種類 |
発行可能株式総数(株) |
普 通 株 式 |
72,000,000 |
計 |
72,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年3月29日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
決議年月日 |
2020年11月20日 (第5回) |
2023年7月14日 (第6回) |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社執行役員 3 当社子会社役員 2 |
当社取締役 3 当社執行役員 2 |
新株予約権の数(個)※ |
1,450 |
3,000 |
新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※(注)1 |
普通株式 145,000 |
普通株式 300,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※(注)2 |
1株につき95 |
1株につき89 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年12月20日 至 2028年12月7日 |
自 2023年8月1日 至 2031年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 96 資本組入額 48 |
発行価格 89 資本組入額 45 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3参照 |
(注)4参照 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5参照 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式の数の調整を行うことができるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(注)2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
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既発行株式数 + 新規発行株式数
|
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3.第5回新株予約権(2020年11月20日開催取締役会決議)における権利行使の条件に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 新株予約権者は、2020年12月期以降の事業年度における、のれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)の額が1億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される各期の連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適切な指標及び数値を定めるものとする。
(3) 割当日から2年間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)が一度でもその時点の行使価額の20%を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
②当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
③当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
④その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(6) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
(注)4.第6回新株予約権(2023年7月14日開催取締役会決議)における権利行使の条件に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 新株予約権者は、2023年12月期以降の事業年度における、のれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)の額が1億円を超過している場合に各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を100%行使することができ、のれん償却前営業利益の額が0.9億円を超過している場合に本新株予約権を50%行使することができる。
(2) 上記(1)におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される各期の連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適切な指標及び数値を定めるものとする。
(3) 割当日から4年間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記(2)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でもその時点の行使価額の50%(但し、上記(2)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額(但し、上記(2)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
②当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
③当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
④その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(6) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
(注)5.組織再編行為の際の新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりとする。
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
組織再編行為に際して決定する。
(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
(7) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式 |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
2020年12月7日 (注)1 |
1,300,000 |
19,308,200 |
61,750 |
1,992,968 |
61,750 |
185,397 |
2023年7月31日 (注)2 |
4,500,000 |
23,808,200 |
200,250 |
2,193,218 |
200,250 |
385,647 |
(注)1 有償第三者割先増資 割当先 The Cevennes Pte.Ltd及び
Rila International Investment Co., Limited
発行価額1株につき95円 資本組入額1株につき47.5円
(注)2 有償第三者割先増資 割当先 YEAR GOLD LIMITED. QUEEN VENATION PTE.LTD.及び
Rila International Investment Co., Limited
発行価額1株につき89円 資本組入額1株につき44.5円
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式83,200株は、「個人その他」に含めて記載しております。
