1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。なお、投資事業組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)につきましては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産
①商品
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
②仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産、太陽光発電用資産を除く)
① 機械及び装置
定率法
② 建物、工具、器具及び備品
定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産(太陽光発電用資産を除く)
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(4) 太陽光発電用資産
① 機械及び装置
太陽光発電予定年数(19~20年)に基づく定額法を採用しております。
② 工具、器具及び備品
定額法(主な耐用年数は6年)
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えて、当事業年度末時点において負担する支給見込額を計上しております。
(4) 従業員株式給付引当金、役員株式給付引当金
株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規定に基づき、従業員及び取締役等に割り当てられたポイントに応じた株式の交付見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金(前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
なお、確定給付企業年金制度につきましては、年金資産が退職給付債務を上回っているため、投資その他の資産において前払年金費用として計上しております。
(6) 役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金支出に備えるため、内規による事業年度末要支給額を計上しております。なお、当社は2011年6月に役員退職慰労金制度を廃止しましたので、2011年7月以降新規の引当金計上を停止しております。したがって、当事業年度末の引当金残高は、現任役員が2011年6月以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
(1) 一時点で移転される財又はサービスに係る収益の認識(全セグメント)
当社は、機械総合商社として各事業において様々な機械設備等の商品を取り扱っております。このような商品の販売については、商品を引き渡した時点又は商品を顧客が検収した時点で支配が顧客に移転するため、一時点で履行義務を充足するものとして、当該時点において収益を認識しております。また、商品の販売に関する取引の対価は、商品の引渡し又は検収後、短期間に受領しており、重要な金融要素は含まれていないと判断しております。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
(2) 一定の期間にわたり移転される財又はサービスに係る収益の認識(環境・化学・機械事業セグメント)
環境・化学・機械事業セグメントにおいては、一部長期の工事請負契約を締結しております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、工事原価の発生度合に応じて工事が進捗していくと考えられるため、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております(インプット法)。また、工事進捗度を合理的に見積もることができないが、履行義務を充足する際に発生する原価を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準を適用しております。工事請負契約に関する取引の対価は、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる事項
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間(4年間)にわたり均等償却しております。
(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(3) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約、直物為替先渡取引(NDF)、外貨建預金をヘッジ手段とし、外貨建予定取引をヘッジ対象としております。
③ ヘッジ方針
社内規定に基づき為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であるものについては、高い有効性があるとみなされるため、評価を省略しております。上記以外は、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
(重要な会計上の見積り)
1.履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する工事案件に関連する工事原価総額の見積り
(1) 財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)」の「1.履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する工事案件に関連する工事原価総額の見積り」に記載した内容と同一であります。
2.特定の仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)」の「2.特定の仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り」に記載した内容と同一であります。
3.特定の太陽光発電案件に係る仕掛品の正味売却価額の見積り
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)」の「3.特定の太陽光発電案件に係る仕掛品の正味売却価額の見積り」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「匿名組合投資損失」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた14百万円は、「匿名組合投資損失」2百万円、「その他」11百万円として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、(追加情報)(特定の仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り)に記載のとおり、特定の仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見直しを行い、長期未収入金に対して貸倒引当金3,916百万円を計上しました。これにより、当事業年度の税引前当期純利益が3,916百万円減少しております。
当事業年度において、(追加情報)(太陽光発電所の建設請負工事に係る工事原価総額の見積り)に記載のとおり、特定の工事案件の工事進捗度を合理的に見積ることができないと判断し、収益認識基準を原価回収基準に改めています。これにより、当事業年度の売上高が782百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ782百万円減少しております。
