独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年4月22日

株式会社ACCESS

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

  東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

齋  藤  慶  典

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上    野    陽    一

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ACCESSの2023年2月1日から2024年1月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ACCESS及び連結子会社の2024年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社ACCESSのソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供に係る売上高の期間帰属の妥当性 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、株式会社ACCESSは、IoT事業セグメント及びWebプラットフォーム事業セグメントにおいて、主として国内市場におけるIoT関連ソリューション及びソフトウェアの提供並びにWebプラットフォーム関連ソリューションの提供を行っている。当連結会計年度の株式会社ACCESSの売上高は5,807,190千円であり、主にソフトウェアのライセンスの販売に係る売上高と、顧客からのソフトウェアの受託開発(以下「プロフェッショナルサービス」という)に係る売上高である。

ソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供は、注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(ホ)に記載のとおり、前者は顧客が製品を使用して便益を享受できるようになった時点、後者は原則として履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり、収益を認識している。

ソフトウェアのライセンスの販売は、ライセンスが関係するソフトウェアが重要な単独の機能性を有しており、ソフトウェア・アップデート、テクニカル・サポート等の義務を負わない場合、株式会社ACCESSグループのライセンスの使用許諾を与えることが主な履行義務に該当し、顧客が株式会社ACCESSグループのライセンスを使用して便益を享受できるようになった時点で履行義務が充足されることから同時点で売上高を認識する。しかし、ソフトウェア単独では機能性を有さない、又はソフトウェア・アップデート、テクニカル・サポート等の提供も同時に顧客と契約する場合、複数の契約を一体とみなし、その上で、契約上の対価を適切に配分して各々の提供が完了した時点で売上高を認識する。また、ライセンス期間全体にわたりアクセス権を提供する場合は提供期間にわたる契約の履行に応じて売上高を認識する。この対価の配分及び売上高の認識時点の判断は複雑であり、高度な判断を要する場合があるため、会計処理を誤る可能性がある。

また、プロフェッショナルサービスの提供は、1つの開発を、設計、開発といくつかの作業ごとのフェーズに分けて契約を締結し、フェーズごとに分割して検収する場合がある。契約が分割された場合においても、通常は最終的なプログラムが完成し、その機能が確認されることにより売上高を認識することになる。ただし、(1)単独で顧客がプロフェッショナルサービスの便益を享受すること等ができ、かつ、(2)プロフェッショナルサービスの対象である顧客に移転するプログラムが契約上別個のプログラムとなる場合は、最終的なプログラムの完成前であっても顧客は単独で便益を享受することができるため、売上高を認識する。この売上高の認識の過程は複雑であり、高度な判断を要する場合があるため、会計処理を誤る可能性がある。

以上から、当監査法人は、株式会社ACCESSのソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供に係る売上高の期間帰属の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社ACCESSのソフトウェアのライセンスの販売及びプロフェッショナルサービスの提供に係る売上高の期間帰属の妥当性を確かめるため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上高の認識プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、売上高の期間帰属の妥当性を検討するための根拠証憑と照合する仕組み及び方法並びにその検討の実効性の有無に焦点を当てた。

(2) 売上高の期間帰属の妥当性の検討

売上高の期間帰属の妥当性を確かめるため、主に以下の監査手続を実施した。

 ソフトウェアのライセンス販売について、一定の条件に該当する取引を売上高明細から抽出した。抽出した取引について、顧客と締結した契約書及びソフトウェアのライセンス販売に係る証憑を入手し、以下の手続を実施した。

・ ライセンスが関係するソフトウェアが重要な単独の機能性を有しているかどうかについて、契約書等の閲覧及び関係部門への質問により確かめた

・ 契約書を閲覧し、ソフトウェアのライセンス提供義務以外の、ソフトウェア・アップデートやテクニカル・サポート等の提供義務の有無を確認した。当該提供義務がある場合には、それらに係る契約を一体とみなした上で、契約書上の対価が、ソフトウェアのライセンス提供及びソフトウェア・アップデートやテクニカル・サポート等の提供に適切に配分された上で、売上高が計上されていることを確かめた。また、売上高の金額と契約書上の対価の金額が一致していることを確かめた。