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
KGI ASIA LIMITED-D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
FLAT J, 2/F, KA ON BUILDING 8-14 CONNAUGHT ROAD WEST, HK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
41/F CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WAN CHAI, HONG KONG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
CHINACHEM GOLDEN PLAZA #10-1009 77 MODYRD.TSIM SHA TSUI EAST KOWLOON.HONG KONG(東京都中央区新川1丁目8-8) |
|
|
Monex Boom Securities (H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人 マネックス証券株式会社) |
25/F.,AIA Tower,183 Electric Road,North Point Hong Kong (東京都港区赤坂1丁目12-32) |
|
|
CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
26/F CITIC TWR1 TIM MEI AVENUE, CENTRAL, HONGKONG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OD11 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
BBH/DBS BANK (HONG KONG)LIMITED A/C 005 NON US (常任代理人 株式会社 三井住友銀行) |
11/F, THE CENTER 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG (東京都千代田区丸の内1丁目1番2号) |
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計 |
- |
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(注)当社は、当社が実施した2013年10月21日付第1回新株予約権の引受先である徳威国際発展有限公司と、2016年5月20日付で資本提携契約を締結しております。同社が2014年1月9日付で権利行使したことにより取得した当社株式2,300,000株、2015年10月16日付で権利行使したことにより取得した当社株式500,000株及び2015年3月27日付で、第三者割当増資により取得した当社株式2,100,000株、合計4,900,000株については、KGI ASIA LIMITED-D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITEDに管理委託した旨、及びその議決権行使の指図権は徳威国際発展有限公司が留保している旨の報告を受けております。
①【発行済株式】
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2023年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
②【自己株式等】
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ASIAN STAR |
神奈川県横浜市西区 高島二丁目6番32号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式(数) |
処分価額の総額(円) |
株式(数) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
83,200 |
- |
83,200 |
- |
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要施策として位置づけるとともに、企業体質を強化し安定的な成長を可能とすることが最終的に株主への貢献につながることから、内部留保の充実についても重要な経営課題であると考えております。
剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要施策として位置付け、業績、資金需要見通し等を総合的に判断しながらも安定的な配当水準を維持することを基本方針とし、当期純利益に対する配当金の比率(配当性向)35%程度を基準としております。
2023年12月期の期末配当金につきましては、収益基盤のさらなる強化が重要であると判断し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。2024年12月期の配当につきましても、収益基盤の強化が先決であるとの考えから、中間配当金、期末配当金ともに無配を予定しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスは、「企業の所有者は、その所有を法的に裏付ける株式の対価を支払って保有する者、すなわち株主である」ことが基本理念であります。そうした基本理念のもと、株主以外のいわゆるステークホルダー(利害関係者)との利害の調整を図りながらも、それが究極的には株主の利益となるよう常に意識し、企業価値(enterprise value)の極大化のみならず株主価値(shareholders value)の極大化を目的とした経営を心がけてまいります。
②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役3名(うち業務執行取締役3名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しております。
取締役会は、下記の議長及び構成員の計6名で構成されており、最低月1回、必要に応じて複数回開催されております。取締役会では、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項及び経営戦略を決定しており、子会社取締役から子会社の状況について適宜報告がなされる体制となっております。監査等委員である取締役3名(社外取締役2名含む。)も積極的に参画をし、取締役会の運営監督機能強化に努めております。開催回数は22回で、呉文偉氏、陳歓氏、永田達也氏及び王璐氏は22回すべて出席、張平氏は22回中20回出席しております。唐偉中氏は第45期定時株主総会にて選任された新任取締役であります。
議長:代表取締役社長 呉文偉
構成員:取締役 陳歓、取締役 唐偉中、取締役 張平、社外取締役 永田達也、社外取締役 王璐
当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は会社との委任契約のもと社内規程に基づき、所管する各部門の業務を執行します。
経営会議は、常勤取締役、執行役員、担当部長及び必要に応じて非常勤取締役を招集することで構成し、定時経営会議は原則として月1回開催されております。経営会議では、月次の業務執行状況の報告が行われる他、取締役会の付議事項ではない重要事項等について審議を行っております。
監査等委員会は非常勤取締役3名で構成され、内2名は社外取締役であります。委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、会社の業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務執行の監査を行います。また、内部監査部門等との連携体制その他内部統制システムの構築・運用の状況等を踏まえながら、会社の内部統制システム等を活用して、組織的かつ効率的にその職務を執行するよう努めております。
