2024年3月28日付で、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」および「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年4月15日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
訂正箇所には下線を付して表示しております。
4.発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
219,472,000円
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
未定
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
<後略>
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1,892円とする。
<後略>