代表執行役社長 グループCEO 奥田健太郎及び執行役 財務統括責任者(CFO) 北村巧は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。
財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際には、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的な枠組み(2013)」で確立された規準(以下、「COSO規準」)に基づいております。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
当社は2023年3月31日を基準日として、COSO規準に基づき、1934年証券取引所法規則 13a-15(f)及び15d-15(f)で定義される当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しました。
当社の財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲には、当社及びその連結子会社等が含まれます。
上記の評価手続を実施した結果、以下の不備が発見されました。当社は、当該不備は開示すべき重要な不備(Material Weakness)に該当すると判断いたしました。したがって、2023年3月31日における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないとの結論を下しました。
2023年6月28日、当社は内部統制報告書を提出いたしました。当時、グループCEOおよびCFOならびに情報開示委員会を含む当社の経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価した結果、2023年3月31日における当社の財務報告に係る内部統制は有効であるとの結論を下しました。しかしその後、当社の連結キャッシュ・フロー計算書について、区分および表示の誤りを識別しました。その内容は、区分の誤りについては、一部のトレーディング目的以外の貸付金、その他の金融および非金融取引から生じるキャッシュ・フローを、投資活動によるキャッシュ・フローまたは財務活動によるキャッシュ・フローではなく営業活動によるキャッシュ・フローに区分したことによるものです。また、表示の誤りについては、一部のトレーディング目的以外の負債証券、短期借入、その他の金融および非金融取引から生じるキャッシュ・フローを総額ではなく純額で表示したことによるものです。その結果、当社の情報開示にかかる統制と手続きは有効ではなく、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備(Material Weakness)が存在しており、2023年3月31日における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。特に、既存のレビュー統制でこれらの誤りが発見されなかったという事実および、連結キャッシュ・フロー計算書において、米国財務会計基準審議会編纂書230「キャッシュ・フロー計算書」(以下「編纂書230」)に準拠した表示および区分の適正性の確保のための、有効に設計された統制が欠如していた点に基づき、上記の判断となっております。
これらの誤りは主に、上記に述べた一部の区分および表示方法の解釈が、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則および実務慣行と照らし合わせた結果、修正すべきものと判断したことから生じました。
収益合計(金融費用控除後)、税引前当期純利益、当期純利益、基本および希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益および連結貸借対照表に対する影響はありませんが、当社は、既存の内部統制では連結キャッシュ・フロー計算書の表示および区分の重要な虚偽報告を発見することができなかったため、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備(Material Weakness)が存在するという結論を下しました。
改善策
当社は開示すべき重要な不備(Material Weakness)への対応として、連結キャッシュ・フロー計算書について、将来同様の誤りを生じさせるリスクを軽減するための改善策を実行しております。具体的には以下のとおりです。
・他の関連した問題の識別や区分および表示の改善を行うための、過年度に開示した書類および訂正された財務諸表に含まれる連結キャッシュ・フロー計算書に対しての詳細なレビューの実施
・包括的な内部方針の文書化ならびに必要な人材に対する連結キャッシュ・フロー計算書における区分および表示に重点を置いた研修の実施
・新たな年次の統制として、ファイナンス部門のシニア・マネジメントや会計方針の責任者による連結キャッシュ・フロー計算書に対する包括的なレビュープロセスの導入(このプロセスには、編纂書230および他の適用される指針に準拠していることを確認するための、報告数値の基礎となる計算や集計方法のレビューが含まれております)
当社が採用しております米国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準と、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する基準との主要な相違点は次のとおりであります。
・米国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は連結財務諸表を前提としています。わが国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる財務報告は、連結財務諸表を含む財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等と規定されています。
・米国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲には親会社及びその連結子会社等が含まれます。わが国の基準においては、財務報告に係る内部統制の対象となる事業体の範囲は、親会社、その連結対象となる子会社等及び持分法適用となる関連会社と規定されています。
該当事項はありません。