議長:社外取締役(監査等委員会委員長) 王璐
構成員:取締役(監査等委員) 張平、社外取締役(監査等委員) 永田達也
指名・報酬委員会は、取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、執行役員の選任及び解任に関する取締役会議案、社長の後継者計画、及び取締役及び執行役員の個人別報酬の内容等について、取締役会からの諮問への答申を行っております。任意の委員会で、開催回数は5回、委員3名全員が5回出席しております。
議長:社外取締役(指名・報酬委員会委員長) 王璐
構成員:代表取締役社長 呉文偉、社外取締役(監査等委員) 永田達也
b.当該体制を採用する理由
取締役会において議決権を有する監査等委員の経営参画により、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の一層の効率化を図ることを目的としております。
なお、提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
(経営管理組織図)
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の体制を整備することで業務の適正を確保します。
1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体 制)
(1) 当社グループでは、グループ全体でコンプライアンス意識を共有・徹底するため、倫理方針を策定し、当社の役員および使用人(以下「役職員」という。)に、法規や倫理の守るべき基本を示すものとする。
(2) コンプライアンスを含むリスク管理体制及び情報の管理・開示体制整備を目的とした、リスク管理委員会を設置して、コンプライアンス徹底を図るものとする。
(3) 当社グループの役職員は、社内でコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気づいた場合には、総務部門長、監査等委員である取締役、顧問弁護士または当該違反行為に関わる社外の公的機関に通報することができるものとする。また、相談・通報制度を設けて、こうした場合に、通報内容の秘密を守り、通報者を不利益に扱わないことを定めるものとする。
(4) 役職員の業務に関連する法令について、社内外の専門家による研修を施すことにより、個々の役職員が、それぞれの立場・視点でコンプライアンスを考え業務にあたるべく意識を向上させる。また、日々の業務上で発見された問題点について、相談制度を通じて適時改善に努めるものとする。
(5) 当社では、内部監査部門による内部監査を実施して、当社グループの業務全般にわたる内部統制および業務執行の妥当性・法令遵守性を確保するものとする。
(6) 当社では、2名以上の社外取締役を選任して、取締役会の意思決定の妥当性の担保を図るものとする。
(7) 当社では、財務報告に係る基本方針および基本計画を策定し、適切な業務プロセスを構築することによって、業務執行の妥当性および財務報告の適正性を確保するものとする。
2. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の役職員は、法令および情報セキュリティーポリシーに基づいて策定された諸規程に従って、取締役の職務の執行に関わる情報を含む社内情報の機密性・保全性・可用性を維持・向上させるよう努める。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
(1) 取締役は、リスク管理規程に基づき、リスクの所在・種類、リスク管理に必要なプロセス・手法を把握し、各リスクの管理状況を勘案して有効なリスク管理のための経営資源の配分に努め、リスク管理の状況を確認し、管理体制の見直しを行うものとする。
(2) リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程の策定と見直し、リスク管理に係る行動計画書の策定と見直し、行動計画書の実施状況のモニタリングを行うものとする。
(3) 危機管理規程を定め、大規模災害などの緊急事態に対応の指針を示すものとし、また、コンティンジェンシープランを定め、緊急時の個別の事態に対する、時間経過に応じた部門毎の行動の割当てを策定するものとする。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
代表取締役及び各業務担当取締役は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程・稟議規程その他取締役の職務執行に関する諸規程に基づいて業務執行をし、これら諸規程については、業務の適正かつ効率的な執行のため、随時見直しをするものとする。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
(1) 当社グループ各社は、情報管理体制、リスク管理体制、効率的職務執行体制、コンプライアンス体制につき、当社に準ずる体制を整備するものとする。
(2) 関係会社管理規程を定め、グループ会社に対して当社への承認を求めるべき事項および報告をすべき事項等を明らかにし、また、グループ会社役員に、随時、当社取締役会へ出席させ、業務報告および質疑に応答をさせることにより、グループ全体の業務状況を把握し、その適正性を確認することができる体制を整えるものとする。
(3) 出向規程・グループ企業内転籍制度規程を定め、グループ間の人事交流の円滑化を図り、もってグループ全体の力を強化する体制を整えるものとする。
(4) 当社と当社グループ各社との間でなす取引で重要なものについては、双方の取締役会の承認を得るものとし、後日不当な取引との疑念を残さないよう、場合により税理士・弁護士等の意見を聴取して行うものとする。
6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 監査等委員会の職務を補助するために、監査等委員会の事務局を内部監査部門内に設置し、内部監査部門所属の従業員が兼務してその事務にあたるものとする。
(2) 必要によって、監査等委員会の職務補助のために、必要な知見を持った使用人を監査等委員会補助専任スタッフとして置くことができるものとする。
7. 当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
(1) 前号(1)にいう監査等委員会の職務を補助するためにする事務については、監査等委員である取締役はその指示により事務内容について担当者に守秘義務を課すことができるものとする。
(2) 前号(2)の監査等委員会補助専任スタッフの人選・任命・異動・人事考課にあたっては、監査等委員である取締役と監査等委員以外の取締役との間で意見交換を行い、監査等委員会の同意を得るものとする。
8. 監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員以外の取締役は、取締役会および経営会議においてその担当する業務の執行状況その他報告すべきと認めた事項につき報告を行うものとする。
(2) 役職員は、不祥事件取扱規程の定めに従い、以下の事件について総務部門長を経由して、監査等委員会に対し、暫定的または最終的な報告書を提出するものとする。
(a) 法令その他の外部規制違反に抵触しまたは重大な社内規程違反となるような行為
(b) 故意または過失により当社または第三者に損害を及ぼしもしくはその恐れのあるような行為
(c) 当社と第三者との間に将来重大な紛争を生じさせることが明らかな行為
(d) 当社の信用を著しく傷つけもしくはその恐れがある行為
(e) その他当社の業務に重大な影響を与えもしくはそのおそれがある行為
(3)監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をしたことにより不利益な取り扱いを受けないことを、内部通報制度を定める規程に明記する。