(追加情報)
株式給付ESOP信託に関する注記については、「1 連結財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
役員報酬BIP信託に関する注記については、「1 連結財務諸表等 注記事項 (追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(特定の仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り)
当社は、特定の仕入先に対する太陽光発電案件に係る長期未収入金を保全するため、連帯保証及び担保権を要求していました。連帯保証人は再生可能エネルギー事業を営んでおり、当社は連帯保証人から太陽光発電案件を購入し、第三者に売却しています。また、過去には当社が販売した太陽光発電案件において、連帯保証人が建設請負工事の下請業者となった案件もありました。
しかし、複数の受入担保資産が当社の承諾なく連帯保証人によって第三者に譲渡されていた事案(以下、「当初事案」という。)が2023年9月に発覚し、連帯保証人が関与する当社の太陽光発電案件に関する取引の事実関係の把握及び財務諸表に対する影響を検討するため、2023年11月8日に外部の弁護士及び公認会計士によって構成される外部調査委員会を設置しました。当初事案について、当社は2024年1月15日に中間調査報告書を受領しました。
当社は、中間調査報告書の内容を踏まえ、長期未収入金の回収可能額の見積りに関する会計処理について検討した結果、当事業年度末において、長期未収入金4,453百万円のうち回収不能と見込まれた3,916百万円を貸倒引当金として計上しております。
(特定の仕掛品に計上した太陽光発電案件に係る事業認定の正味売却価額の見積り)
当社の貸借対照表に計上されている仕掛品6,000百万円は、当社が長期未収入金に関する連帯保証人から仕入れたものであり、連帯保証人に各種許認可に係る地方自治体との折衝を含む営業活動を実質的に委託するとともに、連帯保証人を太陽光発電所の建設工事の下請業者として関与させる計画であったため、この仕掛品に関する事実関係は外部調査委員会による調査対象となっております。
当事業年度末において、当社は、外部調査委員会による調査結果を踏まえ、当該仕掛品の正味売却価額について検討した結果、正味売却価額が取得原価を上回っていると判断し、棚卸資産評価損を計上しておりません。
(太陽光発電所の建設請負工事に係る工事原価総額の見積り)
当社は、当社が元請けとして受注した複数の太陽光発電所の建設請負工事に係る下請業者が、特定の太陽光発電所の建設請負工事で生じた追加の工事原価の負担等から二次下請業者へ工事代金を支払えず、工事の遂行が困難になっていることを2023年11月に把握しました。これを受けて、当社は工事原価総額の見積りが適時に見直されていなかった疑義(以下、「追加事案」という。)があると判断し、この下請業者が関与する太陽光発電所の建設請負工事に関する事実関係及び財務諸表に対する影響を把握するため、外部調査委員会に追加事案の調査を依頼しました。
追加事案について、当社は、2024年3月29日に最終調査報告書を受領しました。外部調査委員会の調査の結果、特定の太陽光発電所の建設請負工事について、以下の事象が判明しました。
●下請業者に対する発注内容に明記されていなかった追加の工事原価が、下請業者において発生していたこと
●下請業者において発生した追加の工事原価の一部を、当社が負担すべき可能性(以下、「追加工事原価」という。)
●下請業者に対する前渡金の一部が追加工事原価に対応した支払であった可能性
●追加工事原価について、見積工事原価総額への反映が適時かつ適切に行われていなかった可能性
●工事原価発生額に未発生の工事原価を算入していたこと
調査結果を受けた当社は、当事業年度において、特定の太陽光発電所の建設請負工事に係る工事進捗度は合理的に見積もることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれると判断し、この工事に係る収益認識基準を原価回収基準に改めています。また、訂正前の貸借対照表に計上された前渡金の一部を実質的な追加工事原価として売上原価に計上しています。加えて、過年度に前倒し計上されていた未発生の工事原価を、当事業年度に係る工事原価として計上したため、訂正前の損益計算書の工事原価及び見合いの売上高を増額しています。これらの会計処理の修正により、訂正前の損益計算書に計上されていた売上高及び売上原価は、それぞれ1,480百万円及び3,882百万円増額しました。
※1 売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は次のとおりです。
※2 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
※3 圧縮記帳額
※4 太陽光発電用資産
※5 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※6 保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入金等について、債務保証を行っております。
※7 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
※4 特別損失「貸倒引当金繰入額」
当事業年度において、(追加情報)(特定の仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り)に記載のとおり、長期未収入金に対して3,916百万円の貸倒引当金を計上しております。
※5 不正関連損失
当社における不正事案により生じた損失を不正関連損失として計上しております。
※6 匿名組合投資損失
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度で認識した匿名組合投資損失1,592百万円は、合同会社開発65号を営業者とする匿名組合の純損益に対する当社の持分相当額のうち、同組合が計画中の太陽光発電事業に係る建設仮勘定に対して計上した減損損失に係るものであります。
※7 特別調査費用等
当社における不正事案に関連する調査費用として外部専門家等へ支払うべき報酬を特別調査費用等として計上しております。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
当社は、以下のとおり、2023年4月28日付で名古屋地方裁判所において訴訟を提起され、同年6月1日に訴状を受領しました。
当社は、静岡県田方郡函南町における太陽光発電事業について、原告である株式会社トーエネックとの間で2018年1月30日に太陽光発電関連地位譲渡契約(以下「地位譲渡契約」といいます。)を締結、2018年2月16日までに原告への事業認定譲渡手続を完了しました。
地位譲渡契約締結から約5年が経過した2023年1月24日、原告は当該太陽光発電事業計画からの撤退を表明し、同日付で当社に対し地位譲渡契約解除の通知を行いました。
原告は地位譲渡契約解除に伴い、当社に対する原状回復等請求の訴訟を提起したものです。
(1) 名 称 株式会社トーエネック
(2) 所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤田祐三
(1) 内 容 原状回復等請求
(2) 訴訟の目的の価額 6,480百万円
当社といたしましては、原告が主張する本件地位譲渡契約解除は理由がないものと考えておりますが、今後、訴状の内容を精査し、裁判で当社の正当性を明らかにする所存です。
なお、本件訴訟による当社業績への影響等は現時点では不明です。