1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年7月29日に提出いたしました第112期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)内部統制報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。

 

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2022年7月29日

 

2.訂正の理由及び評価結果に関する事項を訂正するに至った経緯

2.1.訂正の理由

内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。

 

2.2.評価結果に関する事項を訂正するに至った経緯

2024年3月期第2四半期決算の過程で、当社が関連する太陽光発電案件(以下「本発電案件」といいます。)に係る特定の仕入先に対する長期未収入金の保全措置として担保設定を受けていた受入担保資産の一部が当社の承諾なく譲渡されていた事実が確認されました。これを受けて、当社では当該長期未収入金の回収可能性の評価及び本発電案件と同一の関係者が関与する太陽光発電案件において購入し仕掛品として計上しているID権利(以下「ID権利」といいます。)の資産性及び収益性の評価について検討が必要と認識し、外部調査委員会による調査(以下「当初調査」といいます。)が開始されました。当初調査の終盤に、当社が元請として受注する別の太陽光発電工事請負案件において、下請業者が特定の太陽光発電所の建設請負工事で生じた追加の工事原価の負担等から、二次下請業者への工事代金を支払えず、工事の遂行が困難になっているという事実が確認されました。これを受けて、追加の工事原価に係る費用負担に関連して工事原価の増額に伴う工事原価総額の見積り変更が適切に処理されていなかった可能性があることから、工事原価総額の見積りについて検討が必要と判断し、外部調査委員会による追加調査(以下「追加調査」といいます。)が実施されました。これらの調査の結果、過年度の決算を訂正すべきであると判断いたしました。

当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を評価の対象として選定しており、当該選定方法は現時点においても特に変わらず適切であったものと判断しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上債権及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。また、選定した重要な事業拠点以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しておりました。しかしながら、評価対象としていた業務プロセスのうち建設請負工事に係る業務プロセスにおいて、いわゆる工事進行基準(「収益認識に関する会計基準(企業会計基準29号)」における、一定期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識)による会計処理を行うにあたり、対象となる工事案件の進捗率を算定する際に考慮すべき発生原価を正確に把握するための統制が適切に整備されておりませんでした。また、全社的な内部統制のうち、統制環境、リスクの評価と対応及び情報と伝達において、今回の内部統制の不備が発生いたしました。

これらの内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであるため、開示すべき重要な不備と認識いたしましたので、内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。

当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

訂正箇所は  を付して表示しております。