第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

毎年2月1日から翌年1月31日まで

定時株主総会

毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内

基準日

毎年1月31日

株券の種類

剰余金の配当の基準日

毎年1月31日、毎年7月31日

1単元の株式数

100株

株式の名義書換え(注)1

 

取扱場所

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所

 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料

無料

新券交付手数料

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所

 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 (注)1

買取手数料

無料 (注)2

公告掲載方法

電子公告とする。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://www.itamiarts.co.jp/

株主に対する特典

該当事項はありません。

 (注)1 当社株式は、2024年4月8日付で株式会社東京証券取引所グロース市場へ上場したことに伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となったことから、該当事項はなくなっております。

2 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された2024年4月8日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されました。

3 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利