独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

2024年4月11日

株  式  会  社  A  B  E  J  A

取 締 役 会  御 中

 

EY新日本有限責任監査法人

東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

飯 塚   徹

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

野 口 正 邦

 

監査人の結論

 当監査法人は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況に掲げられている株式会社ABEJAの2023年9月1日から2024年8月31日までの第12期事業年度の第2四半期会計期間(2023年12月1日から2024年2月29日まで)及び第2四半期累計期間(2023年9月1日から2024年2月29日まで)に係る四半期財務諸表すなわち四半期貸借対照表四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して株式会社ABEJAの2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった

監査人の結論の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる四半期財務諸表を作成するに当たり経営者は継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある監査役及び監査役会の責任は財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した四半期レビューに基づいて四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って四半期レビューの過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する四半期レビュー手続は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である

・ 継続企業の前提に関する事項について重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には入手した証拠に基づき四半期財務諸表において我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付けるまた継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている監査人の結論は四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが将来の事象や状況により企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示構成及び内容並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する

 監査人は監査役及び監査役会に対して計画した四半期レビューの範囲とその実施時期四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う

 監査人は監査役及び監査役会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

   2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

E38109-000 2024-04-11