1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~39年
構築物 10~20年
機械及び装置 6~17年
工具、器具及び備品 2~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任に基づき要する費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込みを加味した額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 注文住宅
注文住宅は、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。
(2) 分譲住宅
分譲住宅は、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。
(3) リフォーム・エクステリア
リフォーム・エクステリアは、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。
(4) 中古再生・収益不動産
中古再生・収益不動産は、賃貸マンション等を取得し、リノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として販売する事業であります。顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(販売用不動産等の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(販売用不動産等の評価)」に記載した内容と同一であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
2 保証債務
提携住宅ローン等利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対して保証している金額は以下のとおりであります。
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行11行、当事業年度においては12行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、以下のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、以下のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。