金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、2023年7月24日付で提出した臨時報告書について、未確定事項が一部確定しましたので、2023年10月2日において同法第24条の5第5項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。
この度、未確定事項が確定しましたので、再度同法第24条の5第5項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するのもであります。
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2024年2月期第3四半期連結決算において関係会社株式売却益約17億円、2024年2月期の個別決算おいて関係会社株式売却益約19億円を特別利益として計上いたします。
なお、特別利益の金額は現時点において未確定であるため、確定後に別途臨時報告書を提出いたします。
(訂正後)
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2024年2月期の連結決算において関係会社株式売却益1,781百万円、個別決算おいて関係会社株式売却益1,998百万円を特別利益として計上いたします。