9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員である取締役の過半数は社外取締役とする。
(2) 監査等委員である取締役は、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、主要な業務執行に関する文書を閲覧し、役職員に説明を求めることができるものとする。
(3) 監査等委員である取締役は、監査法人・法律事務所・税理士・コンサルタント等の社外の専門家より意見を聴取することができるものとする。
(4) 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きについては、監査等委員である取締役からの請求に従い、速やかに処理するものとする。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と、監査等委員である取締役張平氏、監査等委員である社外取締役永田達也氏及び王璐氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となっております。
ハ. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その概要は以下のとおりです。
1.被保険者の範囲
当社取締役、執行役員
2.保険契約の内容の概要
(1).被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
(2).填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為等一定の免責事由があります。
(3).役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に一定の免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。
二.リスク管理体制整備の状況
1.企業倫理の確立
当社では、企業倫理の遵守は、道徳の問題だけではなく、重要な経営手法の一つであるという認識を持っており、企業倫理の遵守は「個人」の問題だけではなく「組織」の問題であるため、組織上に企業倫理を遵守する仕組みを構築し、社風として定着させる必要があると考えております。
2.リスクマネジメント
当社ではリスクの重要度と発生可能性を把握・測定し、こうしたリスク管理の状況を企業戦略にも反映させる仕組みを、組織及びビジネスプロセスにおいて構築する必要があると考えており、問題が起こってからそれを解決する「問題解決型マネジメント」から、問題が起こる前に事前予測して対応を図る「問題予防型マネジメント」への転換を進めております。
この考えを実効あらしめるため、当社では、リスク管理担当役員を委員長とし、各部門から選任されたリスク管理担当者により構成されたリスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理規程」「地震リスク管理規程」「危機管理規程」「不祥事件取扱規程」等の社内規程を制定し、リスク管理体制の徹底を図っております。
ホ.取締役の定数
当社は、監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
へ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
チ.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から1年 (注)2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から2年 (注)3 |
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取締役 (監査等委員) |
(注)1 |
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(注)3 |
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取締役 (監査等委員) |
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合 計 |
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3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 王璐 委員 永田達也、委員 張平
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(いずれも監査等委員である取締役)であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社のM&A部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のM&A及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社と当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏は当社株式を所有しておらず、永田達也氏は当社株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会22回のすべて、監査等委員会22回のうち21回に出席、王璐氏は取締役会22回のすべて、監査等委員会22回のすべてに出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、3名のうち2名が社外取締役であり、監査方針及び年度監査方針の決定、収集した監査資料の精査、取締役会及び経営会議の議事進行・決議内容のチェックなどを行い、独立した立場からの業務監査を行います。社外取締役永田達也氏は、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当事業年度において、監査等委員会は22回開催され永田達也氏は21回出席、社外取締役王璐氏は毎回出席しております。
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員は選定しておりません。
また、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努めております。
②内部監査の状況
当社では、内部監査室(人員1名)が内部監査の役割を担っております。内部監査室では、内部監査規程に則り、監査計画を策定して業務監査及び会計監査を実施しており、当社グループの業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。その結果及び状況を、監査等委員会及び会計監査人とも共有し、効率的な監査を行うため、情報交換を行い連携強化に努めております。また、不正や不備を認識したときは、その旨を直接取締役会及び監査等委員会にも報告する仕組みを構築しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人まほろば
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:土屋 洋泰、長谷川 哲央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえ、会計監査人を総合的に判断し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の選定方針に対する基準への適否について審議した結果、当連結会計年度において、監査法人まほろばは会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 RSM清和監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 監査法人まほろば
