサイクルにおいて定期的にモニタリングしております。
4.4 調達資金の管理
当社ではグリーン/トランジションファイナンスの実施による手取り金について、全額が充当されるまで、1年毎に当社財務グループが内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。調達資金は実施から2年以内に適格プロジェクトへ充当予定であり、グリーン/トランジションファイナンスの調達資金相当額の全額が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物等にて管理されます。
5. 発行体によるレポーティング
5.1 資金充当状況レポーティング
当社は、適格クライテリアに適合するプロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、資金の充当状況を年次でウェブサイト上に公表します。(ただしローンの場合は貸付人の要請に応じた対応と致します)
開示内容は、プロジェクト大項目単位での資金充当額、調達資金の未充当資金額及び調達資金の充当額のうち既存の支出として充当された金額です。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
5.2 インパクト・レポーティング
当社は、グリーン/トランジションファイナンスの資金が充当されるまでの間、以下の指標及びプロジェクト概要を実務上可能な範囲で当社ウェブサイト上に公表します。(ただしローンの場合は貸付人の要請に応じた対応と致します)
大項目 |
プロジェクト |
レポーティング事項 |
再生可能エネルギー |
洋上風力発電設備設置に資するSEP船、CTV導入に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・導入実績(隻数)及び主な仕様 ・導入された洋上風力発電の設置場所、基数及び発電容量(MW) |
グリーンターミナル設立、拡張に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・導入された風力発電の出力、基数 ・太陽光発電パネルの数及び発電容量(kW) |
|
アンモニア燃料船 |
アンモニアを主燃料とする液化アンモニアガス運搬専用船・タグボートに係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・アンモニア燃料船の隻数・主な仕様 |
水素燃料電池搭載船 |
高出力水素燃料電池搭載船に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・水素燃料電池搭載船の隻数・主な仕様 |
LNG燃料船 |
LNG燃料船に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・LNG 燃料船の隻数・主な仕様 ・GHG 排出量(mt/隻/年) ・重油を燃料とした場合と比較したGHG・CO2・SOx・NOx排出削減量(%) |
LNG燃料供給船 |
LNG燃料供給船(LNGを燃料とするLNGバンカリング船)に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・LNG 燃料供給船の隻数・主な仕様 ・GHG 排出量(mt/隻/年) ・重油を燃料とした場合と比較したGHG・CO2・SOx・NOx排出削減量(%) |
LPG燃料船 |
LPG燃料船に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・LPG燃料船の隻数・主な仕様 ・GHG排出量(mt/隻/年) ・重油を燃料とした場合と比較したGHG・CO2・SOx排出削減量(%) |
運航高効率化&最適化 |
運航の高効率化&最適化に資する技術開発に係る支出(設備投資、研究開発資金、事業開発・事業運営資金、運転資金等) |
・標準的な運航と比較した場合の、設備及びシステム導入前後におけるGHG・CO2・SOx・NOx排出削減量又は割合(%) |
※ レポーティング項目は各項目のいずれかまたは全てを開示予定
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第136期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月21日関東財務局長に提出
事業年度 第137期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に提出
事業年度 第137期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日関東財務局長に提出
事業年度 第137期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月9日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年4月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月22日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年4月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2024年4月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
日本郵船株式会社本店
(東京都千代田区丸の内二丁目3番2号)
日本郵船株式会社横浜支店
(横浜市中区桜木町一丁目1番地8)
日本郵船株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目3番4号)
日本郵船株式会社関西支店
(神戸市中央区海岸通一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。