2024年4月25日に臨時報告書を提出したことに伴い、2024年4月8日付で提出した有価証券届出書について、当該臨時報告書を参照書類に追加し、必要な事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
(省略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年4月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年5月31日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年4月8日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2024年4月8日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
(省略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年5月31日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づく臨時報告書を2024年4月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月25日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年4月25日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。