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
監査法人まほろば
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
RSM清和監査法人
(2)異動の年月日 2023年3月28日
(3)異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2020年3月26日
(4)異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
2021年12月期の監査報告書において、限定付適正意見を受領しております。なお、2022年12月期第2四半期会計期間において、当該限定付適正意見の根拠となった事象は解消されております。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である RSM清和監査法人は、2023年3月28日開催予定の第44期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査体制及び監査報酬を当社の事業規模や経営環境に見合った会計監査人とすることから、新たに監査法人まほろばを会計監査人として選任したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(7)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1. 会計監査人の報酬等の額は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務に係る報酬であります。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示された監査計画の内容をもとに、当社の規模・事業の特性を勘案し検討を加え、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会社監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬額又は算定方法の決定に関する方針及び決定方法
(1)基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。以下同じ)の報酬は役位・役割に応じた固定報酬及び業務内容に応じた業績連動報酬を基本とし、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で決定します。決定に際しては、取締役会より諮問を受けた指名・報酬委員会が報酬案を作成し、監査等委員会の同意を得て、取締役会決議により決定するものとします。
(2)取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(a)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬の総額については、2016年3月25日開催の第37期定時株主総会において年額250,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、2名(社外取締役はおりません)です。当該限度内で、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を総合的に勘案の上、決定いたします。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会及び監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(b)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
当期の連結営業利益を業績指標として目標額を設定し、目標達成の場合は目標額に一定の係数を乗じて算定し支給します。係数は目標額を勘案して決定します。
(c)非金銭報酬等(ストックオプション)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用しておりません。
(d) (a)(b)の割合(構成比率)
総報酬額に占める業績連動報酬額の割合には上限を設定するものとし、過度な業績連動報酬が支給されることがないよう、適切な配分比率とします。
(3)報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬は、月ごとに役位や役割に基づく固定額を支払うものとし、条件の決定及び改定においては、中長期的な企業成長への貢献度、会社の業績、個人の業績評価及び経済情勢等を勘案して適切に行うものとします。業績連動報酬は、目標額達成の場合に、目標額に一定の係数を乗じて算定し支払うものとし、会計監査人による会社法監査報告書受領後、報酬額を確定し、一括で支払うものとします。
(4)報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
該当事項はありません。
(5)報酬等の内容の決定方法
取締役会より諮問を受けた指名・報酬委員会が報酬案を作成し、監査等委員会の同意を得て、取締役会決議により決定するものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における取締役の報酬等の総額は以下のとおりとなります。
|
支給人数 (人) |
基本報酬 (千円) |
業績連動報酬(千円) |
ストックオプション(千円) |
その他 (千円) |
計 (千円) |
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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合計 |
8 |
39,253 |
12,751 |
- |
- |
52,004 |
(注)1. 業績連動報酬等にかかる業績指標は2022年12月期監査済当社連結営業利益及び連結子会社である株式会社グリフィン・パートナーズ2022年12月期監査済営業利益であり、その実績は48,238千円及び40,690千円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上への意識を高めるとともに、その貢献度を計るのに最適であると考えるからであります。当社の業績連動報酬は、基準額に対して一定の係数を乗じたもので算定されております。
2. 非金銭報酬等はありません。
3. 2023年3月28日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員)を辞任し、取締役(監査等委員を除く。)に就任した陳歓氏については、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に、取締役(監査等委員を除く。)在任期間分は取締役(監査等委員を除く。)に、それぞれ区分して上記の員数と総額に含めております。
4.2023年3月28日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員を除く。)を任期満了で退任し、取締役(監査等委員)に就任した張平氏については、取締役(監査等委員を除く。)在任期間分は取締役(監査等委員を除く。)に、取締役(監査等委員)在任期間分は取締役(監査等委員)に、それぞれ区分して上記の員数と総額に含めております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えており、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持または強化を図るもの、あるいは当社の中長期的な企業価値向上に寄与するものと考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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