・ 売上高の計上日と、ソフトウェアのライセンス販売に係る証憑に記載された引渡日を照合し、同じ会計期間に属することを確かめた。

 プロフェッショナルサービスの売上高明細を通査し、複数のフェーズから構成される取引のうち、一定の条件に該当する取引を抽出した。抽出した取引について、当該プロフェッショナルサービスに係る社内決裁文書、顧客と締結した契約書及び顧客から受領した検収書等を入手し、以下の手続を実施した。

・ 社内決裁文書を閲覧し、必要に応じて管理部門の担当者に対して質問し、提供される成果物の機能を確認した。

・ 契約書を閲覧し、顧客との間の事前の取決めを確認した。特に受領した対価が、後続フェーズの開発成否により無効になるような条件の有無を確認した。

・ 売上高の金額と、契約書上の対価の金額が一致していることを確かめた。また、売上高の計上日と成果物提供の完了を示す検収書の検収日を照合し、同じ会計期間に属することを確かめた。

 

 

市場販売目的のソフトウェアの見込販売収益の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)記載されているとおり、株式会社ACCESSの2024年1月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表にソフトウェア5,467,925千円が計上されている。この中には、ネットワーク事業セグメントに属する米国連結子会社であるIP Infusion, Inc.が保有する、市場販売目的のソフトウェアが4,753,903千円含まれており、連結総資産の17.4%を占めている。

当該ソフトウェアは、見込販売収益に基づく償却額と、見込有効期間である3年間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい金額で償却される。

さらに、償却実施後のソフトウェア未償却残高が翌連結会計年度以降の残存見込有効期間における見込販売収益の合計額を上回る場合、当該超過額は一時の費用として計上される。翌連結会計年度以降の残存見込有効期間の見込販売収益は、事業計画を基礎として見積もられる。

当該ソフトウェアは、ホワイトボックス向けのネットワークOSであり、対象市場が拡大しつつある段階にある。当該ソフトウェアの見込販売収益の見積りの基礎となった事業計画は、得意先からの新規受注の獲得が増加するとの仮定を含んでいる。これらは、経営者が、得意先との商談の状況、外部の情報媒体から入手したホワイトボックス市場の金額規模及び成長予測等の企業内外の情報を踏まえ、経験に基づいて仮定を置き見積もったものであり、不確実性を有する。そのため、ソフトウェアの未償却残高の評価が妥当か否かは、経営者の見積りの合理性に依存する。

以上から、当監査法人は、市場販売目的のソフトウェアの見込販売収益の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人及び当監査法人から監査手続の指示を受けたIP Infusion, Inc.の監査人は、市場販売目的のソフトウェアの見込販売収益の見積りの合理性を確かめるため、主に以下の監査手続を実施した。当監査法人はIP Infusion, Inc.の監査人から監査手続の実施結果の報告を受けるとともに、監査調書の査閲を行い、監査手続及びその結果に係るIP Infusion, Inc.の監査人の監査上の判断が妥当であることを確かめた。

(1) 内部統制の評価

当該ソフトウェアに係る見込販売収益の見積りの基礎となった事業計画の作成に関連する株式会社ACCESS及びIP Infusion, Inc.における内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、経営者が外部の情報媒体から入手したホワイトボックス市場の金額規模及び成長予測等の企業内外の情報を収集し、得意先からの新規受注の獲得が増加するとの主要な仮定の適切性を含めた事業計画の合理性を検討するための統制に焦点を当てた。

(2) 事業計画に含まれる主要な仮定の適切性の評価

当該ソフトウェアの見込販売収益の見積りの基礎となった事業計画に含まれる、不確実性に対する経営者の対処及び主要な仮定の適切性を評価するため、以下を含む監査手続を実施した。

 当該事業計画に用いられている仮定の選択が適切に行われているかどうかを評価するため、仮定に一定の不確実性を織り込み、当連結会計年度以降の見込販売収益に与える影響額を算出した

 新規受注の獲得が増加するとの仮定について、以下の手続を実施した

・ 経営者が事業計画の仮定としているホワイトボックス市場の成長及びIP Infusion Inc.のシェア拡大について外部の情報媒体から入手した情報と整合していることを確かめた

・ 新規受注の獲得確度に係る仮定の適切性を確かめるため、当期の新規受注獲得実績との比較及び経営者に対する質問を実施した

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ACCESSの2024年1月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ACCESSが2024年1月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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